建設業 のサンプル条項

建設業. 6 13 7 卸売業、小売業 30 26
建設業. 許可の承継と入札参加資格の承継は、要件が異なります。入札参加資格の要件については建設業・契約管理課 公共工事契約管理係にお問い合わせください。 (TEL:0000-00-0000) 建設業許可を受けている個人事業主(被相続人)が死亡した場合、相続人が被相続人の死亡後 30日以内に相続の認可申請を行い認可を受けることにより、被相続人の建設業許可を承継することができます。 また、相続人へは認可に際して、被相続人の建設業許可番号が引き続き付与されます。 【例】相続の場合 認可申請 10/25 認可 11/25
建設業. ●被保険者が行うすべての工事について一括して保険を手配される場 合(以下「有期事業包括契約*」といいます。)、保険期間は1 年間です。 ●工事単位に保険を手配される場合(以下「有期個別契約」といいます。)、その工事の工事期間を保険期間とします。 *有期事業包括契約の場合、右図の網掛け部分の期間に発生した身体の障害が対象となります。
建設業. 建設業における長期の工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。 なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、一定の期間にわたり充足される履行義務について原価回収基準により収益を認識しております。
建設業. (13)重量物の運搬、架設、設置およびこれに付随する事業 (14)
建設業. 6 卸売・小売業 7 運輸・郵便業 8 宿泊・飲食サービス業
建設業. 経営事項審査の 加点対象(15点)※2 従業員のケガの補償は労災認定を待たずに お支払いします 所定の手続きにより、 補償対象者への補償金の お支払い前に貴社(被保険者)に保険金をお支払いします。
建設業. 3.借入人の主な取組み(詳細は「ポジティブ・インパクト・ファイナンス評価書」をご参照ください)
建設業. クラウド(以下、「本サービス」という。)を、本利用規約(以下、「本規約」という。)記載の以下の条項を遵守して利用することができます。なお、甲が本規約記載の以下の条項に同意しない場合は、甲は本サービスを使用することはできません。

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  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 保険契約の復活 1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から、その日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した保険契約を復活することはできません。

  • 損害額の決定 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 工事関係者に関する措置請求 第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。