手続に関する料金等の支払義務 のサンプル条項

手続に関する料金等の支払義務. 契約者は、この約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着工前にその契約の解除または請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
手続に関する料金等の支払義務. 契約者は、約款に規定する手続の請求を行いTTVがこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前その契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、TTVは、その料金を返還します。
手続に関する料金等の支払義務. 第 36 条 契約者がこの約款に規定する手続の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、契約者には、この手続に関する料金を支払っていただきます。ただし、その手続の着手前に契約の解約又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合において、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を契約者に返還します。
手続に関する料金等の支払義務. 契約者は、Air-NCV スマホを開始した後、Air-NCV スマホの種類、種別、品目等の変更及び、付加機能の種類、種別、品目、数量等の変更・追加・廃止等の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する登録(変更)手数料の支払を要します。 ただし、その手続の着手前にその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。 この改正規定は 2015 年 11 月 1 日から施行します。 改定 2016 年 1 月 12 日 改定 2019 年 3 月 1 日 改定 2019 年 6 月 1 日
手続に関する料金等の支払義務. 第 28 条 契約者は、インターネット接続サービスを開始した後、インターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更及び、付加機能の種類、種別、品目、数量等の変更・追加・廃止等の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する登録(変更)手数料の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
手続に関する料金等の支払義務. 第30条 加入者は、約款に規定する手続の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合においては、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還するものとします。

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  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。

  • 本サービスの種類 本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 2(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要 します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 契約不適合責任期間等 第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。