宿泊客の契約解除権. 1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当館は、宿泊客が自己の都合により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第 2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げ るところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金 支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。 3. 当館又は当館と提携する事業者との間で特別プラン(花火大会、コンサート、スポーツ大会、博覧会その他イベントに伴う宿泊プラン、ゴールデンウイーク、夏季、正月等の当社が指定した繁忙期における宿泊プラン)をお申し込みいただいた場合は、前項で指定した別表2に掲げる違約金割合にかかわらず、特別プランのお申し込みしたときにご確認いただいたキャンセルポリシーに従って計算した金額を、違約金として申し受けます。この場合において特別プランにおける違約金を適用する催事及び期間を指定するときは、 当該催事の内容及び期間並びに当該キャンセルポリシーの内容を当館及び当館と提携する事業者のホームページ等に掲出するものとします。 4. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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宿泊客の契約解除権. 1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客が自己の都合により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第 2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げ るところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金 支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります当館は、宿泊客が自己の都合により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館又は当館と提携する事業者との間で特別プラン(花火大会、コンサート、スポーツ大会、博覧会その他イベントに伴う宿泊プラン、ゴールデンウイーク、夏季、正月等の当社が指定した繁忙期における宿泊プラン)をお申し込みいただいた場合は、前項で指定した別表2に掲げる違約金割合にかかわらず、特別プランのお申し込みしたときにご確認いただいたキャンセルポリシーに従って計算した金額を、違約金として申し受けます。この場合において特別プランにおける違約金を適用する催事及び期間を指定するときは、 当該催事の内容及び期間並びに当該キャンセルポリシーの内容を当館及び当館と提携する事業者のホームページ等に掲出するものとします。
4. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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宿泊客の契約解除権. 1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客が自己の都合により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第 2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げ るところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金 るところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場 合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金 支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館又は当館と提携する事業者との間で特別プラン(花火大会、コンサート、スポーツ大会、博覧会その他イベントに伴う宿泊プラン、ゴールデンウイーク、夏季、正月等の当社が指定した繁忙期における宿泊プラン)をお申し込みいただいた場合は、前項で指定した別表2に掲げる違約金割合にかかわらず、特別プランのお申し込みしたときにご確認いただいたキャンセルポリシーに従って計算した金額を、違約金として申し受けます。この場合において特別プランにおける違約金を適用する催事及び期間を指定するときは当館又は当館と提携する事業者との間で特別プラン(花火大会、コンサート、スポーツ大会、博覧会その他イベントに伴う宿泊プラン、ゴールデンウイーク、夏季、正月等の当社が指定した繁忙期における宿泊プラン)をお申し込みいただいた場合は、前項で指定した別 表2に掲げる違約金割合にかかわらず、特別プランのお申し込みしたときにご確認いただいたキャンセルポリシーに従って計算した金額を、違約金として申し受けます。この場合において特別プランにおける違約金を適用する催事及び期間を指定するときは、 当該催事の内容及び期間並びに当該キャンセルポリシーの内容を当館及び当館と提携する事業者のホームページ等に掲出するものとします。
4. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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