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工事施工報告 のサンプル条項

工事施工報告. 受注者は、要求水準書等に基づき、日報を提出するほか、本件工事期間の各月に関し、当該月 10 日までに前月の月報及び当月の予定表を発注者に対して提出することにより、本件工事の予定と進捗状況の定期報告を行うものとし、発注者が要請したときは、本件工事の進捗の事前説明及び事後報告を行うものとする。なお、本項に定めるところに従って提出される月別工事予定及び進捗状況表の書式及び内容は、前条第1項の定めるところに従って最初に提出された月別工事予定及び進捗状況表の書式及び内容に準じるものとする。
工事施工報告. 事業者は、本件工事期間中、公共工事標準仕様書、工事監理指針にもとづく書類のほか、別紙5(着工時及び施工中の提出書類)第2項に定める図書を当該事項に応じて遅滞なく市に提出する。ただし、建設企業をして工事監理者に提出させ、工事監理者の承諾を受けたものを工事監理者をして市に提出・報告させる。
工事施工報告. 1 事業者は、本件工事期間の各暦月に関し、当該暦月 5 日までに月別工事予定・進捗状況表を市に対して提出することにより、本件工事の予定と進捗状況の定期報告を行うものとし、市が要請したときは、本件工事の進捗の事前説明及び事後報告を行うものとする。ただし、本件工事期間の最初の暦月については、第 21 条第 1 項の定めるところに従ってなされる月別工事予定・進捗状況表の提出を以て代えるものとする。なお、本項に定めるところに従って提出される月別工事予定・進捗状況表の書式及び内容は、第 21 条第 1 項の定めるところに従って最初に提出された月別工事予定・進捗状況表の書式及び内容に準じるものとする。 2 市は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。 3 事業者は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。 4 市は、事業者に対して、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
工事施工報告. 事業者は、本件工事期間中、適宜に、別紙5(着工時及び施工中の提出書類)第2項に列挙される図書を作成し、県に対して提出するものとする。提出に当たっては、同別紙に記載されるところに従わなければならない。
工事施工報告. 1 事業者は、市が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとする。 2 市は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。 3 事業者は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。 4 市は、事業者に対して、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
工事施工報告. 1. 事業者は、本件工事期間中、適宜に、別紙5(着工時及び施工中の提出書類)第2項に列挙される図書を作成し、県に対して提出するものとする。提出に当たっては、同別紙に記載されるところに従わなければならない。 2. 前項のほか、事業者は、県が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとし、県は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。 3. 事業者は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。 4. 県は、事業者に対して、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 8 に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
工事施工報告. 1 事業者は、本件工事に関し、本件工事期間の各暦日に関し、日報を作成して工事関係車両台数の集計その他の本件工事の進捗その他の事項を記録し、これを保管して市の自由な閲覧に供するほか、本件工事期間の各暦月に関し、当該暦月●日までに月報(進捗率管理表、作業月報、図書管理月報等、主要な工事記録写真(定点観測写真を含む)を添付するものとする。)作成して市に提出することにより、本件工事の予定と進捗状況の定期報告を行うものとし、市が要請したときは、本件工事の進捗の事前説明及び事後報告を行うものとする。なお、本項に定めるところに従って提出される日報及び月報の書式及び記載事項は、市と協議のうえで定めるものとする。 2 市は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。 3 事業者は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備するものとする。 4 市は、事業者に対して、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。

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