契約期間・解約 のサンプル条項

契約期間・解約. 本契約の契約期間は、契約の開始日から契約の開始日の属する月の翌月末日までとします。
契約期間・解約. 本契約は、お客様が本製品の使用を開始した日をもって成立し、本条2項、3項によって終了されない限り存続するものとします。なお、お客様は、本契約が終了したときは、直ちに本製品およびそのすべての複製物を破棄、消去などするものとします。ただし、当社が返還を求めるなど別途の指示をした場合、お客様はそれに従うものとします。
契約期間・解約. 1. 本サービスの利用契約に期間の定めはありません。
契約期間・解約. 1 本契約は、本契約の開始日から1年間とします。ただし、当社が別途認めた場合は、この限りではありません。
契約期間・解約. 1. 本契約の契約期間は、原則として1 ヶ月単位とし、別途指定された期日がある場合は、その期日までとします。なお、乙の希望により、契約期間の途中で解約する場合は、解約希望日の1 週間前までに甲へ申し出なければならないものとします。その際、解約される月の月末日までの月額賃借料を甲から請求されることについて、乙はあらかじめ承諾するものとします。
契約期間・解約. 1. 本サービスの利用契約期間は、原則、契約締結の日より1年間とする。ただし、契約初年度に限り、3月31日までを契約期間とする。
契約期間・解約. 本契約の有効期間は、サービス開始⽉より 1 ヶ⽉間とします。但し、契約者が、当社所定の解約⼿続をしない場合に は、⾃動的に 1 か⽉更新するものとし、その後も同様とします。

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  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 協定の締結 第4条 この協定は、次条に定める建築協定区域の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする借地権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意により締結する。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 譲渡の方法 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。

  • 運営委員会 第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 保険期間 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

  • 支払い方法 1. 本商品の料金は、モバイルルーターサービス料金の請求と併せて請求するものとし、支払い方法はモバイルルーターサービスの契約において登録されている支払い方法に準ずるものとします。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険契約者 第31条 保険契約者の代表者