契約者の支払義務等. 1.契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、次条(初期費用の額等)から第32条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
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契約者の支払義務等. 1.契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、次条(初期費用の額等)から第32条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします1. 契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、次条(初期費用の額等)から第 36条(利用不能の場合における料金の調整)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
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契約者の支払義務等. 1.契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、次条(初期費用の額等)から第32条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします1.契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、第28 条(初期費用の額等)から第 35 条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額利用料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
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