〒980-8777 仙台市青葉区中央三丁目3番20号 TEL:022-267-1111(代表)電子メール:当行ホームページ(http://www.77bank.co.jp/)より
77カ ー ド ロ ー ン
本約款・規定集および商品内容をご確認のうえお申込みください。
1. 申込書は、太枠内すべての項目を、必ずご本人がご記入ください。
2. 審査の結果によっては、ご希望にそいかねる場合もございますので、ご了承ください。
※申込書は4枚複写となりますので、ボールペンで強くご記入ください。
ご提出いただく書類
【77 カードローンの場合】 【77 教育カードローンの場合】
1. 健康保険証 | |
2. 本人確認書類 (運転免許証・パスポートなど) | |
3. 所得を証明する書類 官公庁発行の課税証明書、所得証明書、住民税決定通知書または確定申告書(写)などのうち1つ |
1. 健康保険証 | |
2. 本人確認書類 (運転免許証・パスポートなど) | |
3. 所得を証明する書類 官公庁発行の課税証明書、所得証明書、住民税決定通知書または確定申告書(写)などのうち1つ | |
4. 進学・在学者の確認書類 (合格証書・在学証明書など) |
【77カードローン・ 7教育カードローン共通】
個人情報の利用目的について
業務内容 | ○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務 ○公共債窓口販売業務、投資信託窓口販売業務、保険窓口販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債受託等の業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務 ○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む) |
利 用 目 的 | 当行及び当行のグループ会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、次の利用目的で利用します。 ○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため ○犯罪収益移転防止法等に基づく取引時確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため ○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的な取引における管理のため ○融資の申込や継続的な利用等に際しての判断のため ○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため ○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務遂行に必要な範囲で第三者に提供するため ○お客様の資産の有効活用や取引の発展を目的として、お客様のニーズに見合った相手先を斡旋する場合等、お客様の同意を得て第三者へ提供するため ○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため ○お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため ○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため ○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種提案のため ○提携会社等の商品やサービスの各種提案のため ○各種取引の解約や取引解約後の事後管理のため ○その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため 上記にかかわらず、関係する法律等により利用目的が限定されている特定の個人情報については、次のとおり取扱います。 ○個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用•第三者提供しません。 ○人種、xx、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報は、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のためには利用•第三者提供しません。 |
株式会社七十七銀行(以下「当行」という。)がお客様から個人情報を取得するに際し、予め公表する当行の利用目的は以下のとおりです。法令により定められた場合を除き、以下の範囲内で個人情報を利用するものとし、その範囲を超えて取扱う場合は、予めご本人の同意を得ることとします。
注1.ダイレクトメールの発送等を利用目的とした個人情報の利用につきましては、お客様からの申し出により取りやめます。但し、残高等取引に関する報告を行う書面および、それらに記載した商品の案内等は除きます。
注2.お客様本人から書面等(各種預金申込書、ローン申込書、インターネット上での入力データ等)により、個人情報を直接取得する場合は、各種取引の開始時、またはローンの申込時に利用目的を明示します。また、利用目的が明確となるよう、取得の場面に応じて利用目的を限定するよう努めます。
注3.利用目的は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で変更することがあります。この場合、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上想定できる範囲を超えません。また、利用目的を変更した場合には、速やかにご本人に通知、または、公表することとします。
注4.当行における、ダイレクトメール等の郵便物発送に関わる事務、情報システムの運用、保守に関わる業務等に関し、個人データの取扱いの委託を行っております。
【プライバシーポリシーならびに保有個人データの開示請求等にかかる手続等の公表】
当行では、プライバシーポリシーならびに保有個人データの開示等の請求にかかる手続等について、あらかじめお客様のご理解を得られるよう、当行ホームページに掲載するとともに、窓口でも冊子により配布します。本個人情報の利用目的と併せてご覧いただきますようお願いします。
また、プライバシーポリシーについては、当行本支店に掲示•備付けするポスター、チラシでもお知らせします。
【個人情報の取扱いに関するご質問ならびにご意見•ご要望の受付先】
•ダイレクトメールの発送等停止の申し出や当行が所有する個人情報の開示•訂正•削除等に関するお問合せは、最寄りの当行本支店の窓口までお申し出下さい。
•当行の個人情報の取扱に関するご意見•ご要望については、以下の受付先までお申し出下さい。
株式会社 七十七銀行 お客様サポート課
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x00x TEL:000-000-0000(代表)電子メール:当行ホームページ(http://xxx.00xxxx.xx.xx/)より
個人データの第三者提供に関する同意条項
私(申込人)は、本申込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、保証委託先七十七信用保証株式会社及び株式会社七十七カード(以下「保証会社」という。)における本申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために必要な範囲で、株式会社七十七銀行(以下「銀行」という。)より保証会社に提供されることを同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産•負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
②銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
③銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報•返済状況等、私の銀行における取引情報(過去のものを含む)
④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑤銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
また、本申込み及び本取引にかかる情報を含む私に関する下記情報が、銀行における保証審査結果の確認、保証取引の状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引及び他の与信取引等継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産•負債に関する情報、借入要領に関する情報等、本申込書ならびに付属書面等本申込みにあたり提出する書面に記載の全ての情報
②保証会社での保証審査の結果に関する情報
③保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
個人信用情報機関の利用、登録に関する同意条項
1.私(申込人)は、株式会社七十七銀行(以下「銀行」という。)が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2.銀行がこの申込みに関して、銀行の加盟する個人信用情報機関を利用した場合には、私は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3.私は銀行と契約した場合には、下記の個人情報(その履歴を含む。)が銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。
4.私は、前項の個人情報が、その正確性•最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
5.銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(銀行では受付できません。)
①銀行が加盟する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター http://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ TEL:00-0000-0000株式会社日本信用情報機構 http://xxx.xxxx.xx.xx/ TEL:0000-000-000
②同機関と提携する個人信用情報機関
株式会社シー•アイ•シー( C I C ) http://xxx.xxx.xx.xx/ TEL:0000-000-000
登 | 録 | 情 | 報 | 登 | 録 | 期 | 間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | ||||||
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 | ||||||
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から 1 年を超えない期間 | ||||||
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 | ||||||
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||||||
本人確認資料の紛失•盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5 年を超えない期間 |
※本紙は約款・規定集となっておりますので、大切に保管してください。
12874 2022.11 K
77キャッシュローンカード規定
1.(カードの発行)
77キャッシュローンカード(以下「カード」という。)は、当座貸越契約書(77カードローン契約、77ミニ・カードローン契約、
77スマートネクスト契約(77モビットα契約)、77モビット契約、77教育カードローン契約、77スマートネクスト契約)(以下いずれも「カードローン契約」という。)にもとづいて当行が発行するものとします。
2.(カードの使用)
⑴カードは、カードローン契約にもとづく当座貸越の借入れおよび返済に使用することができます。
⑵カードによる当座貸越の借入れ・返済については、当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」という。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「自動機」という。)を利用することができます。
3.(自動機による借入れ)
⑴自動機を利用して当座貸越の借入れを行う場合は、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をタッチパネル等により正確に入力してください。この場合、当座貸越支払請求書の提出は必要ありません。
⑵自動機による1回あたりの当座貸越の借入れは、自動機の機種により当行(提携先の自動機利用の場合は、その提携先)が定めた金額の範囲内とします。
⑶自動機による1日あたりの借入れは、その他のカードによる取引の金額と合算し、12.(1日あたりの払戻限度額)の範囲内とします。
⑷当行および提携先の自動機により借入れする場合に、借入れ金額と5.⑴の自動機利用手数料金額との合計額が借入れすることのできる金額をこえるときは借入れすることはできません。
4.(自動機による随時返済)
⑴自動機を利用して当座貸越の随時返済を行う場合は、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿入し、自動機の画面表示に従って操作してください。なお、当行の自動機以外で当座貸越の随時返済を行う場合、貸越残高をこえる返済の取扱いはできません。
⑵自動機による随時返済は、自動機の機種により当行(提携先の自動機利用の場合は、その提携先)所定の種類の紙幣または硬貨に限ります。また、1回あたりのご返済金額は当行(提携先の自動機利用の場合は、その提携先)所定の枚数による金額の範囲内とします。
5.(自動機利用手数料等)
⑴自動機を利用して当座貸越の借入れ・返済をする場合は、当行および提携先の所定の自動機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」という。)をいただきます。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
⑵⑴の自動機利用手数料は、当座貸越の借入れ・返済時に通帳および当座貸越支払請求書なしで手数料相当額の貸越を自動的に行ったうえお支払いいただきます。
6.(カードによる窓口での返済)
カードにより窓口で当座貸越の返済を行う場合は、当行所定の入金票に氏名および金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
7.(自動機故障時等の取扱い)
⑴停電、故障等により自動機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当行が定めた金額を限度として、当行本支店の窓口でカードにより当座貸越の借入れを行うことができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはできません。
⑵⑴により取扱う場合は、当行所定の普通預金払戻請求書に記入のうえ、カードとともに提出してください。
8.(カードによる取引金額等の通帳記入)
⑴カードを使用した場合の取引金額等の通帳記入は、通帳を当行の自動機等で使用されたとき、または当行本支店の窓口に提出されたときに行います。なお、自動機の機種によっては、この取扱いができない場合があります。
⑵借入金額と自動機利用手数料金額は、それぞれの金額を分けて通帳に記入します。
⑶返済金額と自動機利用手数料金額は、それぞれの金額を分けて通帳に記入します。
9.(カードの保管・暗証番号の管理等)
⑴当行は、自動機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ当座貸越を行います。
⑵カードは他人に使用されないよう保管してください。また、カードは、折りまげたり、テレビの上など磁気のあるところに置いておくと使用できなくなることがあります。
⑶暗証番号は、生年月日、電話番号、住所の番地、車両ナンバー、連続した数字等の他人に推測されやすい番号の使用を避け、他人に知られないよう管理してください。なお、当行の行員などがカードの暗証番号を尋ねることはありません。
⑷カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことに気づいた場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる借入れ停止の措置を講じます。
⑸カードが盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
10.(偽造カード等による借入れ等)
偽造または変造カードによる借入れについては、本人の故意による場合または当該借入れについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
【77カードローン】
11.(盗難力一ドによる借入れ等)
⑴カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた借入れについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該借入れにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
⑵⑴の請求がなされた場合、当該借入れが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた借入れにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。
ただし、当該借入れが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
⑶⑴および⑵の規定は、⑴にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な借入れが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
⑷⑵の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該借入れが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.本人の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
C.本人が被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
12.(1日あたりの払戻限度額)
カードによる取引(合計)の1日あたりの限度額(以下「払戻限度額」という。)は次のとおりとします。
①対象となる取引は、当行所定の範囲内とします。
②払戻限度額は、当行所定の金額とします。ただし、本人から当行所定の方法により変更の申出があり、当行がその申出を承諾した場合は、その申出の金額とします。
13.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合、または氏名その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、10.または11.に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
14.(カードの再発行等)
⑴カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
⑵カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
15.(解約等)
⑴カードローン契約の解約または終了に際しては、カードをカード発行店に返却してください。
⑵カードの改ざん、不正使用など当行がカードの使用を不適当と認めた場合には、その使用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードをカード発行店に返却してください。
⑶次の場合には、カードの使用を停止することがあります。この場合、カード発行店の窓口において当行所定の本人確認書類の提示等を受け、当行が本人であること等を確認できたときに停止を解除します。
①16.に定める規定に違反した場合
②カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(カードの有効期限)
カードの有効期限は、カードローン契約に定める契約期限とします。なお、カードローン契約の契約期限を延長したときは、カードの有効期限を自動的に延長します。
18.(規定の変更等)
⑴この規定の条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
⑵⑴の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
19.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、カードローン契約および77キャッシュカード規定により取扱います。
以 上
株式会社七十七カードにおける個人情報の取扱い ( 収集・保有・利用・提供)に関する同意
第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
⑴申込人(契約者含む。以下同じ)は、今回のお申込みを含む株式会社七十七カード(以下「保証会社」という)との各種取引(以下
「各取引」という)の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保証会社が所定の保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①各取引所定の申込書に申込人が記載した申込人の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等、申込人が保証会社に届出た事項
②各取引に関する申込日、契約目、商品名、契約額、支払回数
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④各取引に関する申込みおよび支払途上における申込人の支払能力を調査するため、申込人が申告した申込人の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、申込人の運転免許証、パスポート等によって取引時確認を行った際に収集した情報
⑥保証会社が住民票を取得した場合には、その際に収集した情報
⑦各取引に関する申込人の支払能力を調査するため、申込人の源泉徴収票・取得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑧官報や電話帳等一般に公開されている情報
⑵保証会社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を、保証会社の委託先企業に委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、⑴により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用)
⑴申込人は、第1条⑴に定める利用目的のほか、保証会社が下記の目的のために第1条⑴①②の個人情報を利用することに同意します。
①保証会社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他保証会社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービス
②保証会社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
③保証会社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他保証会社の事業における市場澗査、商品開発
※保証会社の具体的な事業内容は、保証会社のホームページ( xxxx://xxx.00xxxx.xx.xx/) に常時掲載しております。
⑵申込人は、前項の利用について、中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき保証会社が送付する請求書等に記載される営業案内およびその同封物は除きます。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
⑴申込人の支払能力の調査のために、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者、以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。) に照会し、申込人の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
なお、上記の個人信用情報機関に登録されている個人信用情報は、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
⑵申込人の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、保証会社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込人の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
<加盟個人信用情報機関>
本同意条項に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階電話番号 0120-810-414 http://www.cic.co.jp/
※個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記のホームページをご覧ください。
登録情報および登録期間
CIC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間 |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6ヶ月間 |
③入会承認日、利用可能枠、貸付残高等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および取引終了日から5年間 |
④官報において公開されている情報 | - |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤⑥となります。
<提携個人信用情報機関>
本同意条項に定める提携個人信用情報機関は以下のとおりです。
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話帯号 03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※ KSC は、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
●株式会社日本信用情報機構(JICC )
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1電話番号 0570-055-955
※ KSC・JlCCの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記のKSC・JICC 開設のホームページをご覧ください。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | KSC、JICC | * |
JICC | KSC、CIC | * |
KSC | CIC、JICC | * |
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
*加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関が、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」第3条の施行に伴い、割賦販売法第35条の3の36に規定される指定信用情報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。(但し、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのサービスがないカードについてはこの限りではありません。)
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
⑴申込人は、保証会社および保証会社が加盟する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、下記のとおり自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①保証会社に開示を求める場合には、第7条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類等)の詳細についてお答えします。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
⑵開示請求により、万一保証会社の保有する申込人の個人情報の内容が不正確または、誤りであることが明らかになった場合には、保証会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は申込人が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で申込人が記載すべき事項)の記載をされない場合および本同意条項の全部または一部を承認できない場合、各取引のお申込みに対する承諾をしないことがあります。但し、第2条⑴に同意しないことを理由に承諾をしないことはありません。
第6条(利用・提供の中止の申出)
本同意条項第2条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の保証会社での利用を中止する措置をとります。
第7条(お問合せ窓口)
保証会社の保有する申込人の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、第2条⑵の営業目的での利用の中止、その他のご意見の申し出に関しましては、下記までお願いします。
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡2-4-22 (仙台東口ビル)株式会社七十七カード 電話番号 022-298-1877
第8条(各取引の契約が不成立の場合)
⑴各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、および第1条⑴に基づき保証会社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①申込人からの新たな各取引のお申込みに際して、当社が与信目的でする利用
②第3条⑵に基づく個人信用情報機関への登録
⑵前項②は、第3条⑵の個人信用情報機関の加盟会員により、申込人の支払能力に関する調査のために利用されます。
第9条(条項の変更)
本同意条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
第10条(合意管轄裁判所)
申込人と保証会社の間で個人情報について訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
77カードローン規定
借主は、株式会社七十七カード(以下「保証会社」という。)の保証にもとづき、株式会社七十七銀行(以下「銀行」という。)との当座貸越取引(77カードローン取引、以下「本取引」という)を行うことについて、次のとおり各条項を約定します。
第1条(当座貸越口座の開設等)
1.本取引は銀行本支店のうちいずれか1カ店のみで口座開設できるものとします。
2.銀行は本取引に使用するため「77キャッシュローンカード」(以下「カード」という。)および「77カードローンご利用通帳」(当座貸越取引明細帳)(以下「通帳」という。)を発行するものとします。
3.借主は本取引の返済用口座として、借主名義の77カードローン契約書〔当座貸越契約書〕(以下「契約書」という。)記載の預金口座を指定します。(以下「指定預金口座」という。)
第 2 条(取引の方法)
1.本取引は、カードおよび現金自動支払機(現金自動預入・払出兼用機を含む。以下「自動機」という。)を使用する当座貸越とします。
2.前項に定めるほか、銀行本支店においては、自動機の使用にかえ、銀行所定の当座貸越支払請求書に氏名、金額を記入し、届け出の印章を押捺し、通帳とともに窓口に提出することにより、本取引を行うこともできます。
3.前項の当座貸越の手続に加え、当該当座貸越を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、銀行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは当座貸越を行いません。
4.本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、または公共料金等の自動支払いは行えません。
5.カードおよび自動機の取扱いについては銀行所定の「77キャッシュローンカード規定」によるものとします。
第 3 条(自動融資)
1.指定預金口座が銀行所定の口座振替契約による出金のため資金不足となったときは、貸越極度額の範囲内で、その不足額相当額を本取引口座(当座貸越口座)から自動的に出金し、指定預金口座に入金するものとします。この際、カードの提示または銀行所定の請求書の提出は不要とします。ただし、指定預金口座の資金不足が①預金の払戻し、②預金間の振替・送金、③第7条の約定返済、④77キャッシュローンカード規定第3条の手数料の支払および、⑤本取引以外の融資取引にもとづく返済による場合は、自動融資の対象とはなりません。
2.前項の自動融資による出金は、指定預金口座に総合口座取引規定にもとづく当座貸越契約がある場合には、銀行はこの当座貸越の利用限度額を超えた金額について実行するものとします。
3.指定預金口座に対して同日に数件の口座振替の請求があり資金不足となる時は、銀行所定の引落順位に従い、本条第1項、第2項の自動融資を行うものとします。
4.指定預金口座への自動融資による入金と同日付での現金・振込および振替による指定預金口座への入金があった場合、銀行は前者を優先して指定預金口座の資金不足に充当するものとします。
5.自動融資を行った当日に指定預金口座へ入金があった場合は、自動融資した金額を限度に本取引口座(当座貸越口座)へ自動返済を行います。
第 4 条(貸越極度額)
1.本取引により銀行から当座貸越を受けることができる極度額は借主が申込みした極度額の範囲内で銀行が審査のうえ決定した契約書の極度額とします。
2.前項の極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、この契約が適用されるものとします。
第 5 条(契約期限等)
1.本取引の契約期限は契約書のとおりとします。ただし、契約期限の前日までに銀行あるいは借主のいずれか一方より特段の意思表示がない場合には、この期限はさらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。
2.契約期限の前日までに銀行あるいは借主から延長しない旨の申し出がなされた場合、および借主が満68歳(宮城県商工貯蓄共済加入者カードローン契約者は満71歳)の誕生日を迎えた場合は次のとおりとします。
①契約期限の翌日以降本取引による当座貸越は受けられません。
②当座貸越元利金は本取引の各条項にしたがい返済し、当座貸越元利金を全額返済した日に本取引は当然に終了するものとします。
③契約期限に貸越元利金がない場合は契約期限の翌日に本取引は当然に終了するものとします。
④本取引の終了により、カード、通帳は銀行へ提出します。
第 6 条(利率の変更・利息・損害金等)
1.当座貸越借入金の利息(保証料を含む。)は、付利単位を100円とし、毎月銀行所定の日に、所定の利率および方法により計算し、貸越元金に組み入れるものとします。また、銀行が現金による利息の支払を請求したときは、直ちにこれに応じます。
2.前項の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、あらかじめ銀行の店頭に掲示するものとします。
3.銀行が特に借主に対して優遇利率を適用した場合には、銀行は銀行の店頭に表示することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
4.適用した利率の変更が生じるときは、所定の手続きが必要となる場合があります。
5.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年18%(年365日の日割計算)とするものとします。
第 7 条(約定返済)
1.本取引にもとづく毎月の元金返済は毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)(以下、「約定返済日」という。)に約定返済日の前月末日の最終貸越残高に応じた、次の一定額を指定預金口座から自動引落しします。
約定返済日の前月末日の最終貸越残高 | 約定元金返済額 | 約定返済日の前月末日の最終貸越残高 | 約定元金返済額 |
5千円超30万円以下 | 5,000円 | 80万円超100万円以下 | 20,000円 |
30万円超50万円以下 | 10,000円 | 100万円超150万円以下 | 25,000円 |
50万円超80万円以下 | 15,000円 | 150万円超300万円以下 | 30,000円 |
2.約定返済日の前月末日の最終貸越残高が5,000円以下の場合は、約定返済日に、約定返済日前月末日の最終貸越残高を返済するものとします。
3.約定返済日前月末日の最終貸越残高が5,000円以下の場合は、返済用預金口座の残高不足により第9条の自動引落しができない場合でも、銀行は返済の遅延がなかったものとして取扱うものとします。
第 8 条(随時返済)
1.前条による約定返済のほか随時に任意の金額を返済できるものとします。ただし、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
2.前項の随時返済は、次条の自動引落しによらず直接銀行の店頭において行います。
3.前項に定めるほか、通帳を使用し自動機により行うこともできるものとします。この場合当座貸越口座への入金が貸越借入金残高を超えるときは、その超える金額は指定預金口座に入金するものとします。
4.約定返済が遅延している当座貸越口座への入金については、遅延金に充当し、残額を随時返済とします。ただし、入金額が約定返済額に満たない場合は、入金額を随時返済とします。
第 9 条(約定返済金等の自動引落し)
1.第7条による返済は指定預金口座からの自動引落しとします。借主は毎月返済日までに指定預金口座に返済金相当額以上の金額を預け入れておくものとし、銀行は返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む。)および同払戻請求書によらず、払戻しのうえ、返済にあてるものとします。
2.万一、前項の預入が遅延した場合には、第7条第2項の返済額を除いて銀行は預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
第 10 条(諸費用の引落し)
本取引に関し借主が負担すべき費用は、銀行所定の日に指定預金口座から自動引落しすることに同意します。
第 11 条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知・催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
①第7条に定める債務の返済を遅延し、銀行からの書面による督促にもかかわらず、翌々月の返済日にいたるも返済しなかったとき。
②支払いの停止または破産手続開始・民事再生手続開始の申立もしくはこれらに準ずる裁判上の倒産手続の申立があったとき。
③借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
④相続の開始があったとき。
2.次の各号の場合には銀行の請求によって本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
①銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
②銀行との取引約定の一つにでも違反し、その違反により銀行の債権保全が客観的に必要と認められるとき。
③本取引に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
④住所変更の届け出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明となったとき。
⑤前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3.前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 11 条の2(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および暴力団員等と次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は銀行に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断する場合には、銀行からの請求によって、借主は本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失い、ただちに本取引によるいっさいの債務を返済するものとします。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
5.第3項の適用により、借主に損害が生じた場合、借主は銀行になんら請求をいたしません。また、銀行に損害が生じた場合は、借主がその責任を負うものとします。
6.第3項の規定により、本取引によるいっさいの債務の返済がなされたときに、本取引は失効するものとします。
第 12 条(貸越の中止)
1.第7条に定める返済が遅延している場合または前2条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には新たな貸越を受けることができないものとします。
2.前項のほか、銀行または保証会社に対する他の債務が遅延するなど、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
第 13 条(解約)
1.借主はいつでも本取引を解約することができるものとします。その場合借主は銀行所定の書面により口座開設店に通知し、直ちに本取引による債務を全額返済します。
2.第11条および第11条の2の各号の事由があるときは、銀行はいつでも本取引を解約することができるものとします。
3.前2項により本取引が解約された場合は、直ちにカードおよび通帳を提出し本取引による債務を全額返済します。
第 14 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本取引による債務のうち各返済日が到来したもの、または第11条、第11条の2および第13条によって返済しなければならない本取引による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年365日とし、日割りで計算します。
第 15 条(借主からの相殺)
1.借主は、本取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本取引による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項により相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行へ提出するものとします。
3.第1項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定等の定めによります。
第 16 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対し異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対し異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 17 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害、輸送途中の事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第 18 条(印鑑照合)
銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)をこの契約書に押印の印影、指定預金口座の届出印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき偽造・変造・その他の事故があっても、その為に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
なお、借主は、盗取された通帳を用いて行われた不正な借入の額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
第 19 条(盗難通帳による借入等)
1.盗取された通帳を用いて行われた不正な借入(以下、本条において「当該借入」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、借主は銀行に対して当該借入の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、銀行への通知が行われていること
②銀行の調査に対し、遅滞なく借主より十分な説明が行われていること
③銀行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2.前項の請求がなされた場合、当該借入が借主の故意による場合を除き、銀行は、銀行へ通知が行われた日の30日(ただし、銀行に通知することができないやむを得ない事情があることを借主が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた借入の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該借入が行われたことについて、銀行が善意無過失であることおよび借主に過失(重過失を除く)があることを銀行が証明した場合には、銀行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
3.前2項の規定は、第1項にかかる銀行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な借入が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを銀行が証明した場合には、銀行は補てんしません。
①当該借入が行われたことについて銀行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A.当該借入が借主の重大な過失により行われた場合
B.借主の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合 C.借主が、被害状況についての銀行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合
5.銀行が当該借入について借主に貸出しを行っている場合には、この貸出しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、借主が、当該借入を受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.銀行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該借入は消滅します。
7.銀行が第2項の規定により補てんを行ったときは、銀行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な借入を受けた者その他の第三者に対して借主が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 20 条(費用の負担)
銀行の権利の行使もしくは保全に要した本取引に関するいっさいの費用は借主が負担するものとします。
第 21 条(届出事項の変更)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行に屈け出をします。
2.前項の氏名、住所、印鑑、電話番号その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、銀行に過失がある場合を除き、銀行は責任を負いません。
3.借主が第1項の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 22 条(報告および調査)
1.銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主の信用状態について重大な変化を生じたときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 23 条(規定の変更)
この規定の条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
第 24 条(成年後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見政督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 25 条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 26 条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードおよび通帳は譲渡、質入れまたは貸与することはできないものとします。
77カードローン保証 託約款
第1条(委託の範囲)
1.私が株式会社七十七カード(以下「七十七カード」という)に委託する保証の範囲は、私と株式会社七十七銀行(以下「銀行」という)との間の「77カードローン契約」にもとづき、私が銀行に対して負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、保証の方法は七十七カードと銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
2.前項の保証は、銀行が融資を適当と認め、カードローン専用口座を開設したときに成立するものとし、七十七カードより保証決定の通知は要しないものとします。
第2条(約款の遵守)
私が七十七カードの保証を得て、銀行から融資を受けるについては、この約款のほか私と銀行との間の77カードローン契約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を支払います。
第3条(保証債務の履行)
1.私が銀行との77カードローン契約に違反したため、七十七カードが銀行から保証債務の履行を求められたときは、七十七カードは私に対し何ら通知することなく銀行に対し保証債務を履行できるものとします。
2.私は、七十七カードが保証債務の履行によって得た求償権を行使する場合には、この契約の各条項を適用されるほか、私と銀行との 77カードローン契約を適用されても異議ありません。
第4条(求償債務の範囲)
1.私は、七十七カードが前条により保証債務を履行したときは、七十七カードに対しその弁済額全額ならびに弁済および求償に要した費用を支払います。
2.私は、前項により支払うべき金額について年14.6%の割合の遅延損害金を支払います。
第5条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が、七十七カードに対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、七十七カードが適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。
第6条(求償権の事前行使)
私が次号の一つにでも該当したときは、第3条による保証債務履行前でも求償権を行使されても異議ありません。
【77教育カードローン】
①弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
②仮差押、仮処分、差押もしくは競売の申請または破産、民事再生手続開始の申立もしくはこれらに準ずる裁判上の倒産手続があったとき。
③租税公課を滞納して督促を受けたとき。
④支払を停止したとき。
⑤七十七カードおよび銀行に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
⑥この約款の一つでも履行を怠ったとき。
⑦その他債権保全のため必要と認めたとき。
第7条(調査および報告)
1.私は、七十七カードから私の資産、収入、信用状態等について調査、説明を求められたときはただちにこれに応じ書類作成、諸手続実行等の協力をいたします。
2.私の資力・信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく七十七カードに通知しその指示に従います。
第8条(公正証書の作成)
七十七カードから請求あるときはこの契約による債務の履行につきただちに強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続をします。
第9条(裁判所の合意管轄)
この契約に関しての訴訟の必要が生じた場合には、七十七カードの本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 10 条(約款の変更)
この約款の条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
七十七信用保証株式会社における個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の収集・利用)
⑴私(申込人)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む七十七信用保証株式会社(以下「保証会社」という。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①所定の申込書に私が記載した氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④本契約に関する私の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤犯罪収益移転防止法に基づいて、私の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
⑵保証会社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を、保証会社の委託先企業に委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、⑴により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し当該委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
第2条(営業目的での個人情報の利用)
私は、保証会社が保証会社の保証事業における市場調査、商品開発の目的のために第1条⑴①②の個人情報を利用することに同意します。
※なお、上記の保証会社の具体的な事業内容については、
株式会社七十七銀行ホームページ内(http://www.77bank.co.jp/)にてお知らせしております。
第3条(個人信用情報機関の利用・登録等)
⑴私は、保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に下記の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6、割賦販売法第39条、賃金業法施行規則第10条の3等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
⑵私の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、⑶に定めるとおり個人信用情報機関に登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
⑶保証会社が加盟する個人信用情報機関各機関の登録情報と登録期間は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のウェブサイトに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(保証会社ではできません。)。
保証会社が加盟する個人信用情報機関
・全国銀行個人信用情報センター http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ TEL:03-3214-5020
登 録 情 報 | 登 録 期 間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況 (延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
・株式会社日本信用情報機構 http://www.jicc.co.jp/ TEL:0575-055-955
登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間 ①本契約にかかる申込みをした事実は、申込日から 6 ヶ月を超えない期間
②本人を特定するための情報は、契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間
③契約内容および返済状況に関する情報は、契約継続中および完済日から 5 年を超えない期間
④取引事実に関する情報は、当該事実の発生日から 5 年を超えない期間
⑤延滞情報は延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報は、当該事実の発生日から1年を超えない期間
・株式会社シー・アイ・シー http://www.cic.co.jp/ TEL:0120-810-414
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
12874 2022.11 K
登録期間 ①本契約に係る申込をした事実は保証会社が株式会社シー•アイ•シーに照会した日から 6 ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中および契約終了後 5 年間
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中および契約終了後 5 年間
⑷私は、前項の個人情報が、その正確性•最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
⑴私は、保証会社および第3条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①保証会社に開示を求める場合には、第7条記載の窓口にご連絡下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人情報機関に連絡して下さい。
⑵万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は、私が本契約の必要な記載事項(契約書表面で私が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、本同意条項第2条に同意しない場合でも、これを理由に保証会社が本契約をお断りすることはありません。
第6条(利用・提供中止の申出)
本同意条項第2条による同意を得た範囲内で保証会社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の保証会社での利用、提供を中止する措置をとります。
第7条(保証会社の問合せ窓口)
保証会社の保有する私の個人情報に関するお問合せや、開示•訂正•削除の申出、第2条の営業目的での利用の中止の申し出等に関しましては、下記までお願いします。
住所:〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町三丁目8番29号 TEL 022-393-9107
第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条および第3条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条(条項の変更)
本同意条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他の方法で公表することにより、変更できるものとします。
第10条(合意管轄裁判所)
私と保証会社との間で個人情報について訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
77教育カードローン規定
借主は、七十七信用保証株式会社(以下「保証会杜」という。)の保証にもとづき、株式会社七十七銀行(以下「銀行」という。)との当座貸越取引(77教育カードローン取引、以下「本取引」という。)を行うことについて、次のとおり各条項を約定します。
第1条(当座貸越口座の開設等)
1.本取引は銀行本支店のうちいずれか1カ店のみで口座開設できるものとします。
2.銀行は本取引に使用するため「77キャッシュローンカード」(以下「カード」という。)および「77カードローンご利用通帳」(当座貸越取引明細帳)(以下「通帳」という。) を発行するものとします。
3.借主は本取引の返済用口座として、借主名義の77教育カードローン契約書(77教育カードローン変更契約書)〔当座貸越契約〕(以下「契約書」という。)記載の借入要項の預金口座を指定します。(以下「指定預金口座」という。)
第2条(取引の方法)
1.本取引は、カードおよび現金自動支払機(現金自動預入•払出兼用機を含む。以下「自動機」という。)を使用する当座貸越とします。
2.前項に定めるほか、銀行本支店においては、自動機の使用にかえ、銀行所定の当座貸越支払請求書に氏名、金額を記入し、届け出の印鑑を押捺し、通帳とともに窓口に提出することにより、本取引を行うことができます。
3.前項の当座貸越の手続に加え、当該当座貸越を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、銀行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは当座貸越を行いません。
4.本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、または公共料金等の自動支払いは行えません。
5.カードおよび自動機の取扱いについては銀行所定の「77キャッシュローンカード規定」によるものとします。
第3条(貸越極度額)
1.本取引により銀行から当座貸越を受けることができる極度額は、借主が申込みした極度額の範囲内で銀行が審査のうえ決定した契約書借入要項の極度額とします。
2.前項の極度額を超えて銀行が当座貸越をした場合にも、この契約が適用されるものとします。
第4条(契約期限等)
1.本取引の契約期限および借入可能期限は、契約書借入要項のとおりとします。
2.契約期限の前日までに銀行あるいは借主のいずれか一方より特段の意思表示がない場合には、契約期限はさらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。
3.前項に定める契約期限の延長により、借入可能期限が到来した場合は次のとおりとします。
①借入可能期限の翌日以降は、本取引による新たな当座貸越は受けられません。
②当座貸越元利金は本取引の各条項にしたがい返済し、当座貸越元利金を全額返済した日に本取引は当然に終了するものとします。
③借入可能期限に当座貸越元利金がない場合は、借入可能期限の翌日に本取引は当然に終了するものとします。
4.契約期限の前日までに銀行あるいは借主から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は次のとおりとします。
①契約期限の翌日以降は、本取引による新たな当座貸越は受けられません。
②当座貸越元利金は本取引の各条項にしたがい返済し、当座貸越元利金を金額返済した日に本取引は当然に終了するものとします。
③契約期限に当座貸越元利金がない場合は、契約期限の翌日に本取引は当然に終了するものとします。
5.本取引が終了した場合、借主はカード、通帳を銀行へ提出します。
第5条(利率の変更、利息・損害金等)
1.当座貸越借入金の利息は、付利単位を100円とし、毎月銀行所定の日に、所定の利率および方法により計算し、当座貸越元利金に組み入れるものとします。また、銀行が現金による利息の支払を請求したときは、直ちにこれに応じます。
2.前項の利率は変動金利とし、銀行の短期プライムレート(以下「基準金利」という。)を基準として、基準金利の変更に伴って、引き上げまたは引き下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利の取扱いが廃止された場合には、基準金利を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
3.前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、貸越借入金がある場合は、基準金利変更以降、最初に到来する第1項の利息組入日からとします。なお、貸越借入金が無い場合の初回のお借入は、お借入日時点の基準金利を適用します。
4.本件借入については固定金利に変更しないものとします。
5.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年18% (年365日の日割計算) とします。
第6条(約定返済)
1.本取引にもとづく当座貸越借入金は、返済日(毎月5日)前日に当座貸越借入金残高があるものにつき、毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)に契約書借入要項のとおり返済するものとします。
2.前項にかかわらず、返済日(毎月5日)前日の当座貸越借入金残高が契約書借入要項の約定返済額に満たない場合は、返済日(毎月5日)前日の当座貸越借入金残高および返済日(毎月5日)に元加される利息額の合計額を返済します。
3.前項の場合については、指定預金口座の残高不足により第8条の自動引落しができない場合でも、銀行は返済の遅延がなかったものとして取扱うものとします。
第7条(随時返済)
1.前条による約定返済のほか随時に任意の金額を返済できるものとします。ただし、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
2.前項の随時返済は、次条の自動引落しによらず直接銀行の店頭において行います。
3.前項に定めるほか、通帳を使用し自動機により行うことができるものとします。この場合、当座貸越口座への入金が当座貸越借入金残高を超えるときは、その超える金額は指定預金口座に入金するものとします。
4.約定返済が遅延している当座貸越口座への入金については、遅延金に充当し、残額を随時返済とします。ただし、入金額が約定返済額に満たない場合は、入金額を随時返済とします。
第8条(約定返済金等の自動引落し)
1.第6条による返済は指定預金口座からの自動引落しとします。借主は毎月返済日までに指定預金口座に返済金相当額以上の金額を預け入れておくものとし、銀行は返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む。)および同払戻請求書によらず、払戻しのうえ、返済にあてるものとします。
2.万一、前項の預入が遅延した場合には、第6条第2項の返済額を除いて銀行は預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
第9条(諸費用の引落し)
本取引に関し借主が負担すべき費用は、銀行所定の日に指定預金口座から自動引落しすることに同意します。
第10条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知•催告等がなくても本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
①第6条に定める債務の返済を遅延し、銀行からの書面による督促にもかかわらず、翌々月の返済日にいたるも返済しなかったとき。
②支払の停止または破産手続開始•民事再生手続開始の申立もしくはこれらに準ずる裁判上の倒産手続の申立があったとき。
③借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
④相続の開始があったとき。
2.次の各号の場合には銀行の請求によって本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
①銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
②銀行との取引約定の一つにでも違反し、その違反により銀行の債権保全が客観的に必要と認められるとき。
③本取引に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
④住所変更の届け出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明となったとき。
⑤前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3.前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第10条の2(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および暴力団員等と次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は銀行に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明•確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断する場合には、銀行からの請求によって、借主は本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失い、ただちに本取引によるいっさいの債務を返済するものとします。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
5.第3項の適用により、借主に損害が生じた場合、借主は銀行になんら請求をいたしません。また、銀行に損害が生じた場合は、借主がその責任を負うものとします。
6.第3項の規定により、本取引によるいっさいの債務の返済がなされたときに、本取引は失効するものとします。
第11条(当座貸越の中止)
1.第6条に定める返済が遅延している場合または前2条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな当座貸越を受けることができないものとします。
2.契約書の就学者が退学等により就学不能となった事実を銀行が知った場合は、銀行はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
3.前2項のほか、銀行または保証会社に対する他の債務が遅延するなど、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
第12条(解約)
1.借主はいつでも本取引を解約することができるものとします。その場合、借主は銀行所定の書面により口座開設店に通知し、直ちに本取引による債務を全額返済します。
2.第10条および第10条の2の各号の事由があるときは、銀行はいつでも本取引を解約することができるものとします。
3.前2項により本取引が解約された場合は、直ちにカードおよび通帳を提出し本取引による債務を全額返済します。
第13条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本取引による債務のうち各返済日が到来したもの、または第10条、第10条の2および第12条によって返済しなければならない本取引による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行は書面により通知するものとします。
2.前項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については預金規定等の定めによるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年 365日とし、日割りで計算するものとします。
第14条(借主からの相殺)
1.借主は、本取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本取引による債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2.前項により相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳等は直ちに銀行へ提出するものとします。
3.第1項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については預金規定等の定めによるものとします。
第15条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対し異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対し異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保•保証等の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第16条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害、輸送途中の事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。
第17条(印鑑照合)
銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)を、この契約書に押印の印影、指定預金口座の届出印鑑
(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき偽造•変造•その他の事故があっても、その為に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
なお、借主は、盗取された通帳を用いて行われた不正な借入の額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
第18条(盗難通帳による借入等)
1.盗取された通帳を用いて行われた不正な借入(以下、本条において「当該借入」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、借主は銀行に対して当該借入の額およびこれにかかる手数料•利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
①通帳の盗難に気づいてからすみやかに、銀行への通知が行われていること。
②銀行の調査に対し、遅滞なく借主より十分な説明が行われていること。
③銀行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
2.前項の請求がなされた場合、当該借入が借主の故意による場合を除き、銀行は、銀行へ通知が行われた日の30日(ただし、銀行に通知することができないやむ得ない事情があることを借主が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた借入の額およびこれにかかる手数料•利息に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該借入が行われたことについて、銀行が善意無過失であることおよび借主に過失(重過失を除く)があることを銀行が証明した場合には、銀行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
3.前2項の規定は、第1項にかかる銀行への通知が、この通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な借入が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを銀行が証明した場合には、銀行は補てんしません。
①当該借入が行われたことについて、銀行が普意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A.当該借入が、借主の重大な過失により行われた場合 B.借主の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合 C.借主が、被害状況についての銀行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して行われた場合
5.銀行が当該借入について借主に貸出しを行っている場合には、この貸出しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、借主が、当該借入を受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合でも、その受けた限度において同様とします。
6.銀行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該借入は消滅します。
7.銀行が第2項の規定により補てんを行ったときは、銀行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な借入を受けた者その他の第三者に対して、借主が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第19条(費用の負担)
銀行の権利の行使もしくは保全に要した本取引に関するいっさいの費用は借主が負担するものとします。
第20条(届出事項の変更)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行に届け出をします。
2.前項の氏名、住所、印鑑、電話番号、その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、銀行に過失がある場合を除き、銀行は責任を負いません。
3.借主が第1項の届け出を怠る、あるいは借主が銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第21条(報告および調査)
1.銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.契約書の就学者が退学等により就学不能となったとき、または借主の信用状態について重大な変化を生じたときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第22条(規定の変更)
この規定の条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
第23条(成年後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助•保佐•後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。
3.すでに補助•保佐•後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第24条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第25条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードおよび通帳は譲渡、質入れまたは貸与することはできないものとします。
77教育カードローン保証 託約款
第1条(保証委託の内容)
1.私の委託に基づいて七十七信用保証株式会社(以下「保証会社」という。)が負担する保証債務は、私が株式会社七十七銀行(以下
「銀行」という。)との間の「77教育カードローン契約」(以下「当座貸越契約」という。)に基づいて、銀行に対して負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務を主債務とした保証債務とします。
2.保証委託の期間は当座貸越契約と同一とします。
3.当座貸越契約が契約期間満了、失効、解除その他の理由により終了した場合にも、保証会杜の保証債務は、その当座貸越契約に基づいて私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続するものとします。
第2条(原債務の履行義務)
保証会社が保証した債務(以下「原債務」という。)について、私はその約定返済日に必ず履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。
また、保証会社の承諾なくして返済方法等の変更はしません。
第3条(原債務の督促)
私が前条による約定返済を遅滞した場合は、私は銀行による履行督促に限らず保証会社による履行督促を受けることについても異議を述べないものとします。
第4条(代位弁済)
1.私は、保証会社が私に対する事前の通知をせずに、原債務の一部または全部を保証会社の任意の方法で代位弁済しても差し支えないものとします。
2.保証会社が代位弁済によって取得した権利を行使する場合には、この約款の各条項が適用されるほか、私が銀行との間に締結した当座貸越契約の各条項が適用されることとします。
第5条(求償の範囲)
1.保証会社が保証債務を履行したときは、私は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
①保証会社の保証債務履行金額
②保証会社の保証債務履行のために要した金額
③保証会社の保証債務履行日の翌日から完済に至る日までの期間について代位弁済金額に対する保証会社所定の遅延損害金
④その他保証会社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)
2.前項第3号における遅延損害金は、代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年14.0%の割合
(年365日の日割計算)による金額とします。
第6条(弁済の充当順序)
この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して私は異議を述べないものとします。
第7条(求償権の事前行使)
1.私について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は保証会社から通知催告等がなくても当然に保証会社が保証している金額について保証会社にあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
①原債務が弁済期にあるとき、または原債務の期限の利益を失ったとき
②支払の停止、競売、または破産、民事再生開始を申し立てられ、もしくは自ら申し立てたとき
③私の銀行に対する預金その他の債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
④私が保証会社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
⑤住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、保証会杜に私の所在が不明となったとき
⑥相続の開始のあったとき
2.次の場合には、保証会社の請求によって前項と同様、私はあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
①私が保証会社または銀行との取引約定に違反したとき
②私が保証会社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき
③前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3.保証会社が前各号により、求償権を事前に行使する場合には、私は民法第461条にもとづく抗弁または請求権を主張しません。ただし、私が事前に求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なくその保証債務を履行するものとします。
第8条(担保、保証人)
私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求があり次第直ちに保証会社の承諾する担保を差入れ、または
保証人をたてるものとします。
第9条(中止、解約)
1.私が第7条第1項および第2項各号の一つに該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約できるものとします。
2.この取引が前項により中止または解約された場合にも、保証会社の保証債務は、私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
3.前項の定めにかかわらず第1項により保証会社から中止または解約の通知をしたときは、私は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社に負担をかけないものとします。
第10条(届出事項の変更)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、その他届け出事項に変更があったときは、ただちに保証会社に対し書面で通知し、保証会社の指示にしたがいます。
2.私が前項の届け出を怠る、あるいは私が保証会社からの通知を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、保証会社が行った通知または送付した書類が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.第1項の通知を欠きまたは遅滞したことにより生じた損害は、すべて私の負担とします。
第11条(報告および調査)
1.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使途等について保証会社が請求したときは、私は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、私は保証会社から請求がなくても直ちに報告するものとします。
3.保証会社の求償権の行使に影響がある事態が生じたとき、または生じるおそれがあるときも前項と同様とします。
第12条(公正証書の作成)
私は、保証会社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
第13条(費用の負担)
保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第4条によって取得した権利の保全および行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用は、私がすべてを負担します。
この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第14条(信義則の適用)
この約款の各条項に定めのない事項については、誠意をもってこれを処理します。
第15条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害、輸送途中の事故等保証会社の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、減失、損傷または延着し
た場合には、私は保証会社の請求によって代り証書を差し入れるものとします。
第16条(印鑑照合)
保証会社が、この取引にかかる諸届その他書類等に使用された印影を、私の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき、偽造変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
第17条(約款の変更)
この約款の条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
第18条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
私は、この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第20条(準拠法)
私は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに合意します。