契約期間及び契約の終了 のサンプル条項

契約期間及び契約の終了. 28 第83条 (契約期間) 28 第84条 (期間満了時の「本件施設」の状態) 28 第85条 (その他の契約終了時の事務) 28 第86条 (発注者の事由による指定取消し) 28 第87条 (事業者の事由による指定取消し) 28 第88条 (「不可抗力」等の場合の指定の取消し) 30 第89条 (発注者の債務不履行による指定の取消し) 30 第90条 (指定取消しの取扱) 30 第91条 (引渡前の解除の効力) 30 第92条 (引渡後の解除の効力) 31
契約期間及び契約の終了. 26 第58条 (契約期間) 26
契約期間及び契約の終了. 本契約の期間は、契約の中途終了が起こらない限り、永久です。本契約、及びお客様が本ソフトウェアを使用できる権利は、お客様が本契約書のいずれかの部分に違反した時点で自動的に終了となります。本契約が終了した際は、お客様は即座に本ソフトウェア及びそのコピーを全て破棄するか、UEBERSCHALL 社に返却しなければなりません。
契約期間及び契約の終了. 契約期間 …………………………………………………………………… 27
契約期間及び契約の終了. 31 (契約期間) 31 (期間満了時の「本件施設」の状態) 31 (その他の契約終了時の事務) 31 (甲の事由による解除権) 32 (乙の事由による解除権) 32 (「不可抗力」等の場合の解除権) 33 (甲の債務不履行による解除等) 33 (引渡前の解除の効力) 33 (引渡後の解除の効力) 34 (違約金等) 35 (保全義務) 35 (関係書類の引渡し等) 35
契約期間及び契約の終了. 本契約は、PFI法第9条(地方公共団体の議決)に基づく市議会の議決を得た日から効力を生じ、本契約の定めに従い解除又は解約されない限り、特定事業施設の供用開始日から 20 年をもって終了するものとする。
契約期間及び契約の終了. (a) 本契約は承諾ソフトウェアのダウンロード日、インストール日、使用日のいずれか早い日より開始されるものとします。 (b) 本契約や法律、規則、制約に基づいた他の権利又は救済を侵害することなく、本契約又は本契約の一部は以下の諸条件に従って終了することができることとします。 (i) 各当事者は、他方当事者による本契約に重要な影響を及ぼす違反があった場合、及び当該違反が違反していない他方当事者による書面による通知後 30 日以内に治癒されない場合、書面による通知によって本契約(支払を含む)を終了することができます。 (ii) ライセンシーが承諾ソフトウェア又は成果物(訴訟における交差請求、反訴を含む)の権利の有効性、執行性又は範囲に意義を申し立てた場合、アラスは当契約を書面による通知によって解除する場合があります。 (c) 当契約の終了に伴い、A.1 条で定めたライセンス規定にかかわらず、ライセンシーの許諾ソフトウェアに対するライセンスは自動的に終了し、ライセンシーは承諾ソフトウェア及びその構成部分のコピーの一切を破棄しなければならないものとします。また、当該期間にサブスクリプションサービス及び/又はプロフェッショナルサービスが提供されていた場合は直ちに終了するものとします。さらに、サブスクリプションの解除に伴い、当契約の解除かサブスクリプションサービスの解除かにかかわらず、 (i) ライセンシーは、サブスクリプション契約に基づく未払の料金をサブスクリプションプロバイダーに対して直ちに支払います。ただし、ライセンシーの未払が料金に関する紛争と無関係なものであることを条件とします。 (ii) ライセンシーが上記 D.4(b)(i)条で定めた規定に従ってサブスクリプションを解除した場合、サブスクリプションプロバイダーは、当該サブスクリプション契約期間にライセンシーが支払った料金を、按分比例計算してライセンシーに返金します。第 A.2, A.3, C.4 条 及び第 D 条の各規定は、いかなる契約期間解除による本契約の終了後も有効に存続します。
契約期間及び契約の終了. 問題点、課題の整理を入れる。 ・PFI事業契約の終了には、契約期間の満了による場合の他、PFI事業契約期間中におけるPFI事業契約の解除による場合がある。このPFI事業契約の解除には選定事業者の帰責事由による場合(管理者等が解除権を有する、「5-1 公共施設等の管理者等の解除権」で解説)、管理者等の帰責事由による場合(選定事業者が解除権を有する、 「5-2 選定事業者の解除権」で解説)、及び不可抗力や法令変更の場合がある。なお、 PFI事業契約の解除に伴い、当事者に損害賠償又は違約金等の支払義務が発生する (「5-4 解除の効力」及び「5-5 違約金」で解説)。 ・PFI事業契約においては、基本方針に「当事者が協定等の規定に違反した場合に、選定事業の修復に必要な適切かつ合理的な措置、債務不履行の治癒及び当事者の救済措置等を規定すること(基本方針三2(2))」、「事業修復の可能性があり、事業を継続することが合理的である場合における事業修復に必要な措置を、その責めに帰すべき事由の有無に応じて、具体的かつ明確に規定すること。(基本方針三2(6))」と定められており、当事者がPFI事業契約上の義務を履行しない場合であっても、選定事業に修復の可能性があり、かつ、継続が合理的であるときには、当事者及び関係者が選定事業の修復を図ることとし、修復に必要な適切かつ合理的な措置等を規定することとなる。 ・したがって、PFI事業契約においては約定解除権が規定される(民法第540条第1項)。約定解除権を規定することにより、選定事業の適正かつ確実な実施の確保を図るため、法定解除権の解除事由及び解除要件を補充・修正することや、法定解除権とは別の解除事由及び解除要件を規定することができる。
契約期間及び契約の終了. 42 (契約期間)42 (乙の債務不履行による契約解除) 42 (甲の債務不履行による契約解除) 43 (甲の任意による契約解除) 43 (違約金) 43 (本件工事対象施設の引渡日前の解除の効力) 44 (本件工事対象施設の引渡日後の解除の効力) 45 (期間満了による契約の終了) 46 (保全義務)46 (関係書類の引渡し等) 47
契約期間及び契約の終了. 1 PFI事業における契約の終了(契約GL:5)