建設モニタリング のサンプル条項

建設モニタリング. 第37条 甲は、建設施設が本契約、入札書類、応募者提案、設計図書及び施工計画書に従い適切 に工事が実施されていることを確認するため、工事の現場に立ち会い、乙に対して説明を求め、その他任意の方法により工事の内容及び状況について確認することができる。
建設モニタリング. ‌ 市は、改修後施設が本契約、募集要項、要求水準書、応募者提案、設計図書及び施工計画書に従い適切に工事が実施されていることを確認するため、工事の現場に立ち会い、建設企業又は工事監理企業に対して説明を求め、その他任意の方法により工事の内容及び状況について確認することができる。
建設モニタリング. 設計・施工段階のモニタリング(いわゆる建設モニタリング)については、実際にPFI施設において事故が起きた教訓を踏まえ、安全性や環境への配慮等の観点から、その重要性が指摘されている。また、BTO 方式については、完工検査において瑕疵が発見される事例もある。 ・ PFIにおいては、設計・施工・維持管理・運営は、選定事業者により行われるものであり、第一に選定事業者によるセルフモニタリングによって対応する枠組みとする必要がある。ただし、管理者等の技術的ノウハウの活用や、重要な部分については管理者等が自らモニタリングを行うことによりモニタリングの実効性を高めることが考えられる。 ・ なお、建設モニタリング実施の結果、PFIの対象である施設自体に業務要求水準未達部分の存在することが判明した場合、管理者等は選定事業者に対し当該箇所の修補を求め、業務要求水準を満たした状態でのPFI施設の引渡を求めることになる。業務要求水準を満たした施設をPFI事業契約上の引渡期日(猶予期間がある場合には猶予期間の満了日)までに引渡しが完了した場合、施設整備費は減額されない。 ・ 減額規定の設定方法: 選定事業者によるサービス提供のインセンティブを働かせるため以下の点に配慮して、減額規定を作成すべきである。 ⮚ 減額幅、是正期間等を決定する際には、管理者等にとっての重要度に応じて適切に決定する。 ⮚ ペナルティが、選定事業者の業務要求水準未達を是正するための動機付けとして十分な内容であるかを検討する。BOT 方式においてはユニタリーペイメント62を積極的に採用する。 ・ 利用量に応じた適切な調整の必要性: サービス購入型で、かつ利用者数など利用量によって選定事業者のコストが大幅に増額する場合、支払いメカニズムが有効に機能するためには、サービス提供量(例:入場者数等)の増大によるコストの増加をサービス対価により適切にカバーする枠組みを構築する必要がある。 62 ユニタリーペイメントは、施設の設計・施工・維持管理・運営を通じたサービスの提供に対する不可分の対価と考え方で、英国のPFIでかつてから採用されている。
建設モニタリング. 設計・建設段階のモニタリング(いわゆる建設モニタリング)については、実際に PFI施設において事故が起きた教訓を踏まえ、安全性や環境への配慮等の観点から、その重要性が指摘されている。また、BTO 方式については、完工検査において瑕疵が発見される事例もある。 ・ PFIにおいては、設計・建設・維持管理・運営は、民間事業者により行われるものであり、まず第一にSPCによるセルフモニタリングによって対応する枠組みとする必要がある。しかしながら、発注者の技術的ノウハウを反映させること等により、よりセルフモニタリングを効果的に行う観点から、公募段階で発注者の意図を示し、これに合わせてセルフモニタリングの方法を提案させ、それを実施することが考えられる。また、併せて、重要な部分については発注者自らがモニタリングをすることが考えられる。この際、専門的な知識を有する第三者を活用することも考慮すべきである。 ・ 減額規定の設定方法: 民間事業者によるサービス提供のインセンティブを働かせるため以下の点に配慮して、減額規定を作成すべきである。 ⮚ 減額幅、是正期間等を決定する際には、発注者にとっての重要度に応じて適切に決定する。 ⮚ ペナルティが、民間事業者の要求水準未達を是正するための動機付けとして十分な内容であるかを検討する。BOT 方式においてはユニタリーペイメント1を積極的に採用する。 ・ 利用量に応じた適切な調整の必要性: 支払いメカニズムが有効に機能するためには、サービス提供量(例:入場者数等)の増大によるコストの増加をサービス対価により適切にカバーする枠組みを構築する必要がある。この際、検討段階で発注者は十分なシミュレーションを行うとともに、施設の収容能力とあわせて上限金額を設定し、これに応じた利用者数の制限を認めること等の方策を検討することも考えられる。
建設モニタリング. 設計・施工段階のモニタリングについても、明確に位置付けることが必要である。建設モニタリングについても、選定事業者が行うセルフモニタリングと管理者等による直接のモニタリングに分けられる。 選定事業者はセルフモニタリングの一環として必要な確認を行う。管理者等も、設計図書が業務要求水準書等に合致しているかどうかについて確認する。 ※ この際、過去の教訓等を踏まえ、専門職員や外部専門家等の助言・支援を受けるなど、必要に応じて設計内容を評価できる体制を整えることが必要である。

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