Common use of 寄託物等の取扱い Clause in Contracts

寄託物等の取扱い. (ア) 宿泊客が、レセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10 万円を限度としてその損害を賠償します。 (イ) 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテ ルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

Appears in 4 contracts

Samples: 宿泊約款, 宿泊約款, 宿泊約款

寄託物等の取扱い. (ア) 宿泊客が、レセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10 万円を限度としてその損害を賠償します1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品⼜は現⾦並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、それが、不可抗⼒である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現⾦及び貴重品については、当ホテルが その種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを⾏わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します(イ) 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテ ルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品⼜は現⾦並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意⼜は過失により滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します

Appears in 1 contract

Samples: 宿泊約款

寄託物等の取扱い. (ア) 宿泊客が、レセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 5 万円を限度としてその損害を賠償します。 (イ) 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテ ルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

Appears in 1 contract

Samples: Accommodation Contract

寄託物等の取扱い. (ア) 宿泊客が、レセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 宿泊客が、レセプションにお預けになった物品⼜は現⾦並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、それが、不可抗⼒である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。ただし、現⾦及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを⾏わなかったときは、当ホテルは 10 万円を限度としてその損害を賠償します。 (イ) 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテ ルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品⼜は現⾦並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が⽣じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテルに故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、3 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

Appears in 1 contract

Samples: 宿泊約款

寄託物等の取扱い. (ア) 宿泊客が、レセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。 (イ) 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテ ルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き 15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

Appears in 1 contract

Samples: 宿泊約款

寄託物等の取扱い. (ア) 宿泊客が、レセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品⼜は現⾦並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、それが不可抗⼒である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現⾦及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求め た場合であって、宿泊客がそれを⾏わなかったときは、当ホテルは 10 万円を限度としてその損害を賠償します。 (イ) 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテ ルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品⼜は現⾦並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意⼜は過失により滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、10 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

Appears in 1 contract

Samples: 宿泊約款

寄託物等の取扱い. (ア) 宿泊客が、レセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品⼜は現⾦並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、それが、不可抗⼒である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現⾦及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを⾏わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。 (イ) 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテ ルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3 2. 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品⼜は現⾦並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意⼜は過失により滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、 15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

Appears in 1 contract

Samples: 宿泊約款

寄託物等の取扱い. (ア) 宿泊客が、レセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 5 万円を限度としてその損害を賠償します。 (イ) 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテ ルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。 3. 美術品、骨董品その他損壊しやすい品物はお預かりできません。

Appears in 1 contract

Samples: 宿泊約款

寄託物等の取扱い. (ア) 宿泊客が、レセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10 万円を限度としてその損害を賠償します。 (イ) 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテ ルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害 が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、10 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

Appears in 1 contract

Samples: 宿泊約款

寄託物等の取扱い. (ア) 宿泊客が、レセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10 万円を限度としてその損害を賠償します。 (イ) 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテ ルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

Appears in 1 contract

Samples: 宿泊約款

寄託物等の取扱い. (ア) 宿泊客が、レセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。 (イ) 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテ ルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

Appears in 1 contract

Samples: Accommodation Contract

寄託物等の取扱い. (ア) 宿泊客が、レセプションにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を補償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 10 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場 合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。 (イ) 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってレセプションにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたとき、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額を明告のなかったものについては、当ホテ ルに故意又は重大な過失がある場合を除き、3 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

Appears in 1 contract

Samples: Accommodation Contract