帳簿の閲覧 のサンプル条項

帳簿の閲覧. 第10条 会社は、委託者の請求があるときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中、いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。 (受信場所)
帳簿の閲覧. 当会社は、必要があると認めた場合は、保険契約者または被保険者の帳簿その他の関係書類を閲覧することができます。
帳簿の閲覧. 会員は、当社に対し帳簿の閲覧または謄写を請求できるものとします。ただし、当社は当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかである場合には、当該請求を拒むことができるものとします。なお、会員はすべての帳簿について直ちに閲覧・謄写できない場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
帳簿の閲覧. 本人会員は、会員の取引履歴等、カードキャッシングに係る帳簿につき、当社所定の手続に基づき閲覧ができます。開示場所は、お客様相談室/新潟県新潟市中央区笹口 1-19-24 〒950-0911 TEL 0570-07-0892 とします。また、会員 が希望する場合には、当社は、会員の取引履歴等の記載された書面の複製を郵送します。 第 6 条 (
帳簿の閲覧. 当会社は、必要があると認めた場合は、第6条(台帳の備置および閲覧)に規定する台帳の他、保険契約者の帳簿その他関係書類を閲覧することができます。
帳簿の閲覧. 会社は、委託者の請求があったときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中いつでも販売の委託を受けた物品の卸売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。
帳簿の閲覧. 会員は、会員自身の取引履歴等、カードキャッシングに係る帳簿につき、当社所定の手続きに基づき閲覧ができるものとします。開示場所は、株式会社ゆめカード本社(〒732-8570 広島県広島市東区二葉の里 3 丁目 3 番 1 号、お問合せ専用ダイヤル(ナビダイヤル)0000-000-000)とします。また、会員が希望する場合には、当社は会員の取引履歴等の記載された書面の複製を郵送するものとします。
帳簿の閲覧. 第28条 会社は、委託者の請求があったとき、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中いつでも販売の委託を受けた物品の卸売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ質問に応答します。
帳簿の閲覧. 当社は、必要があると認めた場合は、保険契約者の帳簿その他関係書類を閲覧することができます。
帳簿の閲覧. 当会社は、いつでも保険の対象の価額および出納関係等を証明する証拠書類を閲覧することができます。