実施許諾 のサンプル条項

実施許諾. ①種類 ②範囲 ③再実施権
実施許諾. 甲は、乙に対し、甲が開発し、保持する下記の事項に関するノウハウ(以下「本件ノウハウ」という。)を日本国内において独占的に実施することを許諾する。
実施許諾. 甲は、乙に対し、本契約の有効期間中、本件特許に基づいて、日本国内において、本件製品を製造及び販売する通常実施権を許諾する。
実施許諾. 1 明道株式会社は,本契約期間中に本地域内で本製品を製造,販売する独占的実施権をオダジマに許諾する。 2 オダジマは,明道株式会社の事前承認なしに本契約上の権利を第三者に譲渡,貸与をすることができない。
実施許諾. 甲は,乙に対し,次の日本国特許権(以下,「本件特許権」という。)につき,製品○○を製造,販売及び販売の申出をする非独占的通常実施権を許諾する。 発明の名称:○○○○登録番号 :○○○○ …
実施許諾. 甲は、本契約の期間中、乙に本件特許及び技術情報に基づいて日本国内 において本件製品を製造及び販売する非独占の通常実施権及び非独占の実施権を許諾する。 2 乙は、第三者に再実施権を与える権利 は有しない。 1. テリトリー ・ テリトリーには「製造地域」及び「販売地域」が含まれる。「製造地域」及び「販売地域」が異なる場合、両者についてそれぞれ規定する必要がある。 ・ 「製造地域」について、通常、実施権が第三者に拡大されることを防ぐために、これを「乙の○○工場」と限定することが望ましい。 ・ 「販売地域」については、当事者双方が協議して具体的な地域を決めることができる。また、中国以外への販売(輸出)まで想定した場合、輸出先国の法律と中国法との相違を考慮し、当事者双方が別途契約を締結することが望ましい。 ・ 当該契約を締結する前に、輸出先国に同技術の実施権が既に供与されている権利者の有無、実施権の類型(独占的販売権はたは排他的販売権に該当しないこと)を確認する必要がある。 ・ 特に重要なのは、どこまでライセンスの範囲とするか。このビジネス判断が重要となる。又、許諾する権利の有無の確認も重要。ライセンシーの希望は、ライセンス製品を広く売りたいと思う。この点は、ライセンサーの意図と反する場合がありえるため、しっかりとした交渉・判断が必要。 2. 再許諾権 ・ 実務上、ライセンシーが再許諾権を供与されていないにも関わらず、実施権はライセンシーの関連会社(親会社、子会社など)に拡大される可能性がある。このような事態を回避するために、ここで「第三者」の範囲を限定することが望ましい。また、中国では会社の制度上、子公司は本社と別の法人であるのに対して、分公司は法人格を有せず、本社と同一法人である。したがって、一般的に、分公司は「第三者」に当たらない点に留意する必要がある。 ・ 本条の書き方について、下記の例文、またはサンプル第 2 条(実施許諾)をご参照ください。 ・ なお、もし付与するしないにおいても、サブライセンス権については、明確に契約に規定すべき。例えば、契約上に明記しない場合、中国子会社側はサブライセンスまでを含め許諾されていると解釈する可能性もあり、将来紛争のネタとなる恐れもある。 例文: 1. 甲は、乙に対し、本契約の規定を遵守することを条件とし、乙がその拠点(住 所:中国○○省○○市○○路○○号)において本件製品を製造することについて、非独占的かつ非排他的権利を許諾するものとする。 2. 甲は、乙に対し、本契約の規定を遵守することを条件とし、乙が中国○○省において本件製品を販売することについて、非独占的かつ非排他的権利を許諾するものとする。 3. 乙は、甲の書面による事前の承諾を得ず、第1項及び第2項の権利を、第三者(乙の出資者、子会社などの関連会社及び協力工場を含む)に再許諾してはならない。
実施許諾. 1. 本契約に定める条件及び範囲において、甲は乙に対し、本契約期間中、本契約所定の条件に従い、製造地域において本製品を製造し、販売地域において本製品を販売することを目的として本特許及び本技術情報を非独占的かつ非排他的に使用する権利を許諾する。 2. 乙は甲の事前の書面による承諾を得ないで、いかなる地域においても、本特許及び本技術情報を第三者(乙の出資者、子会社及び協力工場等を含む)に再許諾してはならない。
実施許諾. 甲は、乙に対して、本ソフトウェアを使用する権利(以下「本権利」という。)を非独占的に許諾する。なお本権利には、本権利の再許諾権は含まないものとする。 前項の許諾に伴い、甲は、乙に対して、本ソフトウェアの実行可能形式プログラムを記録した媒体を、本契約締結後速やかに提供するものとする。なお、本ソフトウェアは秘密情報とする。 本権利には、使用に必要な範囲で本ソフトウェアのバックアップ複製を行う権利を含むものとする。 乙は、甲へ事前に通知のうえ承諾される事で、本ソフトウェアを用いて行なうMCSRSシステムの運用、保守及びセットアップ等の作業を第三者へ委託することができる。また、委託に伴う作業に必要な情報(秘密情報を含む。)を当該第三者へ提供できるものとする。なお、当該第三者に対して、本契約における乙と同等の義務を負わせるものとする。
実施許諾. 1. 当社は、ユーザーに対し、「本ソフトウェア」に組み込まれ、又は、統合されたコンポーネントとして、「Femtet CADトランスレータ」を、その機能や作動等を評価する目的に限定して利用する譲渡不可の非独占的実施権を無償で許諾します。 2. ユーザーは、本規約に従って、「Femtet CADトランスレータ試用期間」中、特定のサーバーコンピュータまたはクライアントコンピュータ上で「Femtet CADトランスレータ」を評価利用するものとします。「Femtet CADトランスレータ」をインストールするためには、別途インストールするプログラムを機能させる条件や仕様書、説明書、その他の資料 に記載された環境条件に従う必要があります。 3. 本規約は、ユーザーに対し、TECH SOFT 3D, INC.(「TS3D」)及び、「Femtet CADトランスレータ」に含まれる技術を「TS3D」に提供しているサプライヤ(「ライセンサー」)の商標、サービスマークの使用、その他関連する権利を許諾するものではありません。本 規約に明記されていない権利については「TS3D」ならびに「ライセンサー」に留保されます。
実施許諾. 1 ドレミファキッチンは,本契約期間中に本地域内で本製品を製造,販売する独占的実施権を明道株式会社に許諾する。