審査基準について のサンプル条項

審査基準について. 審査の基準は、様式第 5 号審査項目及び評価表(以下、「審査表」という。)によるものとします。 審査表の配点(100 点満点)の6割を最低基準点とし、各選定委員の評価点(合計)の平均が、最低基準点以上と採点した提案を選定対象とします。 最優秀提案者を優先交渉者とし、優秀提案者を次点交渉権者として選定します。 審査結果については、全提案者に書面で通知することとします。また、村公式ウェブサイトにおいても優先交渉権者及び次点交渉権者並びに審査評価結果の公表をします。
審査基準について. ア 審査は、内容点及び価格点等を合計し、総合的に評価を行って選定するものとする。詳細は、提案審査基準(別紙1)を参照すること。
審査基準について. 事業提案を審査する基準は、様式 6 号審査項目及び審査基準(以下、「審査表」という。)によるものとします。 ・提案価格が最低売買価格又は最低貸付金額に満たない場合は、失格とします。 ・審査表の評価点(満点)の6割を最低基準点とし、各選定委員の評価点(合計)の平均が、最低基準点以上と採点した提案を選定対象とします。 ・最高得点者に対してヒアリングを行い、応募書類の内容について修正が可能であれば、修正していただいたうえで、最低基準点を上回る評価が得られた場合は、当該応募者を優秀提案者とします。 ・ただし、前項による修正を行ったとしても最低基準点を上回る評価を得られない場合は、最優秀提案者とせず、最優秀提案者は無しとします。 最優秀提案者を優先交渉者とし、優秀提案者を次点交渉権者として選定します。 審査結果については、事業者が決定後、全ての提案者に書面で通知することとします。また、村公式ウェブサイトにおいても公開をすることとします。
審査基準について. 企画提案に係る評価の基準は次のとおりとする。
審査基準について. 審査は当社の社内規定および医療用医薬品製造販売業公正競争規約その他関連する法令及び業界の規定に基づき行われます。 主な審査基準は以下のとおりですが、これらに限られるものではありません。 • 研究内容の独創性・新規性、期待される社会貢献性・発展性 • 研究内容に照らして、本研究助成対象期間の費用概算およびその内訳、ならびに助成希望金額が妥当であるか • 医療用医薬品製造販売業公正競争規約における団体性の判断基準を満たしているか • 医療従事者が自ら支出すべき費用の肩代わりとなる費用(経営資金の補強、増改築、人件費など)、通常の医療業務に対する費用、割当・強制等に応じるものではないか

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  • 他の身体の障害または疾病の影響 ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 法令の遵守 お客様は、製品の使用が米国、日本およびその他の諸国の輸出入法に服することがあることに同意するものとします。お客様は全ての輸出入法および規則を順守することに同意するものとします。特に、製品を米国の輸出禁止諸国、または米国財務省の特別指定国民リストもしくは米国商務省の禁輸対象者リストに記載されている個人に輸出または再輸出することはできないことに同意します。お客様は製品を使用することで、かかる国に居住していない、またはかかるリストに掲載されていないことを表明し、保証します。また、ミサイル、核、化学または生物兵器の開発、設計、製造または生産など、米国法および日本法が禁止している目的に製品を使用しないことに同意します。