契約期間・解約 のサンプル条項

契約期間・解約. 1. 本契約の契約期間は、原則として1 ヶ月単位とし、別途指定された期日がある場合は、その期日までとします。なお、乙の希望により、契約期間の途中で解約する場合は、解約希望日の1 週間前までに甲へ申し出なければならないものとします。その際、解約される月の月末日までの月額賃借料を甲から請求されることについて、乙はあらかじめ承諾するものとします。 2. 乙は、本契約が終了した場合、遅滞なく契約機器を甲に返却するものとします。なお、返却に際し発生する搬出料金その他返却に際し必要な費用については、乙の負担とし、甲が発行する初回請求書に基づき、乙は甲へ支払うものとします。 3. 甲は、契約期間内において、契約機器の保守が困難または多額の費用を要するとき、その他甲が必要と認めるときは、契約機器の交換を乙に提案することができるものとし、乙が交換の提案を受け入れないときは、契約期間中であっても本契約を終了できるものとします。また、その場合、甲は乙に対し、契約終了を原因とする損害賠償債務を負担しないものとします。
契約期間・解約. 1 本契約は、期間の定めのない契約とします。 2 当社及び契約者は、本契約期間中といえども、解約希望月の前月末日までに申し入れることにより、解約希望月の末日限りで、本契約を解約できるものとします。
契約期間・解約. 本契約の契約期間は、契約の開始日から契約の開始日の属する月の翌月末日までとします。
契約期間・解約. 1. 本サービスの利用契約期間は、原則、契約締結の日より1年間とする。ただし、契約初年度に限り、3月31日までを契約期間とする。 2. 乙が利用契約の解約を希望する場合は、契約終了期限の1カ月前までに文書で通知することにより解約することができる。 3. 契約終了期限の1カ月前までに解約の通知がない場合、利用契約を自動更新したものとする。
契約期間・解約. 本契約は、お客様が本製品の使用を開始した日をもって成立し、本条2項、3項によって終了されない限り存続するものとします。なお、お客様は、本契約が終了したときは、直ちに本製品およびそのすべての複製物を破棄、消去などするものとします。ただし、当社が返還を求めるなど別途の指示をした場合、お客様はそれに従うものとします。
契約期間・解約. 本契約の契約期間は別紙「ビットキャンパス EX システム申込書」記載のとおりとします。
契約期間・解約. 1 本契約は、本契約の開始日から1年間とします。ただし、当社が別途認めた場合は、この限りではありません。 2 本契約の契約期間満了日の30日前までに、当社又は契約者のいずれからも、本契約を更新せずに終了させる旨の通知を行わない限り、本契約は、同一条件で同一期間更新されるものとし、以降も同様とします。 3 当社及び契約者は、本契約の契約期間中といえども、いつでも本契約を解約できるものとします。ただし、契約者が解約を行う場合は、解約日から、予定されていた本契約の契約期間満了日までの期間に対応する利用料金を、解約日までに一括して当社に支払わなければならないものとします(契約者が既にこれを支払済みの場合、当社はこれを返還しないものとします。)。
契約期間・解約. 本契約の有効期間は、サービス開始⽉より 1 ヶ⽉間とします。但し、契約者が、当社所定の解約⼿続をしない場合に は、⾃動的に 1 か⽉更新するものとし、その後も同様とします。
契約期間・解約. 1. 本サービスの利用契約に期間の定めはありません。 2. 契約者又は当社が本契約を解約する場合、解約日の 1 か月前までに、相手方に対する通知を行わなければならないものとします。

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  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 協定の締結 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 契約者の切分け責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。

  • 運営委員会 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 保険期間 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

  • 支払い方法 1. 本商品の料金は、モバイルルーターサービス料金の請求と併せて請求するものとし、支払い方法はモバイルルーターサービスの契約において登録されている支払い方法に準ずるものとします。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。