Common use of 情報セキュリティの確保 Clause in Contracts

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。 (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 (3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

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Samples: 一般競争入札説明書, 一般競争入札説明書

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

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Samples: 入札説明書, 入札説明書

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。 (2) (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと(3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (4) (3) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること(4) 受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄することまた、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄することまた、請負業務において受注者が作成した情報についても、規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること(6) (5) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (6) 受注者が、規制庁の SE 室において作業を実施する場合には、別紙に示す「SE 室利用に当っての遵守事項」に従うこと。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

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Samples: 入札説明書

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする受託者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。 (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること受託者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生した ときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること受託者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること受託者は、受託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

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Samples: 放射性物質測定調査委託費

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする(1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること(1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当官に書面で提出すること(2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること(2) 受託者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと(3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと(3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること(4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること(4) 受託者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること(5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること(5) 受託者は、受託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdfhttps://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf

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Samples: 委託契約

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。 (2) (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 (3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと(3) また、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと(4) (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること(5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

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Samples: 入札説明書

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする受託者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。 (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること受託者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること受託者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること受託者は、受託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdfhttps://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf

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Samples: 委託契約

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする受託者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること受託者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること受託者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること受託者は、受託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdfhttps://www.nsr.go.jp/data/000129977.pdf

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Samples: 委託契約

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。 (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 (3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うことまた、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官 からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄することまた、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄することまた、請負業務において受注者が作成した情報についても、規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー

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Samples: 入札説明書

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。 (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 (3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うことまた、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄することまた、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄することまた、請負業務において受注者が作成した情報についても、規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

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Samples: 入札説明書

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当官に書面で提出すること。 (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること受託者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること受託者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、受託業務において受託者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること受託者は、受託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

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Samples: 委託契約

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする受注者(請負者)は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当官に書面で提出すること。 (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること受注者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、本業務において受注者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること受注者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー

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Samples: 一般競争入札説明書

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする受注者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係わる情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について規制庁担当者に書面で提供すること2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること受注者は、規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための処置を講じること3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分とみなされたときまたは受注者において請負業務に係わる情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却しまたは廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報については、規制庁担当か らの指示に応じて適切に廃棄すること5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること受注者が、規制庁の SE 室において作業を実施する場合には、別紙に示す 「SE 室利用に当っての遵守事項」に従うことまた、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6( 参考受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf原子力規制委員会情報セキュリティポリシー

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Samples: 入札説明書

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする請負者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について、原子力規制長担当官に書面で提出すること。 (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること請負者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 また、請負業務において受注者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと請負者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること請負者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

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Samples: 設計業務企画競争

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする受注者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について、規制庁担当者に書面で提出すること。 (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること受注者は、規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合 には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において受注者が作成した情報についても、規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること受注者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

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Samples: 入札説明書

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする受注者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当官に書面で提出すること。 (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること受注者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において受注者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること受注者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること受注者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー

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Samples: 一般競争入札説明書

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする受注者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実 施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること受注者は、本委員会担当から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。再委託、請負を行う場合その相手先に同様の措置を講じること。 (3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うことまた、本業務において受注者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること受注者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること(廃棄した場合には、その結果を報告すること(廃棄を外注した場合のその結果を含む。以下、廃棄に関しては同じ))また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄することまた、請負業務において受注者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

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Samples: 入札説明書