Common use of 当初の約定 Clause in Contracts

当初の約定. 契約申込者は、VarioSecure または VarioSecure が指定する業務委託業者に対し、当初契約期間に対する費用に加え、適切な関連設備に対する費用を負担するものとします。後記に規定する VarioSecure の債務不履行に起因して契約を終了する場合を除き、当初契約期間に対するすべての料金(支払済み、支払予定を問わず)の払戻しは行われません。

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当初の約定. 契約申込者は、VarioSecure または VarioSecure が指定する業務委託業者に対し、当初契約期間に対する費用に加え、適切な関連設備に対する費用を負担するものとします。後記に規定する または業務委託業者に対し、当初契約期間に対する費用に加え、適切な関連設備に対する費用を負担するものとします。後記に規定する VarioSecure の債務不履行に起因して契約を終了する場合を除き、当初契約期間に対するすべての料金(支払済み、支払予定を問わず)の払戻しは行われません。

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当初の約定. 契約申込者は、VarioSecure または VarioSecure またはVarioSecure が指定する業務委託業者に対し、当初契約期間に対する費用に加え、適切な関連設備に対する費用を負担するものとします。後記に規定する VarioSecure の債務不履行に起因して契約を終了する場合を除き、当初契約期間に対するすべての料金(支払済み、支払予定を問わず)の払戻しは行われませんの債務不履行に起因して契約を終了する場合を除き、当初契約期間に対するすべての料金(支払済み、支払予定を問わず。)の払戻しは行われません

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当初の約定. 契約申込者は、VarioSecure または VarioSecure が指定する業務委託業者に対し、当初契約期間に対する費用に加え、適切な関連設備に対する費用を負担するものとします。後記に規定する が指定する業務委託業者に対し、当初契約期間に対する費 用に加え、適切な関連設備に対する費用を負担するものとします。後記に規定する VarioSecure の債務不履行に起因して契約を終了する場合を除き、当初契約期間に対するすべての料金(支払済み、支払予定を問わず)の払戻しは行われませんの債務不履行 に起因して契約を終了する場合を除き、当初契約期間に対するすべての料金(支払済み、支払予定を問わず)の払戻しは行われません

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