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応募者の資格 のサンプル条項

応募者の資格. 応募者の資格要件は次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループとしてこれらの要件を満たす必要がある。
応募者の資格. 構成員は以下の条件を備える法人とします。 ・事業の実施に必要な資力・信用力を有していること。 ・次表の掲げる全ての項目について、該当基準を満たすこと。ただし、会社設立後の事業年度が 3 年未満等により基準を満たしていない場合でも、追加の書類提出等により事業の実施に必要な資力・信用力を有していることを確認できればこの限りではありません。 経常損益 ・過去 3 期連続で赤字を計上していないこと 自己資本額 ・直近期末において債務超過状態となっていないこと 利払能力 =事業損益/支払利息 ・直近期末において利払能力が 1 倍未満でないこと
応募者の資格. 応募者の資格要件は、次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループとしてこれらの要件を満たす必要がある。 (1) 応募者は、「10.(1)参加表明時の提出書類」に示す提出書類により、本 ESCO 提案募集要項の内容を充分に遂行できると認められる者であること。 (2) 応募者は、各種対策により対象施設のエネルギー削減量を提案できる者であり、削減量が達成できない場合には保証措置を講じることができる者であること。 (3) 応募者は、省エネルギー改修後のエネルギー削減量および削減金額を計測・検証することができる者であること。 (4) 事業役割を担う応募者は、経営等の状況が良好であること。 (5) 事業役割を担う応募者は、直近3年間において、省エネルギー保証を伴う事業の契約実績があり、経営等の状況が良好であること。 (6) 事業役割を担う応募者は、事業運営を円滑におこなうための事業所を東海 4 県内に有すること。また国内において400床以上の病院に対する ESCO 事業の実績があること (7) 設計役割を担う応募者は、一級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気・電子、機械、または衛生工学)もしくはエネルギー管理士のいずれかの資格者、またはこれらに類する資格者が所属する者であること。 ただし、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 3 条第 2 項に規定する建築物の大規模な修繕もしくは模様替に該当する場合、それに準ずることとする。 (8) 建設役割を担う応募者は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定により、提案内容に該当する種類の建設工事に係る特定建設業の許可、または これに類する許可を受けた者であること。なお、建設役割を担う事業者は、建設業法第 26 条に基づき、監理技術者等を選任すること。 (9) 過去2年間で国庫補助金事業を活用した ESCO 事業の申請及び採択の実績があること (10) 既設設備の設計・施工及び省エネルギー可能性調査を実施した事業者であっても、本事業における各役割を担う応募者として参加することを妨げない。
応募者の資格. (1) 事業役割を担う構成員は、これまでに省エネルギー保証を伴う ESCO 事業を受託し、遂行した実績を有すること。本構成員が複数いる場合、少なくとも代表者は本要件を 満たすこと。 (2) 設計役割を担う構成員は、設備設計一級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気・電子、機械、衛生工学)又はエネルギー管理士のいずれかの資格を持つ者が所属し、有資格者が本事業の設計担当であること。 (3) 建設役割を担う構成員は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 2 項に規定する建設工事の種類のうち担当工事に係る業種の許可を受け、かつ、次によること。
応募者の資格. 応募者の資格要件は、次のとおりとします。なお、応募者がグループで参加される場合は、グループとしてこれらの要件を満たす必要があります。 事業役割を担う応募者は、事業運営を円滑に行うための拠点を川崎市内又は近傍に有すること。 事業役割を担う応募者は、これまでに省エネルギー保証を伴うESCO事業を受託し、かつ遂行した実績を有すること。事業役割を担う構成員が複数である場合は、少なくとも代表者が本要件を満たすこと。 設計役割を担う応募者には、設備設計一級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気・電子、機械、衛生工学)もしくはエネルギー管理士のいずれかの資格を持つ者が所属し、有資格者が本事業の設計担当であること。 ただし、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第3条第2項に規定する建築物の大規模な修繕もしくは模様替えに該当する場合、それに準ずることとする。 建設役割を担う応募者は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条第1項の規定により、提案内容に該当する種類の建設工事に係る許可を受けた者であること。 また、建設業法第 26 条に基づき、監理技術者等を配置すること。なお、専任で配置 する技術者は、参加申請日以前に恒常的に 3 ヶ月以上の雇用関係にある者であること。 建設役割の構成企業のうち最低1者は、川崎市内企業※かつ川崎市の川崎市工事請負有資格業者名簿に登載されている企業が入ること。 ※川崎市内企業とは、川崎市内に主たる営業所がある企業で法人の場合、事実上の本店所在地又は登記簿上の本店所在地が川崎市内にある企業をいいます。
応募者の資格. (1) 譲渡物件を活用するために必要な資金力及び遂行能力を有する本社を日本国内に置く法人であること。 (2) 日本国内において、スキー場の経営を行った実績があること。 (3) 索道技術管理者を有すること。 (4) 次の要件のいずれにも該当しないこと。
応募者の資格. 日本在住(少なくとも、デザイン案を応募する日から国への提案が終わるまでの間)の個人とし、国籍・年齢・経験・受賞歴の有無等は問いません。
応募者の資格. 応募者の資格要件は、次のとおりとします。 なお、グループの場合は、グループ内各役割の全ての企業がこれらの要件を満たす必要があります。 また、グループ構成については地方公共団体カーボン・マネジメント補助事業に対応可能なものとし、やむを得ず全ての資格を満たさない場合は、合理的な理由を記載すること。 (1) 応募者は、「5.2 (1) 募集要項の配布」により募集要項を受け取り、「5.2
応募者の資格. 案件担当事業者は、以下の全ての条件を満たすものとする。ここで案件担当事業者とは、提案を行う全ての事業者を指す。 (1) 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3. 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。 (2) 令和 04・05・06 年度「競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」において「♙」、「B」、 「C」又は「D」の等級を付与されている者又は提案書提出期日までに同資格を取得することができる者であること。なお、外国法人でかつ日本国内に支社がない場合に限っては、競争参加資格を求めず、当該業務を実施しかつ当該業務内容を保証するに足る 財務状況であることを示す書類(財務諸表等)を機構に開示できることとする。 (3) 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等を受けていないこと。 (4) 本業務を遂行するために必要な知見、実施体制及び管理体制を有し、かつ、これまでに関連業務、類似業務に関する十分な実績を有していること。 (5) 関係法令に基づく許認可事項の承認が得られる体制を有していること。 (6) 当該業務のすべてを第三者に委託・外注しないこと。 (7) 3.2 に示した要件を満たす事業構想であること。 (8) 本業務実施にあたり、必要に応じて機構との実施計画書の策定に関する協議や連絡、打ち合わせ、報告書の作成などに適切に対応できること。 (9) 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する再委託・外注費の合計額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセント を超える場合または複数の事業者により連名での提案の場合、各事業者の総額(消費税及び地方消費税額を含む。)に対する各事業者が行う再委託・外注費の合計額(消費税及び地方消費税額を含む。)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(別添 4「提案書様式」末尾の「別添 様式」)を提案書に添付して提出すること。 (10) 当該公募に係る説明会(6.1.参照)に参加していること。ただし、複数事業者による連名での応募の場合は、幹事会社の説明会への参加があれば応募可とする。
応募者の資格. プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を満たす法人とします。 (1) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4 の規定に該当する者でないこと。 (2) 国税、地方税(都道府県税及び市町村税)の滞納がないこと。 (3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てが なされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。 (4) 長洲町暴力団排除条例(平成23 年長洲町条例第14 号)第2 条第1 号から同条第3 号までに該当しないこと。