Common use of 契約者の支払義務等 Clause in Contracts

契約者の支払義務等. 1.契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、次条(初期費用の額等)から第32条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします。

Appears in 2 contracts

Samples: enhikari.jp, enhikari.jp

契約者の支払義務等. 1.契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、次条(初期費用の額等)から第32条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします1. 契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、次条(初期費用の額等)から第 36条(利用不能の場合における料金の調整)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします

Appears in 1 contract

Samples: image.excite.co.jp

契約者の支払義務等. 1.契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、次条(初期費用の額等)から第32条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします1.契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、第28 条(初期費用の額等)から第 35 条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額利用料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします

Appears in 1 contract

Samples: enhikari.jp