Common use of 契約解除、期限の利益喪失 Clause in Contracts

契約解除、期限の利益喪失. 1. 当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき (3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき (4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき (7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき (8) 第 8 条(禁止行為)又は第 17 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき (9) 構成サービスの規約のいずれかに違反したとき (10) 会員が本サービスの運営を妨げたとき、又は妨げる恐れのある行為を行ったとき (11) 会員がビジネスコラボレーションにおいて、被紹介会員と 3 回以上トラブルを起こしたとき (12) その他、前各号に準じる事由が生じたとき 2. 当社又は会員は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 3. 当社又は会員は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。

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Samples: 利用規約, 利用規約

契約解除、期限の利益喪失. 1. 当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げな いものとします。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき (3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき (4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき (7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき (8) 第 8 10 条(禁止行為)又は第 17 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき (9) 構成サービスの規約のいずれかに違反したとき (10) 会員が本サービスの運営を妨げたとき、又は妨げる恐れのある行為を行ったとき (11) 会員がビジネスコラボレーションにおいて、被紹介会員と 3 回以上トラブルを起こしたとき (12) その他、前各号に準じる事由が生じたとき 2. 当社又は会員は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 3. 当社又は会員は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。

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Samples: 会員向け利用規約

契約解除、期限の利益喪失. 1. 当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき (3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき (4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき第三者より差押えもしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき解散の決議をしたとき (7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき (8) 第 8 条(禁止行為)又は第 17 18 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき (9) 構成サービスの規約のいずれかに違反したとき (10) 会員が本サービスの運営を妨げたとき、又は妨げる恐れのある行為を行ったとき (11) 会員がビジネスコラボレーションにおいて、被紹介会員と 3 回以上トラブルを起こしたとき (12) その他、前各号に準じる事由が生じたとき 2. 当社又は会員は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 3. 当社又は会員は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。

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Samples: 利用規約

契約解除、期限の利益喪失. 1. 当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき (3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき (4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併 第 19 条(契約解除、期限の利益喪失) 1. 当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき (3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき (4) 第三者より差押えもしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (6) 解散の決議をしたとき (7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき (8) 第 8 条(禁止行為)又は第 17 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき (9) 構成サービスの規約のいずれかに違反したとき構成サービスの規約のいずれかに違反したとき (以下略) (107) 会員が本サービスの運営を妨げたとき、又は妨げる恐れのある行為を行ったとき資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき (11) 会員がビジネスコラボレーションにおいて、被紹介会員と 3 回以上トラブルを起こしたとき8) 第 8 条(禁止行為)又は第 18 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき (129) その他、前各号に準じる事由が生じたとき 2. 当社又は会員は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 3. 当社又は会員は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。構成サービスの規約のいずれかに違反したとき (以下略)

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Samples: 利用規約

契約解除、期限の利益喪失. 1. 当社又は会員は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします1. お客様又は当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せ ず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止もしくは支払不能の状態におちいったとき支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき。 (3) 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。 (4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。 (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。 (6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき (7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき (8) 第 8 条(禁止行為)又は第 17 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したときお客様が第 12 条(禁止コンテンツ)に違反したとき。 (9) 構成サービスの規約のいずれかに違反したとき第 20 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。 (10) 会員が本サービスの運営を妨げたとき、又は妨げる恐れのある行為を行ったときその他、前各号に準じる事由が生じたとき。 (11) 会員がビジネスコラボレーションにおいて、被紹介会員と 3 回以上トラブルを起こしたとき (12) その他、前各号に準じる事由が生じたとき 2. 当社又は会員は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2. お客様又は当社は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 3. 当社又は会員は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします3. お客様又は当社は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします 4. 当社は、お客様が第 1 項各号のいずれか一つ以上に該当したときは、ライティングサービスの提供を停止することができるものとします。 5. 本条に基づく本契約の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。

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Samples: ライティングサービス利用規約