Common use of 定義等 Clause in Contracts

定義等. ア 第2種長期継続利用とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストインターネットサービスに限ります。以下同じとします。)契約者より次項に規定する期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、キャッチインターネットサービスの提供を開始した日(以下この欄において「サービス開始日」といいます。)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して次項に定める期間が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)まで(ただし、サービス開始日以降に長期継続利用の申出があった場合は、申出があった日の翌料金月の初日からサービス開始日を起算日として起算日を含む満了日までとします。)、定額利用料について次項に規定する額を減額します。ただし、定額利用料が日割になる場合については、減額は適用されません。

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定義等. 第2種長期継続利用とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストインターネットサービスに限ります。以下同じとします。)契約者より次項に規定する期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、キャッチインターネットサービスの提供を開始した日(以下この欄において「サービス開始日」といいます。)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して次項に定める期間が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)まで(ただし、サービス開始日以降に長期継続利用の申出があった場合は、申出があった日の翌料金月の初日からサービス開始日を起算日として起算日を含む満了日までとします。)、定額利用料について次項に規定する額を減額します。ただし、定額利用料が日割になる場合については、減額は適用されません第1種長期継続利用とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストインターネットサービスに限ります。以下同じとします。)契約者より次項に規定する期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、キャッチインターネットサービスの提供を開始した日(以下この欄において「サービス開始日」といいます。)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して次項に定める期間が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)まで(ただし、サービス開始日以降に長期継続利用の申出があった場合は、申出があった日の翌料金月の初日からサービス開始日を起算日として起算日を含む満了日までとします。)、定額利用料について次項に規定する額を減額します。ただし、定額利用料が日割になる場合については、減額は適用されません

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定義等. 第2種長期継続利用とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストインターネットサービスに限ります。以下同じとします。)契約者より次項に規定する期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、キャッチインターネットサービスの提供を開始した日(以下この欄において「サービス開始日」といいます。)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して次項に定める期間が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)まで(ただし、サービス開始日以降に長期継続利用の申出があった場合は、申出があった日の翌料金月の初日からサービス開始日を起算日として起算日を含む満了日までとします。)、定額利用料について次項に規定する額を減額します。ただし、定額利用料が日割になる場合については、減額は適用されません棟内型光ノード第1種長期継続利用とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストBインターネットサービスに限ります。以下同じとします。)契約者より次項に規定する期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、キャッチインターネットサービスの提供を開始した日(以下この欄において「サービス開始日」といいます。)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して次項に定める期間が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)まで(ただし、サービス開始日以降に長期継続利用の申出があった場合は、申出があった日の翌料金月の初日からサービス開始日を起算日として起算日を含む満了日までとします。)、定額利用料について次項に規定する額を減額します。ただし、定額利用料が日割になる場合については、減額は適用されません

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定義等. 第2種長期継続利用とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストインターネットサービスに限ります。以下同じとします。)契約者より次項に規定する期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、キャッチインターネットサービスの提供を開始した日(以下この欄において「サービス開始日」といいます。)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して次項に定める期間が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)まで(ただし、サービス開始日以降に長期継続利用の申出があった場合は、申出があった日の翌料金月の初日からサービス開始日を起算日として起算日を含む満了日までとします。)、定額利用料について次項に規定する額を減額します。ただし、定額利用料が日割になる場合については、減額は適用されません棟内型光ノード第2種長期継続利用とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストBインターネットサービスに限ります。以下同じとします。)契約者より次項に規定する期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、キャッチインターネットサービスの提供を開始した日(以下この欄において「サービス開始日」といいます。)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して次項に定める期間が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)まで(ただし、サービス開始日以降に長期継続利用の申出があった場合は、申出があった日の翌料金月の初日からサービス開始日を起算日として起算日を含む満了日までとします。)、定額利用料について次項に規定する額を減額します。ただし、定額利用料が日割になる場合については、減額は適用されません

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