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定期点検 のサンプル条項

定期点検. 一部の対象製品に対し、基本点検やアップグレード、キャリブレーション、クリーニング、消耗パーツの交換などの修理センターでの点検サービスを提供します。
定期点検. 当社は、当社キックボード及びその付属装備に対して、当社の定める基準により定期点検整備を実施します。
定期点検. 1 定期点検における通常点検の内容等は、「別表1」に定める点検項目に基づき指令センターの点検、測定、調整、軽微な修理、清掃及び部品交換等の作業を実施する。ただ し、保守技術者による点検中に、職員がやむを得ず当該機器を使用し業務を行う必要がある場合、保守技術者は、当該業務を妨げないように協力するものとする。 2 受注者は、点検実施月の前月末までに実施月の作業日程表を発注者に提出し、承認を得るものとする。 3 定期点検作業が完了したときは、職員の確認を受け、定期点検実施報告書を作成すること。作成した報告書は、受注者及び発注者が別途定める指定期間毎に統括し、発注者に提出する。 4 受注者は、定期点検作業中に指令システム設備及び無線設備の故障を発見したときは、当該故障の原因となる箇所の調査を実施し、必要な措置を施すとともに、所定の様式に基づき発注者に報告する。なお、処置が必要な故障については、口頭で職員に事前報告し、協議の上で修理を行うものとする。 5 定期点検は、休日扱いの日を除き、平日の9時~17時の間に実施するものとする。
定期点検. (1) 定期点検及び保守については、性能回復・寿命推定などを目的として1ケ月、6ケ月、1~ 3年など定期的な周期で実施すること。 (2) 受変電設備(自家用電気工作物)の精密点検は、電気事業法保安規定に基づき各機器について点検及び測定を行うこと。
定期点検. DJI は本サービスの有効期間中、本利用条件で指定する製品の無償の基本機能点検、アッ プグレード/キャリブレーション、全面的なクリーニング、消耗パーツの交換サービスを提供し、点検完了レポートを提供いたします。
定期点検. サービス有効期間内中に、DJI 公式修理センターによる [基本機能点検、ファームウェア更新&キャリブレーション、全面的なクリーニング、消耗パーツの交換2]の定期点検を受けられます。DJI Care Pro (1 年版)の定期点検サービス回数は 1 回、DJI Care Pro(2 年版)のサービス回数は 2 回です。定期点検サービスにて本サービスを申し込んでください。
定期点検. 当社は、自転車及びステーションに対し、当社が定める基準により定期点検整備を実施します。
定期点検. 当社は道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとしま す。

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  • 保 険 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • 求償権 私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。

  • リスクの承諾 1 当組合(会)は、本規定、法人JAネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当組合(会)がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。 2 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当組合(会)のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 議決権の代理行使 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。