Common use of 延滞金 Clause in Contracts

延滞金. 第7 条 借受人は、第5条第2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号)第33条第1項に定める率により算定した延滞金を貸付人に支払わなければならない。

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延滞金. 第7 第 8 借受人は、第5条第2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号)第33条第1項に定める率により算定した延滞金を貸付人に支払わなければならない借受人は、第5条第2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号)第33条第1項の割合により算定した延滞金を貸付人に支払わなければならない

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延滞金. 第7 条 借受人は、第5条第2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号)第33条第1項に定める率により算定した延滞金を貸付人に支払わなければならない第7条 乙は、第 5 条に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和 39 年規則第 17 号)第 33 条第 1 項に定める割合により算定した延滞金を甲に支払わなければならない

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延滞金. 第7 条 借受人は、第5条第2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号)第33条第1項に定める率により算定した延滞金を貸付人に支払わなければならない第7条 賃借人は、第5条第2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号)第3 3条第1項に定める率より算定した延滞金を賃貸人に支払わなければならない

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延滞金. 第7 条 借受人は、第5条第2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号)第33条第1項に定める率により算定した延滞金を貸付人に支払わなければならない。第7条 乙は、第5条第2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号。以下 「契約規則」という。)第33条第1項に定める率により算定した延滞金を甲に支払わなければならない

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延滞金. 第7 第 7 借受人は、第5条第2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号)第33条第1項に定める率により算定した延滞金を貸付人に支払わなければならない借受人は、第5条第2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号)第33条第1項の割合により算定した延滞金を貸付人に支払わなければならない

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延滞金. 第7 条 借受人は、第5条第2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年規則第17号)第33条第1項に定める率により算定した延滞金を貸付人に支払わなければならない第 7条 借受人は、第 5条第 2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)第33条第 1項に定める割合により算定した延滞金を貸付人に支払わなければならない

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