契約者と第三者との間における紛争 のサンプル条項

契約者と第三者との間における紛争. 契約者は、本サービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害およびその他一切の紛争について、契約者自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。
契約者と第三者との間における紛争. 契約者は、本サービスの利用に際して、契約者の責任の下に第三者へ提供されるサービス内容またはコンテンツに関して一切の責任を負うものとし、第三者との間に生じた損害賠償請求など紛争については、当社は一切の責任を負わないものとします。

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  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 疑義の決定 この契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

  • 生命保険募集人について 特長としくみ 特長としくみ ●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。 給付金などを 支払わない場 給付金などを 支払わない場 ●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。 ●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。 各種お手続きに ついて ●生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。 ●お申込者またはご契約者(以下「、申込者等」といいます。)は、申込日または第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤回等」といいます。)ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。 ※クレジットカードを利用して第1回保険料相当額(初回保険料円払込額相当額)をお払込みいただく場には、マニュライフ生命でクレジットカードの有効性等の確認ができた日を第1回保険料相当額 (初回保険料円払込額相当額)の払込日とします。この場 、カード会社からお客様に請求がなされた場 のみ、お返しします。 ●マニュライフ生命はお申込みの撤回等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。

  • この特約の補償内容 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。

  • 有形固定資産 建物 器具備品 ※ 12,234 ※ 2,499 ※1 26,185 ※1 2,592 有形固定資産合計 14,734 28,778 無形固定資産 商標権 1,203 1,261 ソフトウエア 1,309 61,598 その他 67 67 無形固定資産合計 2,579 62,926 投資その他の資産 投資有価証券 1,051,219 688,191 関係会社株式 22,031 22,031 繰延税金資産 170,818 115,138 その他 11,469 30,247 投資その他の資産合計 1,255,540 855,609 固定資産合計 1,272,854 947,314 繰延資産 株式交付費 4,170 2,654 繰延資産合計 4,170 2,654 資産合計 2,474,235 ※2 5,692,964 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2022 年3月 31 日) (2023 年3月 31 日) 負債の部 流動負債 預り金 1,926 118,440 未払金 384,755 647,383 未払手数料 331,045 446,336 その他未払金 53,709 201,047 未払法人税等 105,725 159,134 未払消費税等 26,630 22,860 流動負債合計 519,036 947,819 負債合計 519,036 947,819 資本剰余金 その他資本剰余金 1,350,000 3,352,137 資本剰余金合計 1,350,000 3,352,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 利益剰余金合計 340,144 953,571 自己株式 ― △63 株主資本合計 2,090,344 4,705,845 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △135,145 39,299 評価・換算差額等合計 △135,145 39,299 純資産合計 1,955,198 4,745,145 負債純資産合計 2,474,235 5,692,964

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • 金利変動リスク 債券価格は金利変動等により変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額の下落要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 また、債券の償還までの期間が長ければ長いほど、その債券価格の下落幅は大きくなります。

  • 提出書類 運営者が必要と判断した場合は、利用者に対し、会社案内、現在事項証明書、印鑑証明書等、運営者が指示する書類の提出を求めることができ、利用者は、これに従わなければならない。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。