契約期間等. 1. 本契約の期間の開始はお客様が本契約の申し込んだ日からとし、本契約期間満了日はお客様が本契約期間開始日の翌月1 日から1 年を経過した日又はソフトウェア著作権使用許諾契約が終了した日のうち、いずれか早い日までとします。 2. お客様が本契約期間の延長を希望される場合、お客様は本契約の期間満了の 2 週間前までに書面による本契約の更新の意思表示(以下「更新申込」といいます。)を行うよう努め、本契約の期間満了日の前日までに、更新申込の意思表示が弊社等に到達し、当該到達日から 2週間以内に弊社が当該更新申込に対する拒否の意思表示をしない場合、更新契約が成立するものとします。更新後の契約は原則として本契約と同一の契約内容で、本契約期間満了日の翌日から 1 年間延長されるものとします。なお、弊社が更新申込に対する拒否の意思表示を行ったことによって、お客様に損害が発生したとしても、弊社等は一切の責任を負わないものとします。 3.2 回目以降の更新も前項までと同様の取扱いとします。
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Samples: 新規購入申込書, 新規購入申込書 兼ユーザ登録書
契約期間等. 1. 本契約の期間の開始はお客様が本契約の申し込んだ日からとし、本契約期間満了日はお客様が本契約期間開始日の翌月1 日から1 本契約の期間の開始はお客様が本契約の申し込んだ日からとし、本契約期間満了日はお客様が本契約期間開始日の翌月 1 日から 1 年を経過した日又はソフトウェア著作権使用許諾契約が終了した日のうち、いずれか早い日までとします。
2. お客様が本契約期間の延長を希望される場合、お客様は本契約の期間満了の 2 週間前までに書面による本契約の更新の意思表示(以下「更新申込」といいます。)を行うよう努め、本契約の期間満了日の前日までに、更新申込の意思表示が弊社等に到達し、当該到達日から 2週間以内に弊社が当該更新申込に対する拒否の意思表示をしない場合、更新契約が成立するものとします。更新後の契約は原則として本契約と同一の契約内容で、本契約期間満了日の翌日から 週間前までに書面による本契約の更新の意思表示(以下「更新申込」といいます。)を行うよう努め、本契約の期間満了日の前日までに、更新申込の意思表示が弊社に到達し、当該到達日から 2 週間以内に弊社が当該更新申込に対する拒否の意思表示をしない場合、更新契約が成立するものとします。更新後の契約は原則として本契約と同一の契約内容で、本契約期間満了日の翌日から 1 年間延長されるものとします。なお、弊社が更新申込に対する拒否の意思表示を行ったことによって、お客様に損害が発生したとしても、弊社等は一切の責任を負わないものとします年間延長されるものとします。なお、弊社が更新申込に対する拒否の意思表示を行ったことによって、お客様に損害が発生したとしても、弊社は一切の責任を負わないものとします。 3.2 回目以降の更新も前項までと同様の取扱いとします3.2回目以降の更新も前項までと同様の取扱いとします。
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契約期間等. 1. 本契約の期間の開始はお客様が本契約の申し込んだ日からとし、本契約期間満了日はお客様が本契約期間開始日の翌月1 日から1 本契約の期間の開始はお客様が本契約の申し込んだ日からとし、本契約期間満了日はお客様が本契約期間開始日の翌月 1 日から 1 年を経過した日又はソフトウェア著作権使用許諾契約が終了した日のうち、いずれか早い日までとします。
2. お客様が本契約期間の延長を希望される場合、お客様は本契約の期間満了の お客様が本契約期間の延長を希望される場合、お客様は本契約の期間満了の2週間前までに書面による本契約の更新の意思表示(以下「更新申込」といいます。)を行うよう努め、本契約の期間満了日の前日までに、更新申込の意思表示が弊社に到達し、当該到達日から 2 週間前までに書面による本契約の更新の意思表示(以下「更新申込」といいます。)を行うよう努め、本契約の期間満了日の前日までに、更新申込の意思表示が弊社等に到達し、当該到達日から 2週間以内に弊社が当該更新申込に対する拒否の意思表示をしない場合、更新契約が成立するものとします。更新後の契約は原則として本契約と同一の契約内容で、本契約期間満了日の翌日から 週間以内に弊社が当該更新申込に対する拒否の意思表示をしない場合、更新契約が成立するものとします。更新後の契約は原則として本契約と同一の契約内容で、本契約期間満了日の翌日から 1 年間延長されるものとします。なお、弊社が更新申込に対する拒否の意思表示を行ったことによって、お客様に損害が発生したとしても、弊社等は一切の責任を負わないものとします。 3.2 回目以降の更新も前項までと同様の取扱いとします年間延長されるものとします。なお、弊社が更新申込に対する拒否の意思表示を行ったことによって、お客様に損害が発生したとしても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
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Samples: 年間有償サポート契約, 年間有償サポート契約
契約期間等. 1. 本契約の期間の開始はお客様が本契約の申し込んだ日からとし、本契約期間満了日はお客様が本契約期間開始日の翌月1 日から1 年を経過した日又はソフトウェア著作権使用許諾契約が終了した日のうち、いずれか早い日までとします本契約の期間の開始はお客様が注文書を発送した日からとし、本契約期間満了日はお客様が注文書を発送した日の翌月 1 日から 1 年を経過した日までとします。
2. お客様が本契約期間の延長を希望される場合、お客様は本契約の期間満了の お客様が本契約期間の延長を希望される場合、お客様は本契約期間満了日の 2 週間前までに書面による本契約の更新の意思表示(以下「更新申込」といいます。)を行うよう努め、本契約の期間満了日の前日までに、更新申込の意思表示が弊社等に到達し、当該到達日から 2週間以内に弊社が当該更新申込に対する拒否の意思表示をしない場合、更新契約が成立するものとします。更新後の契約は原則として本契約と同一の契約内容で、本契約期間満了日の翌日から 週間前までに書面による本契約の更新の意思表示(以下「更新申込」といいます。)を行うよう努め、本契約期間満了日の前日までに、更新申込の意思表示が弊社に到達し、当該到達日から 2 週間以内に弊社が当該更新申込に対する拒否の意思表示をしない場合、更新契約が成立するものとします。更新後の契約は原則として本契約と同一の契約内容で、本契約期間満了日の翌日から 1 年間延長されるものとします。なお、弊社が更新申込に対する拒否の意思表示を行ったことによって、お客様に損害が発生したとしても、弊社等は一切の責任を負わないものとします。 3.2 回目以降の更新も前項までと同様の取扱いとします年間延長されるものとします。なお、弊社が更新申込に対する拒否の意思表示を行ったことによって、お客様に損害が発生したとしても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
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Samples: ソフトウェア年間著作権使用許諾契約
契約期間等. 1. 本契約の期間の開始はお客様が本契約の申し込んだ日からとし、本契約期間満了日はお客様が本契約期間開始日の翌月1 日から1 本契約の期間の開始はお客様が本契約の申し込んだ日からとし、本契約期間満了日はお客様が本契約期間開始日の翌月 1 日から 1 年を経過した日又はソフトウェア著作権使用許諾契約が終了した日のうち、いずれか早い日までとします。
2. お客様が本契約期間の延長を希望される場合、お客様は本契約の期間満了の 2 週間前までに書面による本契約の更新の意思表示(以下「更新申込」といいます。)を行うよう努め、本契約の期間満了日の前日までに、更新申込の意思表示が弊社等に到達し、当該到達日から 2週間以内に弊社が当該更新申込に対する拒否の意思表示をしない場合、更新契約が成立するものとします。更新後の契約は原則として本契約と同一の契約内容で、本契約期間満了日の翌日から 週間前までに書面による本契約の更新の意思表示(以下「更新申込」といいます。)を行うよう努め、本契約の期間満了日の前日までに、更新申込の意思表示が弊社に到達し、当該到達日から 2 週間以内に弊社が当該更新申込に対する拒否の意思表示をしない場合、更新契約が成立するものとします。更新後の契約は原則として本契約と同一の契約内容で、本契約期間満了日の翌日から 1 年間延長されるものとします。なお、弊社が更新申込に対する拒否の意思表示を行ったことによって、お客様に損害が発生したとしても、弊社等は一切の責任を負わないものとします年間延長されるものとします。なお、弊社が更新申込に対する拒否の意思表示を行ったことによって、お客様に損害が発生したとしても、弊社は一切の責任を負わないものとします。 3.2 回目以降の更新も前項までと同様の取扱いとします。
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Samples: 年間有償サポート契約