委託料の返還. 次のア又はイに該当するときは、委託料の全部又は一部を返還していただきます。ア 応募内容又は契約内容に対し、事業実施内容の全部又は一部に著しい相違が認め られ、その相違について本市が正当な理由がないと判断したとき。イ (3) により契約の解除となったとき。
委託料の返還. 乙は、第15条の規定によりこの契約が解除された場合において、既に委託料の支払がなされているときは、甲の定めるところにより、委託料を返還するものとする。
委託料の返還. 業務報告書に虚偽の記載があることが判明し,発注者がこれを受注者に対して通知したときは,受注者は,発注者に対して,当該虚偽記載が無ければ発注者が前条の規定に従い減額し得た委託料の金額を速やかに返還するものとする。
委託料の返還. 甲は、委託事業の決定を取消した場合において、委託事業の当該取消しに係る部分に関し、既に委託料の前金払いが行われている場合にあっては、期限を定めてその返還を命じることができる。
委託料の返還. 本協議会は、受託者が本業務の実施にあたり、本仕様書で定める事項に反した場合には、委託契約額の一部又は全額を返還させる権利を有するものとする。
委託料の返還. 業務報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、受託者は、委託料のうち当該虚偽記載がなければ組合が減額し得た金額相当額を直ちに組合に返還しなければならない。なお、組合は受託者からの返還にかえて、未払いの委託料からかかる返還額に相当する額を減額して支払うことができる。
委託料の返還. 事業の実施に当たり、前記(1)(2)に反した場合には、委託料の一部 又は全部を返還すること。
委託料の返還. 業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、本市がこれを事業者に対して通知したときは、事業者は、本市に対して、当該虚偽記載がなければ本市が前条の規定に従い減額し得た委託料の金額を速やかに返還しなければならない。
委託料の返還. 業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、甲がこれを乙に対して通知した場合、乙は甲に対して、当該虚偽記載が無ければ甲が前条の規定に従い減額し得た委託料の金額を速やかに返還しなければならない。 (甲の解除権)