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解除、期限の利益喪失 のサンプル条項

解除、期限の利益喪失. 1. 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ち に本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができる。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき (3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき (4) 第三者より差押え、若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (6) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき (7) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき (8) その他、前各号に準じる事由が生じたとき 2. 契約者及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約又は個別契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約又は個別契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約又は個別契約の解除は損害賠償請求を妨げません。
解除、期限の利益喪失. お申込者又は当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず 直ちに本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
解除、期限の利益喪失. 1. コクリエ会員、認定士業パートナー及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部若しくは一部を解除することができます。なお、本項による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。 (1) コクリエ会員が会員資格を喪失したとき (2) 認定士業パートナーの資格を喪失したとき又は本件加盟団体から懲戒処分を受けたとき (3) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (4) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき (5) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき (6) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (7) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (8) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき (9) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき (10) 前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき (11) 認定士業パートナーがコクリエ会員とトラブルを起こし、当社が当該認定士業パートナーの契約解除が相当であると判断したとき (12) コクリエ会員が認定士業パートナーとトラブルを起こし、当社がコクリエ会員の契約解除が相当であると判断したとき (13) その他、前各号に準じる事由が生じたとき 2. コクリエ会員、認定士業パートナー及び当社は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約の解除は損害賠償請求を妨げないものとします。
解除、期限の利益喪失. 1. SBSは、利用者が以下の各号の何れか一つに該当し、利用者に相当な期間を定めたうえで催告したにもかかわらず、利用者が期間内に是正しないときには、直ちに当該利用者との iGOQ 利用契約及び運送契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、SBSによる iGOQ利用契約及び運送契約の全部又は一部の解除は、SBSの利用者に対する損害賠償請求を妨げません。
解除、期限の利益喪失. 1. お申込者又は当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき。 (2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき。 (3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。 (4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。

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  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 必要情報の提出 申込者等は、本契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。

  • 使用許諾 1. 当社らは、ユーザーに対し、本契約を遵守することを条件として、EDITOR または LIBRARY 等の使用について非独占的、譲渡不能、且つサブライセンス権の無い権利を許諾します。 2. ユーザーは、EDITOR および LIBRARY 等を一台のコンピューターに限り、インストールすることができます。

  • 非保証 当社は、レンタル機器の商品性及び契約者の使用目的への適合性については一切保証致しません。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 担保の設定 お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。

  • 利用中止の申出 申込者は、本条項第2条(1)①②の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。