強制終了リスク のサンプル条項

強制終了リスク. 三井住友ファイナンス&リース株式会社が破産等の債務不履行状態に陥るなどの一定の事由(支払停止事由)が生じ、支払停止を行った場合において受託者が必要と認めたときは、本商品に係る信託契約を信託期間満了日より前に強制終了させる場合があります。この場合、信託財産の換金処分等が行われるところ、処分価格によっては、この信託の受益権の元本に損失が生じ、また、予定配当額の支払がなされないおそれがあります。なお、合同運用財産の主たる運用資産である貸付債権の流通市場は確立しておらず、これらを換金処分しようとしても、購入希望者が現れない、または低額での売却を強いられるおそれがあります。また、信託財産の換金処分等に時間を要し、信託財産の償還が大幅に後ずれするおそれもあります。
強制終了リスク. 合同運用財産の主たる運用先である貸付先に債務不履行が発生するなど、信託約款第20条各号に定める一定の事由が生じ、支払停止を行った場合において受託者が必要と認めたときは、信託約款に基づく全ての信託契約が信託期間満了日より前に強制終了することがあります。この場合、信託財産の換金処分等が行われるところ、処分価格によっては、この信託の受益権の元本に損失が生じ、また、予定配当額の支払がなされないおそれがあります。なお、合同運用財産の主たる運用資産である貸付債権の流通市場は確立しておらず、これらを換金処分しようとしても、購入希望者が現れない、または低額での売却を強いられるおそれがあります。また、信託財産の換金処分等に時間を要することがあり、償還が大幅に後ずれするおそれもあります。
強制終了リスク. 合同運用財産の主たる運用先である貸付先に債務不履行が発生するなど、信託約款第20条各号に定める一定の事由が生じ、支払停止を行った場合において受託者が必要と認めたときは、信託約款に基づく全ての信託契約が信託期間満了日より前に強制終了することがあります。この場合、信託財産の換金処分等が行われるところ、処分価格によっては、この信託の受益権の元本に損失が生じ、また、適用予定配当率に基づく収益配当または予定配当額の支払がなされないおそれがあります。なお、合同運用財産の主たる運用資産である貸付債権の流通市場は確立しておらず、これらを換金処分しようとしても、購入希望者が現れない、または低額での売却を強いられ るおそれがあります。また、信託財産の換金処分等に時間を要することがあり、償還が大幅に後ずれするおそれもあります。

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  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。

  • 残存物および盗難品の帰属 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 知的財産権の取扱い 本学術コンサルティングの結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該発明等の発生事態を勘案して、別途甲乙協議して決定するものとする。

  • 議決権の代理行使 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  • 契約書 案) 詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。

  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、あおぎんデビットカード【当行がカード規定にもとづいて発行する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)キャッシュカード(法人キャッシュカードを含みます。以下「カード」といいます。)】を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あおぎん総合口座規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。

  • 給付金の支払 疾病入院給付金の支払に関する補則

  • 債務の返済等にあてる順序 1. 銀行から相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 4. 第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。