当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。 1) 当社は、次により時報サービスを提供します。 区別 内容 電気通信番号 時報サービス 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス 117 2) 当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。 区別 内容 電気通信番号 天気予報サービス 気象庁が作成した気象、地象または水象に関する気象情報を通知するサービス 177 3) 当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。 区別 内容 電気通信番号 災害用伝言ダイヤルサービス 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める通話について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス 171 4) 時報サービス及び天気予報サービスは、1 の音声通信について、時報または天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6 分経過後 12 分までの間において、その音声通信を打ち切ります。 (注)13 の 2)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信 電話株式会社とします。13 の 3)の「当社が別に定める協定事業者」は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社とします。
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Samples: J:com Phone プラスサービス契約
当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。 13 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
1) 当社は、次により時報サービスを提供します。 区別 内容 区 別 内 容 電気通信番号 時報サービス 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス 117117
2) 当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。 区別 内容 区 別 内 容 電気通信番号 天気予報サービス 気象庁が作成した気象、地象または水象に関する気象情報を通知するサービス 177気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通知するサービス 177
3) 当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。 区別 内容 区 別 内 容 電気通信番号 災害用伝言ダイヤルサービス 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める通話について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス 171災害が発生した場合等に、協定事業者の定める音声通信について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス 171
4) 時報サービス及び天気予報サービスは、1 の音声通信について、時報または天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6 分経過後 12 分までの間において、その音声通信を打ち切ります時報サービス及び天気予報サービスは、1の音声通信について、時報又は天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その音声通信を打ち切ります。 (注)13 の 2)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信 電話株式会社とします。13 の 3)の「当社が別に定める協定事業者」は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社とします注)13の2)および13の3)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
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Samples: ケーブルプラス光電話サービス契約
当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。 13 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
1) (1) 当社は、次により時報サービスを提供します。 区別 内容 区 別 内 容 電気通信番号 時報サービス 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス 117117
2) (2) 当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。 区別 内容 区 別 内 容 電気通信番号 天気予報サービス 気象庁が作成した気象、地象または水象に関する気象情報を通知するサービス 177気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通知するサービス 177
3) (3) 当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。 区別 内容 区 別 内 容 電気通信番号 災害用伝言ダイヤルサービス 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める通話について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス 171災害が発生した場合等に、協定事業者の定める音声通信について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス 171
4) 時報サービス及び天気予報サービスは、1 の音声通信について、時報または天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6 分経過後 12 分までの間において、その音声通信を打ち切ります(4) 時報サービス及び天気予報サービスは、1の音声通信について、時報又は天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その音声通信を打ち切ります。 (注)13 の 2)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信 電話株式会社とします。13 の 3)の「当社が別に定める協定事業者」は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社とします注)13の(2)及び(3)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
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Samples: ケーブルプラス光電話サービス契約
当社の維持責任. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第3 0号)に適合するよう維持します。 15 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
1) (1) 当社は、次により時報サービスを提供します。 区別 内容 区 別 内 容 電気通信番号 時報サービス 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス 117117
2) (2) 当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。 区別 内容 区 別 内 容 電気通信番号 天気予報サービス 気象庁が作成した気象、地象または水象に関する気象情報を通知するサービス 177気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通知するサービス 177
3) (3) 当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。 区別 内容 区 別 内 容 電気通信番号 災害用伝言ダイヤルサービス 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める通話について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス 171災害が発生した場合等に、協定事業者の定める音声通信について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス 171
4) 時報サービス及び天気予報サービスは、1 の音声通信について、時報または天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6 分経過後 12 分までの間において、その音声通信を打ち切ります(4) 時報サービス及び天気予報サービスは、1の音声通信について、時報又は天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その音声通信を打ち切ります。 (注)13 の 2)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信 電話株式会社とします。13 の 3)の「当社が別に定める協定事業者」は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社とします注)15の(2)及び14の(3)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
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Samples: ケーブルプラスホーム電話サービス契約