危険負担、免責条項. 1. 私が乙に差入れた契約書等が、事変・災害等乙の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷したときには、乙の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお乙からの請求があれば代わりの契約証書等を差入れるものとします。
2. ATM 等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出しの取引がなされたうえは、カードの偽造・変造・カー ドまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、乙は責任を負わないものとします。
危険負担、免責条項. 1. 借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷したときには、銀行の帳簿・伝票等の記録に基 づいて債務を弁済します。なお銀行からの請求があれば代わりの契約証書等を差入れるものとします。
2. ATM 等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出しの取引がなされたうえは、カードの偽造・変造・カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
3. 銀行は、借主に対して、インターネット、スマートフォン用のアプリその他の媒体において、暗証番号やパスワード(以下、暗証番号等という。)を入力する方法等による本人確認を実施したうえで、借主が本契約に基づく貸越残高その他の本契約に関する借主の取引情報等を閲覧することができるサービス等を提供することができるものとします。このとき、銀行がこれらの媒体において入力された暗証番号等と登録の暗証番号等との一致を確認したときには、閲覧者が借主本人であるとみなすことができるものとし、暗証番号等の盗用等により生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
危険負担、免責条項. (1) 銀行は、次の場合に生じた損害等については一切その責を負わないものとします。
危険負担、免責条項. 1. 事変、災害等当社の責めに帰すことができない事情によって証書その他書類が紛失、滅失または損傷した場合には、申込者は当社の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、当社から請求がある場合、申込者は直ちに代わり証書等を差し入れるものとします。
2. 申込者は、モバイルアプリ上の暗証を誕生日や自宅電話番号、連続番号等の他人の想起しやすい番号にすることを避け、他人に知られないように相当の注意をもって厳格に管理するものとします。
3. 当社が、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して当座貸越を行った上は、暗証が偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害について当社は責任を負わないものとします。ただし、この払戻しが暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当社が確認できた場合の当社の責任については、この限りではありません。
危険負担、免責条項. 1. 借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば代りの契約書等を差入れるものとします。
2. 偽造・変造カードによる引出し、および盗難カードによる引出しがあった場合の取扱いについては、「いわぎんICキャッシュカード規定」によるものとします。
3. 銀行が借主に対する権利の行使、もしくは、保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
危険負担、免責条項. 私どもは、証書等の印影を私どもの届け出た印鑑に、相当の注意をもって照 合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私どもの負担とし、証書等 の記載文書にしたがって責任を負います。
危険負担、免責条項. 私(私ども)および連帯保証人は、証書等の印影を私(私ども)および連帯保証人の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私(私ども)の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責任を負います。
危険負担、免責条項. 借主が当金庫に差入れた契約書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、借主は当金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、この場合、借主は当金庫から請求があれば直ちに代りの契約書等を差入れるものとします。
危険負担、免責条項. 1. 会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、会員は当行の帳 簿、伝票などの記録に基づいて債務を返済します。なお、会員は当 行からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差し入れます。
2. 会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負
危険負担、免責条項. 1. 債務者が銀行に差入れた証書等が、事変、災害、輸送中の事故等、銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、債務者は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、銀行が請求した場合には、債務者は直ちに代り証書を差し入れるものとします。債務者の差入れた担保についても同様とします。
2. 前項の場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、債務者の負担とします。
3. 銀行が、手形、証書、電子記録債権の電子記録請求に係る書面の印影を、債務者の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、債務者に相違ないと認めて取引したときには、手形、小切手、証書、印章についての偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は債務者の負担とし、手形、小切手または証書等の記載文言もしくは電子記録債権の電子記録にしたがって責任を負います。
4. 銀行が、債務者のID、パスワード等の本人確認のための情報が銀行に登録されたものと一致することを銀行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が債務者本人でなかった場合でも、それによって生じた損害は債務者の負担とし、債務者は電子記録債権の電子記録にしたがって責任を負うものとします。
5. 銀行が債務者に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および債務者が自己の権利を保全するために銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。