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応募者の制限 のサンプル条項

応募者の制限. 次に掲げるものは、応募者の構成員となることはできません。 (1) 募集開始の日から提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和24 年法律第100 号)第28 条第3項もしくは第 5 項の規定による営業停止の処分を受けている者。 (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律 77 号)第 3 条または第 4 条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用している者。 (3) 商法(明治 32 年法律第 48 号)の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者。 (4) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者。 (5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第 1 項または第 2 項の規定による更生手続開始の申し立て(同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。) に係る同法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧 法」という。)第 30 条第 1 項または第 2 項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。以下「更 生手続開始の申し立て」という。) をしている者、または更生手続開始の申し立てをなされている者。ただし同法第41 条第1 項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始 の決定を含む。)を受けた者が、その者に係る同法第 199 条第 1 項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続 開始の申し立てをしなかった者、または更生手続開始の申し立てをなされなかった者とみなします。 (6) 応募資格申請書に虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者。 (7) 最近1年間の法人税、事業税、消費税、地方税を滞納している者。 (8) ESCO事業において、応募者の責に帰す理由により当該事業の発注者と締結した契約を期間途中 で解除された実績がある者。 (9) 本ESCO事業の公正な進行を妨げる者もしくは妨げた者。
応募者の制限. 応募者が以下のいずれかに該当する場合は、応募を認めません。ただし、エ及びオの規定は、協力法人については適用しません。
応募者の制限. 次の要件のいずれかに該当する者は、応募者及び応募者の構成員となることができない。
応募者の制限. 次に掲げる者は、応募者の構成員となることはできない。 (1) 法人格を有していない者。 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当する者。 (3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続きの開始申立てをしている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続きの開始申立てをしている者。 (4) 国税及び地方税を滞納している者。 (5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法同条第 6 号に規定する暴 力団員をいう。)若しくは暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者 であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(同法同条第 1 号に規定する暴力 的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する ものをいう。)、又はこれらの者又はこれらの者でなくなった日から 5 年を経過しな い者を役員等、代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用してい る者。 (6) 本市の入札参加資格停止又は入札参加制限の措置を受けている者。
応募者の制限. 本プロポーザルに応募する者は、次の条件を満たしていなければなりません。
応募者の制限. 次のいずれかに該当する団体は、応募者となることができません。 また、応募者は当該団体から直接又は間接に支援を受けることはできません。 なお、契約締結までの期間に該当となった場合には、ネーミングライツ・パートナーとなる資格を喪失するものとします。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する団体 応募書類提出時点において、西東京市指名停止基準(平成13年5月14日付13西総契第 12号市長決裁)による指名停止を受けている団体 西東京市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)に規定する暴力団関係者に該当する団体 西東京市契約における暴力団排除措置要綱(平成26年4月1日制定)に基づく入札参加排除措置を受けている団体 会社法(平成17年法律第86号)第511条の規定による特別清算開始の申立てがなされている団体 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条による破産の申立て(同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法による廃止前の破産法(大正11年法律第71号)第132条又は第133条による破産の申立てを含む。)がなされている団体 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)第30条の規定による更生手続開始の申立てを含む。)がなされている団体 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている団体 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定により、風俗営業と規定される業種並びに類似の業種の団体 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種の団 体 社会的に問題を起こしている団体 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない団体 各種法令に違反している団体

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  • 応募方法 (1) 提出書類

  • 応募期間 2022年3月12日(土)21時00分〜2022年3月18日(金)23時59分

  • 応募資格 応募資格を有するものは、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。

  • 保険金請求の手続 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。

  • 業務内容の変更 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日の翌月1 日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日の属する月の翌月以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • 情報の収集 当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。