Common use of 契約者による解約 Clause in Contracts

契約者による解約. 当金庫に対する解約の通知は当金庫所定の手続によるものとします。なお、解約の届出は当金庫の解約手続が終了した後に有効となり、解約手続終了前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当金庫が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。

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