工事費等の支払義務 のサンプル条項

工事費等の支払義務. 第 34 条 IP通信網契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
工事費等の支払義務. 契約者は、契約申込により工事を受けたときは、別途定める工事費の支払いを要します。ただし、工事日が決定する前までにその契約の解約またはその工事の求めを取り消し(この条においてこの解約と取り消しを総じて「解除」といいます)た場合この限りでありません。
工事費等の支払義務. 1. 第 3 条(設備の設置)に定める設備の設置に伴う料金(以下「工事費等」といいます)は、契約者の負担とします。
工事費等の支払義務. 第12条 第 8 条に定める設備の設置に伴う料金(以下「工事費等」といいます)は、契約者の負担とします。
工事費等の支払義務. 第 34 条 IP通信網契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
工事費等の支払義務. 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、その工事 に係る費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその本電話サービス契約の解除又 はその工事の請求を取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その 工事費を返還します。
工事費等の支払義務. 設備の設置(引込除く)に伴う料金は、契約者の負担とします。

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  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 利用責任者 一 お客様は、端末を用いた方法において、お客様を代表する管理者(以下「マスターユーザ」といいます)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

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  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会 員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。