Common use of 履行期間の延長 Clause in Contracts

履行期間の延長. 第9条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

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履行期間の延長. 第9条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。第 12 条 受注者は、その責めによらない理由により、期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付けて期間の延長を求めることができる。その延長日数は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。 (損害のために必要を生じた経費)

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Samples: 業 務 委 託 契 約 書

履行期間の延長. 第9条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (損害のために必要を生じた経費の負担)

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履行期間の延長. 第9条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。第 9 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。 (損害のために必要を生じた経費の負担)

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