契約者貸付金の返済 のサンプル条項

契約者貸付金の返済. 16 13. 解約返戻金 16
契約者貸付金の返済. 1. 保険契約者は、契約者貸付金の元利金(自動振替貸付金があるときはその元利金を含めます。以下本条において同じ。)を年金支払開始日前に返済してください。 2. 年金支払開始日前に契約者貸付金の元利金が解約返戻金をこえたときは、保険契約者は、会社の定める金額以上を払い込んでください。この場合、会社は、その旨を保険契約者に通知します。 3. 前項の払込がない場合、保険契約は、契約者貸付金の元利金が解約返戻金をこえた時から効力を失います。 4. 年金支払開始日前に保険契約が消滅し死亡給付金または解約返戻金等の支払金がある場合に、契約者貸付金があるときは、その支払金額からその時までの期間に応じて計算した契約者貸付金の元利金を差し引きます。 5. 年金支払開始日の前日までに契約者貸付金が返済されないときは、契約者貸付金の元利金を責任準備金等から差し引き、基本年金額を減額します。この場合、減額後の基本年金額が会社の定める金額に満たないときは、年金の支払を行わず、差し引いた金額を保険契約者に支払い、年金支払開始日の前日に保険契約は消滅します。
契約者貸付金の返済. 約款-11 1. 保険契約者は、契約者貸付金の元利金の全部または一部を、いつでも返済することができます。 2. 契約者貸付金の元利金が解約返戻金をこえたときは、保険契約者は、会社の定める金額以上を払い込んで ください。この場合、会社は、その旨を保険契約者に通知します。 3. 前項の払込がない場合、保険契約は、契約者貸付金の元利金が解約返戻金をこえた時から効力を失います。 4. 会社は、次の場合に、契約者貸付金があるときは、解約返戻金等の支払金額からその時までの期間に応じて計算した契約者貸付金の元利金を差し引きます。 (1) 保険契約または付加している特約が消滅したとき (2) 入院給付金日額または付加している特約の給付金額等が減額されたとき (3) 年齢または性別の誤りの処理が行われたとき
契約者貸付金の返済. 11 10. 保険契約の復活 12
契約者貸付金の返済. 13 14. 解約返戻金 14
契約者貸付金の返済. 1. 保険契約者は、契約者貸付金の元利金の全部または一部を、いつでも返済することができます。 2. 契約者貸付金の元利金(自動振替貸付金があるときはその元利金を含めます。以下本条において同じ。)が解約返戻金をこえたときは、保険契約者は、会社の定める金額以上を払い込んでください。この場合、会社は、その旨を保険契約者に通知します。 約款-12 3. 前項の払込がない場合、保険契約は、契約者貸付金の元利金が解約返戻金をこえた時から効力を失います。
契約者貸付金の返済. 保険契約者は、いつでも契約者貸付元利⾦の全額または⼀部を返済することができます。この場合1年未満の期間に対する利息は⽇割で計算します。 この保険契約の約款により契約内容を変更する場合または⽀払事由が発⽣した場合は、契約者貸付元利⾦の全額返済または⼀部返済として⽀払うべき⾦額から差し引きます。 保険契約者に特別清算開始の命令、整理開始の命令、破産の宣告、和議開始の決定または更⽣⼿続の開始が決定されたときは、その⽇に貸付⾦返済の期⽇が到来したものとし保険契約は効⼒を失います。この場合、貸付 ⾦の元利合計額は会社が⽀払うべき⾦額と相殺清算します。

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  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 随時返済 借主は、第7条による定例返済のほか、随時に任意の金額を返済することができるものとします。

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 本サービスの不正使用による振込等 1. 個人の契約者のご利用の場合、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下、 「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の契約者は当組合に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。 (2) 当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。 (3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当組合に示していること。 2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合を除き、当組合は当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当組合は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。 3. 前記 1・2 の規定は前記 1 にかかる当組合への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 4. 前記 1 の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんの責任を負いません。 (1) 不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 a 不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合 b 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦等)によって行われた場合 c 契約者が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗取された場合 5. 当組合が前記 2 に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6. 当組合が前記 2 により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象貯金に関する権利は消滅します。 7. 当組合が前記 2 により補てんを行ったときは、当組合は当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  • 信託金の限度額 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。

  • 保険料の払込免除 保険料の払込を免除しない場合

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。