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契約期限等 のサンプル条項

契約期限等. 1. この取引の契約期限は、契約日の3年後応当日が属する月の月末日とします。ただし、契約期限の前日までに当事者のいずれか一方から契約を延長しない旨の意思表示がない場合には、この取引の期限はさらに3年間延長されるものとし、以後も同様とします。 2. 前項の契約延長に関し、銀行が審査等のため資料の提供または報告を求めたときは直ちに応じるものとします。 なお、財産・収入等について重大な変化が生じた場合または生じる可能性のある場合は、銀行からの請求がなくても直ちに報告します。 3. 契約期限の前日までに当事者の一方から期限延長をしない旨の申出があった場合は、次のとおりとします。 (1) 契約期限の翌日以降、新たな貸越は受けません。 (2) 契約期限日に貸越元利金がある場合は、直ちに貸越元利金全額を返済し、貸越元利金を返済した日にこの取引は当然に解約されるものとします。 (3) 契約期限日に貸越元利金がない場合は、契約期限の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。 4. 借主の年齢が満 69 歳に達する場合、第1項にかかわらず、この取引の契約期限は、初めて到来する契約日の応当月の月末となります。
契約期限等. (1) 本取引の有効期限は、契約日の1年後の応当日が属する月の2日(銀行休業日の場合は翌営業日)までとします。 ただし、期限の1ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、本取引の契約期限は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。 (2) 前記(1)の規定にかかわらず、契約期限の到来時にお客さまが満 65 歳以上である場合、当行は、本取引の契約期限の延長は行わないものとします。ただし、当行が延長を認めた場合は、この限りでないものとします。 (3) 当行が前記(1)の期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときには、お客さまは直ちにこれに応じるものとします。 (4) 契約期限の到来時にお客さまが満 65 歳以上である場合(ただし、前記(2)ただし書に定める場合を除く)および期限の1ヵ月前までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次によるものとします。
契約期限等. 1. 本取引の契約期限は、契約日の1年後の応当日が属する月の月末日(銀行窓口休業日の場合は前銀行窓口営業日)とします。 2. 契約期限の前日までに銀行あるいは借主のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この期限はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。 3. 借主の年齢が満70歳に到達後、はじめて到来する契約期限の翌日より、銀行は本取引による新たな貸越を中止するものとします。ただし、契約期限自体は、完済となるまで第2項によるものとします。 4. 契約期限の前日までに銀行あるいは借主から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は、次によることとします。 (1) 契約期限の翌日以降、本契約による当座貸越は受けることができません。 (2) 契約期限までに貸越元利金全額を返済するものとします。 (3) 契約期限の終了をもって本契約は終了するものとします。その場合、カードはただちに返済指定口座のある店舗に返却するものとします。
契約期限等. 1. 借主は、基本契約成立の日(銀行がこの取引の開始手続きを行った日)の1年後の応当日が属する月の月末日までの期間、新たな借入れを行うことができるものとします。ただし、期間満了日の前日までに当事者の一方から期限延長しない旨の意思表示がない場合には、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。 2. 借主は、銀行が前条及び前項の審査等のための資料の提供又は報告を請求したときは、直ちにこれに応じるものとします。なお、財産・収入等について重大な変化が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、借主は、銀行から請求がなくても遅延なく報告するものとします。 3. 期間満了日の前日までに当事者の一方から期限延長をしない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
契約期限等. 1. 借主は、基本契約成立の日(当行がこの取引の開始手続きを行った日)の1年後の応当日が属する月の月末日(銀行休業日の場合は翌営業日)までの期間、新たな借入れを行うことができるものとします。ただし、期間満了日の前日までに当事者の一方から期限延長しない旨の意思表示がない場合には、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。 2. 借主は、当行が前条及び前項の審査等のための資料の提供又は報告を請求したときは、直ちにこれに応じるものとします。なお、財産・収入等について重大な変化が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、借主は、当行から請求がなくても遅延なく報告するものとします。 3. 期間満了日の前日までに当事者の一方から期限延長をしない旨の申出がなされた場合は次によることとします。 (1) 期間満了日の翌日以降、借主は新たな借入れはできないものとします。 (2) 当座貸越元金・貸越利息・遅延損害金等(以下「貸越元利金等」という。)は、本規定の各条項に従い返済し、貸越元利金等が完済された日に基本契約は当然に終了するものとします。 (3) 期間満了日に貸越元利金等がない場合は、期間満了日の翌日に基本契約は当然に終了するものとします。
契約期限等. 1 この取引の契約期限は、契約日の3年後の応当日の属する月の月末とします。ただし、契約期限の前日までに当事者のいずれか一方から契約を延長しない旨の意思表示がない場合には、この取引の期限はさらに3年間延長されるものとし、以後も同様とします。 2 前項の契約延長に関し、銀行が審査等のため資料の提供または報告を求めたときは、直ちに応じるものとします。 なお、財産・収入等について重大な変化が生じた場合または生じる可能性のある場合は、銀行から請求がなくても直ちに報告します。 3 契約期限の前日までに当事者の一方から期限延長をしない旨の申出があった場合は、次のとおりとします。
契約期限等. 1. 本取引の期限は、「本契約書」に定められた貸越利用期限(銀行の休日の場合はその前営業日)の到来または本契約書記載の就学者が学籍を離れたときに終了します。 2. この契約が終了した時は、貸越元利金全額を証書貸付へ切り替えることとします。 3. 証書貸付へ切り替える際は、次によることとします。 (1) カードおよび通帳はただちに指定口座のある店舗に返却するものとします。 (2) 契約期限の翌日または証書貸付への切り替え以降、本契約による当座貸越は受けることができません。 (3) 契約期限の到来または証書貸付への切り替えをもって本契約は当然に終了するものとします。
契約期限等. 1. 本取引の契約期限は契約書のとおりとします。ただし、契約期限の前日までに銀行あるいは借主のいずれか一方より特段の意思表示がない場合には、この期限はさらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。 2. 契約期限の前日までに銀行あるいは借主から延長しない旨の申し出がなされた場合、および借主が満68歳(宮城県商工貯蓄共済加入者カードローン契約者は満71歳)の誕生日を迎えた場合は次のとおりとします。
契約期限等. 1. 本取引の契約期限および借入可能期限は、契約書借入要項のとおりとします。 2. 契約期限の前日までに銀行あるいは借主のいずれか一方より特段の意思表示がない場合には、契約期限はさらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。 3. 前項に定める契約期限の延長により、借入可能期限が到来した場合は次のとおりとします。
契約期限等. 1. 借主は、基本契約の利用対象子弟等の卒業予定年月の翌月末日、又は基本契約締結日の7年後の応当日のいずれか早い日を限度として、貸越利用期限 日を定めます。貸越利用期限日が到来した場合は、その翌日以降新たな借入れはできないものとします。 2. 前項にかかわらず、基本契約の利用対象子弟等が退学等の理由により就学することができなくなったことを当行が知ったときは、貸越利用期限日が到来したものとし、借主は新たな借入れはできないものとします。 3. 当行は、基本契約成立日の1年後の応当日が属する月の月末日を基準日とし、貸越利用期限日が到来するまでの期間、当該基準日ごとに基本契約の継続の可否について所定の審査を行います。第7条第1項に定める貸越利息の支払いを遅延している場合で、債権保全その他相当の事由がある場合には、基準日の翌日以降、第1項及び前項にかかわらず借主は新たな借入れはできないものとします。 4. 借主は、当行が前条及び本条各項の審査等のため資料の提供又は報告を請求したときは、直ちにこれに応じるものとします。なお、財産・収入等について重大な変化が生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、借主は、当行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。 5. 金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合、当行はいつでも貸越利用期限日が到来したものとすることができます。この場合、当行は借主あて事前に通知するものとします。 6. 貸越利用期限日が到来した場合は次によることとします。 (1) 当座貸越元金・貸越利息・遅延損害金等(以下「貸越元利金等」という。)は、本規定の各条項に従い返済し、貸越元利金等が完済された日に基本契約は当然に終了するものとします。 (2) 貸越利用期限日に貸越元利金等がない場合は、貸越利用期限日の翌日に基本契約は当然に終了するものとします。