強制退会. 利用者が以下のいずれかに該当するとき、当社は利用者に対し事前の催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに利用を中止させることができます。 1. 利用者が第 35 条から第 36 条に定める禁止事項を行ったとき 2. 利用者が提出した書類に虚偽の記載があったとき 3. 第三者から利用者の財産に対する保全処分・強制執行・競売の申し立てがあったとき
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強制退会. 利用者が以下のいずれかに該当するとき、当社は利用者に対し事前の催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに利用を中止させることができます利用者が以下のいずれかに該当するとき、当社は利用者に対し事前の催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに利用を中止させ、次回以降のご利用をお断りすることがあります。
1. 利用者が第 35 27 条から第 36 28 条に定める禁止事項を行ったとき
2. 利用者が提出した書類に虚偽の記載があったとき
3. 第三者から利用者の財産に対する保全処分・強制執行・競売の申し立てがあったとき
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