建設モニタリング のサンプル条項

建設モニタリング. 第37条 甲は、建設施設が本契約、入札書類、応募者提案、設計図書及び施工計画書に従い適切 に工事が実施されていることを確認するため、工事の現場に立ち会い、乙に対して説明を求め、その他任意の方法により工事の内容及び状況について確認することができる。
建設モニタリング. 設計・施工段階のモニタリング(いわゆる建設モニタリング)については、実際にPFI施設において事故が起きた教訓を踏まえ、安全性や環境への配慮等の観点から、その重要性が指摘されている。また、BTO 方式については、完工検査において瑕疵が発見される事例もある。 ・ PFIにおいては、設計・施工・維持管理・運営は、選定事業者により行われるものであり、第一に選定事業者によるセルフモニタリングによって対応する枠組みとする必要がある。ただし、管理者等の技術的ノウハウの活用や、重要な部分については管理者等が自らモニタリングを行うことによりモニタリングの実効性を高めることが考えられる。 ・ なお、建設モニタリング実施の結果、PFIの対象である施設自体に業務要求水準未達部分の存在することが判明した場合、管理者等は選定事業者に対し当該箇所の修補を求め、業務要求水準を満たした状態でのPFI施設の引渡を求めることになる。業務要求水準を満たした施設をPFI事業契約上の引渡期日(猶予期間がある場合には猶予期間の満了日)までに引渡しが完了した場合、施設整備費は減額されない。 ・ 減額規定の設定方法: 選定事業者によるサービス提供のインセンティブを働かせるため以下の点に配慮して、減額規定を作成すべきである。 ⮚ 減額幅、是正期間等を決定する際には、管理者等にとっての重要度に応じて適切に決定する。 ⮚ ペナルティが、選定事業者の業務要求水準未達を是正するための動機付けとして十分な内容であるかを検討する。BOT 方式においてはユニタリーペイメント62を積極的に採用する。 ・ 利用量に応じた適切な調整の必要性: サービス購入型で、かつ利用者数など利用量によって選定事業者のコストが大幅に増額する場合、支払いメカニズムが有効に機能するためには、サービス提供量(例:入場者数等)の増大によるコストの増加をサービス対価により適切にカバーする枠組みを構築する必要がある。 62 ユニタリーペイメントは、施設の設計・施工・維持管理・運営を通じたサービスの提供に対する不可分の対価と考え方で、英国のPFIでかつてから採用されている。
建設モニタリング. ‌ 市は、改修後施設が本契約、募集要項、要求水準書、応募者提案、設計図書及び施工計画書に従い適切に工事が実施されていることを確認するため、工事の現場に立ち会い、建設企業又は工事監理企業に対して説明を求め、その他任意の方法により工事の内容及び状況について確認することができる。
建設モニタリング. 設計・施工段階のモニタリングについても、明確に位置付けることが必要である。建設モニタリングについても、選定事業者が行うセルフモニタリングと管理者等による直接のモニタリングに分けられる。 選定事業者はセルフモニタリングの一環として必要な確認を行う。管理者等も、設計図書が業務要求水準書等に合致しているかどうかについて確認する。 ※ この際、過去の教訓等を踏まえ、専門職員や外部専門家等の助言・支援を受けるなど、必要に応じて設計内容を評価できる体制を整えることが必要である。
建設モニタリング. 設計・建設段階のモニタリング(いわゆる建設モニタリング)については、実際に PFI施設において事故が起きた教訓を踏まえ、安全性や環境への配慮等の観点から、その重要性が指摘されている。また、BTO 方式については、完工検査において瑕疵が発見される事例もある。 ・ PFIにおいては、設計・建設・維持管理・運営は、民間事業者により行われるものであり、まず第一にSPCによるセルフモニタリングによって対応する枠組みとする必要がある。しかしながら、発注者の技術的ノウハウを反映させること等により、よりセルフモニタリングを効果的に行う観点から、公募段階で発注者の意図を示し、これに合わせてセルフモニタリングの方法を提案させ、それを実施することが考えられる。また、併せて、重要な部分については発注者自らがモニタリングをすることが考えられる。この際、専門的な知識を有する第三者を活用することも考慮すべきである。 ・ 減額規定の設定方法: 民間事業者によるサービス提供のインセンティブを働かせるため以下の点に配慮して、減額規定を作成すべきである。 ⮚ 減額幅、是正期間等を決定する際には、発注者にとっての重要度に応じて適切に決定する。 ⮚ ペナルティが、民間事業者の要求水準未達を是正するための動機付けとして十分な内容であるかを検討する。BOT 方式においてはユニタリーペイメント1を積極的に採用する。 ・ 利用量に応じた適切な調整の必要性: 支払いメカニズムが有効に機能するためには、サービス提供量(例:入場者数等)の増大によるコストの増加をサービス対価により適切にカバーする枠組みを構築する必要がある。この際、検討段階で発注者は十分なシミュレーションを行うとともに、施設の収容能力とあわせて上限金額を設定し、これに応じた利用者数の制限を認めること等の方策を検討することも考えられる。

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  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 使用許諾 1. 当社は、お客様に対し、本規約に定める条件の下でお客様が「本ソフトウェア」を使用することのできる、非独占的使用権をライセンスキーを以って許諾します。

  • 事案の概要 本件の本訴請求は、貸主X(本訴原告、反訴被告)が借主Y(本訴被告、反訴原告)に対して自己所有の建物(以下「本件建物」という)を賃貸していたところ、Yが中途解約の申入れをしたため、XがYに対して、約定解約金の残額(Yに対して返還すべき原状回復費用控除後の敷金残額を充当したもの。)の支払を求め、連帯保証人Z(本訴被告)に対しては連帯保証債務の履行を求めるものであり、反訴請求は、YがXに対し、本件建物の賃貸借契約の解約の意思表示をしたのはXが安全に賃貸建物を使用収益させるべき義務に違反したことを理由としたもので約定解約金は発生しないとして、償却後の敷金の返還を求めるものである。 Xは、Yに対し本件建物を下記内容で賃貸する旨合意(以下「本件賃貸借契約」という。)した。 ・建物住所 都内A区aビル501号室 ・賃貸目的 事務所 ・賃貸期間 平成21年10月26日から平成 23年10月25日まで ・賃料 月額18万3750円 ・敷金 35万円(契約終了時に7万円償却) ・中途解約に関する特約 Yは、6か月以上の予告期間をもって書面で申し入れる。Yが6か月分の賃料相当額の支払をする場合は、即時に解約することができる。 Zは、平成21年10月20日、Yの本件賃貸借 契約における賃借人の債務を書面で連帯保証した。また、訴外B社(以下「B」という。)は、同日、Yの本件賃貸借契約における賃借人の債務を書面により連帯保証した。 XとYは、本件賃貸借契約を平成25年10月 25日まで更新する旨合意した。 Yは、平成24年1月31日付け書面により、 Xに対し、平成24年3月末をもって本件賃貸借契約を解約する旨意思表示をし、平成24年 3月31日、本件建物を明け渡した。 XはBに対し、本件賃貸借契約に関してYが負うべき債務についての代位弁済請求をし、18万3750円の弁済を受けた。

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

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