委託料の返還 のサンプル条項

委託料の返還. 次のア又はイに該当するときは、委託料の全部又は一部を返還していただきます。ア 応募内容又は契約内容に対し、事業実施内容の全部又は一部に著しい相違が認め られ、その相違について本市が正当な理由がないと判断したとき。イ (3) により契約の解除となったとき。
委託料の返還. 事業の実施に当たり、前記(1)(2)に反した場合には、委託料の一部 又は全部を返還すること。
委託料の返還. 第34条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、本市がこれを事業者に対して通知したときは、事業者は、本市に対して、当該虚偽記載がなければ本市が前条の規定に従い減額し得た委託料の金額を速やかに返還しなければならない。
委託料の返還. 第34条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明し,発注者がこれを受注者に対して通知したときは,受注者は,発注者に対して,当該虚偽記載が無ければ発注者が前条の規定に従い減額し得た委託料の金額を速やかに返還するものとする。
委託料の返還. 第10条 甲は、委託事業の決定を取消した場合において、委託事業の当該取消しに係る部分に関し、既に委託料の前金払いが行われている場合にあっては、期限を定めてその返還を命じることができる。
委託料の返還. 第17条 乙は、第15条の規定によりこの契約が解除された場合において、既に委託料の支払がなされているときは、甲の定めるところにより、委託料を返還するものとする。
委託料の返還. 本協議会は、受託者が本業務の実施にあたり、本仕様書で定める事項に反した場合には、委託契約額の一部又は全額を返還させる権利を有するものとする。

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  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託料の支払 第31条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 委託期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで

  • 再委託等の禁止 第6条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • 一括再委託等の禁止 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。