Common use of 契約者が行う契約の解約 Clause in Contracts

契約者が行う契約の解約. 第1項および第19条(当社が行う契約の解除)第1項、第2項の規定により、月の途中で契約が解除されたときは、料金等は第18条(契約者が行う契約の解約)第2項および第19条(当社が行う契約の解除)第4項に定める本サービス終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。

Appears in 2 contracts

Samples: スマートホーム契約, スマートホーム契約

契約者が行う契約の解約. 第1項および第19条(当社が行う契約の解除)第1項、第2項の規定により、月の途中で契約が解除されたときは、料金等は第18条(契約者が行う契約の解約)第2項および第19条(当社が行う契約の解除)第4項に定める本サービス終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします第1項、第3項および第20条(当社が行う契約の解除)第1項、第2項の規定により、月の途中で契約が解除されたときは、料金等は第19条(契約者が行う契約の解約)第2項および第20条(当社が行う契約の解除)第4項に定める利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします

Appears in 1 contract

Samples: 利用規約

契約者が行う契約の解約. 第1項および第19条(当社が行う契約の解除)第1項、第2項の規定により、月の途中で契約が解除されたときは、料金等は第18条(契約者が行う契約の解約)第2項および第19条(当社が行う契約の解除)第4項に定める本サービス終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします第1項および第19条(当社が行う契約の解除)第1項、第2項の規定により、月の途中で契約が解除されたときは、料金等は第18条(契約者が行う契約の解約)第2項および第19条(当社が行う契約の解除)第4項に定める本サービス 終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします

Appears in 1 contract

Samples: ミタストスマートホーム契約約款