当初の受益者 のサンプル条項

当初の受益者. この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
当初の受益者. この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第10 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2 条第29 項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、第14 条に定める取得申込みを受け付けた販売会社が、当該取得申込みの受け付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
当初の受益者. こ✰信託契約締結当初および追加信託当初✰受益者は、委託者✰指定する受益権取得申込者とし、第 7 条✰規定により分割された受益権は、そ✰取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
当初の受益者. ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
当初の受益者. この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、前条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、第 12 条第 8 項に掲げる業務方法書に定めるところにより、第 12 条に定める取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる信託適格有価証券等の委託者への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。 (信託日時の異なる受益権の内容)
当初の受益者. こ✰信託契約締結当初および追加信託当初✰受益者は、委託者✰指定する受益権取得申込者とし、前条により分割された受益権は、そ✰取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、第12 条第8 項に掲げる業務方法書に定めるところにより、第 12 条に定める取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込み✰受付けによって生じる信託適格有価証券等✰委託者へ✰受渡しまたは支払い✰債務✰負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合✰追加信託当初✰受益者は当該清算機関とします。 (信託日時の異なる受益権の内容)

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  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 使用目的 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 (賃料)

  • 自動車の保険について ご契約前にご確認いただきたいこと

  • 特約の適用範囲 (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。 (2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。

  • 給与振込・賞与振込 1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。 2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします。 3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします。

  • 債務不履行 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 障害時の対応 通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため必要に応じて、当金庫の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。

  • 資料等の返還 乙は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。