工事に関する用の⽀払義務 のサンプル条項

工事に関する用の⽀払義務. 契約者は、約款に規定する手続の請求を⾏い当社がこれを承諾したときは、工事に関する用の⽀払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料⾦が⽀払われているときは、当社は、その料⾦を返還します。 2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除 等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担するものとします。この場合において、負担を要する用の額は、別に算定した額に消税相当額を加算した額とします。
工事に関する用の⽀払義務. 契約者は、約款に規定する手続の請求を⾏い当社がこれを承諾したときは、工事に関する用の⽀払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料⾦が⽀払われているときは、当社は、その料⾦を返還します。

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  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 契約申込の承諾 1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。