「電子調達システム利用規約」(https://www.geps.go.jp/bizportal/files/riyoukiyak u.pdf)に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
令和5年度原子力発電施設等安全技術対策委託費
(非破壊検査技術研修)事業
入 札 説 明 書
[全省庁共通電子調達システム対応]
原子力規制委員会原子力安全人材育成センター
内 訳
入札説明書
環境省入札心得入札書
委任状
予算決算及び会計令(抜粋)仕様書
入札適合条件契約書(案)
入 札 説 明 書
原子力規制委員会
原子力安全人材育成センター
原子力規制庁の委託契約に係る入札公告(令和5年5月19日付け公告)に基づく入札については、関係法令、環境省入札心得及び電子調達システムを利用する場合における
「電子調達システム利用規約」(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx u.pdf)に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件 名 令和5年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業
(2) | 特 質 等 | 別紙仕様書のとおり。 |
(3) | 履行期限 | 令和6年3月15日 |
(4) | 納入場所 | 指示の場所 |
(5) | 入札方法 | 入札金額は、総価で行う。 |
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金 |
2.競争参加資格
額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとす
る。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であること。
(4) 原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者の義務
この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて適合証明書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制庁において審査するものとし、採用し得る
と判断した適合証明書を提出した入札者の入札書のみを落札決定の対象とする。
4.入札説明会の日時及び場所
開催しない。
5.適合証明書の提出期限及び提出場所等
(1) 適合証明書の提出期限及び提出場所等
期限 令和5年6月9日(金) 12時00分
場所 原子力規制庁 六本木ファーストビル20階
原子力規制委員会 原子力安全人材育成センター規制研修課
(2) 適合証明書の提出方法
ア.電子による提出の場合
(1)の期限までに電子調達システム上で提出すること。
なお、同システムのデータ上限は10MBまでなので、上限を超えるデータは分割し、(1)の期限までに電子メール又はイ.の方法に従って提出すること。
イ.書面による提出の場合
書面で提出する場合は、(1)の期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。電話、FAX 又は電子メールによる提出は認めない。適合証明書を郵送する場合は、包装の表に「適合証明書在中」と明記すること。
ウ.令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しを添付。
(3) 適合証明書の審査
提出された適合証明書は、原子力規制庁において審査し、合格した適合証明書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。適合証明書の合否については、開札日の前々日までに入札者に連絡するものとする。
6.競争執行の日時、場所等
(1) 入札及び開札の日時及び場所
日時 令和5年6月23日(金) 15時00分
場所 原子力規制庁 六本木ファーストビル18階 入札会議室
(2) 入札書の提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合
環境省入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時及び場所まで持参又は郵送すること。
また、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び様式3による委任状を
(1)の日時及び場所に持参すること。電話、FAX、郵送等による提出は認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
7.入札者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
8.その他の事項については、環境省入札心得の定めにより実施する。
9.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10.落札者の決定方法
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、適合証明書を審査した結果、採用し得えないと判断された場合は、入札に参加できない。
11.支払の条件
契約代金は、契約書記載の条件により、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
12.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
13.暴力団排除に関する誓約
当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
14.資料閲覧
本事業に関する以下の既存(過去)資料を、令和5年6月8日(木)12時までの間、来庁した上で閲覧できるものする。
なお、資料閲覧を希望する者は、事前に下記 15.の(4)の照会先へ連絡するものとする。
更には、Web 上で閲覧可能な資料については、必要に応じて参照すること。
【来庁した上で閲覧可能な資料】
〇令和3年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業報告書
〇令和4年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業報告書
15.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 入札結果は、落札者を含め、応札者全員の商号又は名称、入札価格について原子力規制庁HPにて公表することがある。
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システム(GEPS)
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
ヘルプデスク 0570―000―683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分
ただし、入札の締め切り時間が切迫している等、緊急を要する場合には、(4)の場所に連絡すること。
(4) この調達に関する照会先
原子力規制委員会 原子力安全人材育成センター 規制研修課担当 xx xx、xx xx
電話 03―6277―6924 (ダイヤルイン) E-mail xxxxxxx_xxxx_00x@xxx.xx.xx
環 x x 入 札 心 得
(原子力規制庁委託事業)
1.趣旨
環境省の所掌する契約(原子力規制庁の委託事業に係るもの。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするの で、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ ず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその表に宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxxxと記載)、入札者法人名、入札日、入札件名及び入札書在中と記述して、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式
3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める委任の手続きを終了しておかねばならない。
8.代理人等の制限
入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
10.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6) 開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際 に、入札者又は代理人が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。な お、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの
(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1
入 札 書
令和 年 月 日
注)入札日を記入
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
会 社 名代表者役職代表者氏名
(復)代理人役職
代理人氏名
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :令和5年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業
2 入札金額 :金 円
注)見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記入。
3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
4 誓約事項 :本入札は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
※ 書面入札する場合は入札書を封筒に入れ、封かんし、表に宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxxxと記載)、法人名、入札日、入札件名及び「入札書在中」を記載(横書き可)して持参
担当者連絡先 部署名 :担当者名 : TEL :
E-mail :
(入札書用封筒見本)
支出負担行為担当官 原子力規制委員会 原子力規制庁 長官官房xxx x法人名称:〇〇〇〇〇〇
入 札 日:令和〇年〇月〇日
入札件名:令和5年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業
入 札 書 在 中
※ 本書式は封筒に糊付け可能
※ 封筒サイズは長形 3 号(他のサイズも可能)
様式2
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
会 社 名代表者役職代表者氏名
電子入札案件の書面入札方式での参加について
(書面入札届)
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名:令和5年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
※ 本届出は適合証明書提出日まで(同時提出可)に持参又は郵送
担当者連絡先 部署名 :担当者名 : TEL :
E-mail :
様式3-①
委 任 状
令和 年 月 日
注)書類の提出日を記入
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住 所
(委任者)会 社 名
代表者役職代表者氏名
代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和5年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
担当者連絡先 部署名 :担当者名 : TEL :
E-mail :
様式3-②
委 任 状
令和 年 月 日
注)書類の提出日を記入
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
代理人住所
(委任者)所属(役職名)
氏 名
復代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和5年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業の入札に関する一切の件
担当者連絡先 部署名 :担当者名 : TEL :
E-mail :
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
別紙
実施計画書(仕様書)
1.事業件名
令和5年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業
2.事業の目的
原子力施設を構成する溶接構造物に対する非破壊検査技術及び溶接構造物の欠陥の判定に関する判断力を習得することを目的とする。
3.事業の内容
事業の目的を達成するため原子力安全研修所(以下「研修所」という。)で保有する非破壊検査機材等を用いて、「基本資格に係る教育訓練の課程における教育訓練項目(CT-EG305 非破壊検査技術)」(以下「シラバス」という。)に沿った磁粉探傷試験、浸透探傷試験、超音波探傷試験等の講義、実習等の研修を行う。
4.研修対象者
基本資格に係る教育訓練課程にある職員。若しくは原子力検査官を本務とする職員及び原子力検査官の補佐として同様の検査業務に従事する職員。または将来、原子力検査官の業務に従事する可能性のある職員。
5.研修人数
6名/回
6.研修場所
原子力安全研修所(xxxxxxxxxxxx000xx00)
7.研修期間(予定)及び実施時間
(1)研修期間
第1期:令和5年 9月12日(火)~ 9月15日(金)第2期:令和5年10月24日(火)~ 10月27日(金)第3期:令和5年11月28日(火)~ 12月 1日(金)第4期:令和6年 1月23日(火)~ 1月26日(金)
なお、諸般の事情によりやむを得ず研修期間を変更することがある。その際には、原子力規制委員会担当者(以下、「担当者」という)と事前に協議して決定する。
(2)実施時間
研修所の開所時間内(8:30~17:15)に、研修準備から事後処置までを完了し、退所できるようカリキュラムを策定すること。
8.研修講師
講義、実習を担当する講師は、非破壊検査に係る研修等に従事したことがあり、日本工業規格(JIS Z 2305:2013)における非破壊試験技術者の認証資格レベル3保持者若しくは非破壊検査総合管理技術者の認証を受けている者であること。
実習に際しては、上述の者若しくは同等の知識を有する者を資機材の設定及び操作等を行う補助員として1名以上配置すること。
9.非破壊検査機材等
(1)使用資機材一式
研修所で保有する研修において使用可能な非破壊検査研修設備資機材一式を別表
「研修用機材管理台帳」で示す。
(2)使用資機材等の確認
初回研修開始までに(1)使用資機材一式について、使用可能な状態であることを確認すること。確認の結果、簡易な修繕等で使用可能な状態に復旧できる場合は、簡易な修繕を実施すること。簡易な修繕等では適切な実習が実施出来ないと判断された機材については、別表「研修用機材管理台帳」にその旨を記載し、担当者に速やかに連絡をすること。資機材の不足に関しては、担当者と協議し対応を決定する。
なお、実習の実施にあたって、研修所で保有する資機材以外に必要な資機材及び理解促進に必要な資機材については、受託者で用意し各研修実施時に持ち込むこと。
(3)消耗品等
実習において使用する消耗品については、受託者で準備をすること。なお、別表「研修用機材管理台帳」に記載のある消耗品については、実習において使用することができる。
(4)研修修了後の報告
研修終了後、別表「研修用機材管理台帳」に関して更新し報告すること。
10.研修の内容
研修概要と目標を以下に示す。
(1)講義「非破壊検査概論」 ① 研修概要 非破壊検査の目的、検査手法を習得させる。 ② 学習目標 非破壊検査の目的を学び、検査手法の種類及び原理を理解させる。 |
(2)講義/実習「磁粉探傷試験(MT)」 ① 研修概要 磁粉探傷試験の原理、磁化の方法、磁粉の適用、磁粉模様の観察及び評価、原子力発電設備に対して適用される判定基準と準用規格を理解させる。極xxによる探傷の実習を行うことにより、探傷手順、磁粉模様の観察及び評価方法を習得させる。 ② 学習目標 検査の際に必要な知識である非破壊検査のうち、磁粉探傷検査技術について、その原理を理解させるとともに、実技研修として溶接試験体の割れに対して極xxによる磁粉探傷試験(磁粉指示模様の検出)技術、使用機材、試験方法、評価・判定等を理解させる。 |
(3)講義/実習「浸透探傷試験(PT)」 ① 研修概要 浸透探傷試験の原理、浸透探傷試験の種類、試験の方法、原子力発電設備に対して適用される判定基準と準用規格を理解させる。溶剤除去性染色浸透探傷試験速乾式現像法の実習を行うことにより、探傷手順、浸透指示模様の観察及び評価方法を習得させる。 ② 学習目標 検査の際に必要な知識である非破壊検査のうち、溶剤除去性浸透探傷検査技術について、その原理を理解させるとともに、実技研修として溶接欠陥及び応力腐食割れを導入した試験体による欠陥検出技術、使用機材、試験方法、評価・判定等を理解させる。 |
(4)講義「超音波探傷試験(UT)の基礎」 ① 研修概要 超音波探傷試験(UT)の基礎として、波の振動様式(モード)、音速、探傷手法、探触子の種類、超音波の指向性、スネルの法則、デシベル、エコーの解析方法を習得させる。 ② 学習目標 検査の際に必要な知識である非破壊検査のうち、超音波探傷試験(UT)の原理、超音波の特徴、操作方法、解析方法等を理解させる。 |
(5)実習「超音波探傷試験(UT) 探傷の基本操作」 ① 研修概要 デジタル超音波探傷器を使用しての基本的な操作方法を習得させる。 ② 学習目標 検査の際に必要な知識である非破壊検査のうち、デジタル超音波探傷器を使用した実習を通して、デジタル超音波探傷器の基本的な操作方法、評価・判定等を理解させる。 |
(6)実習「超音波探傷試験(UT)垂直探傷」 ① 研修概要 超音波探傷試験垂直法に関して、標準試験片を用いた時間軸の調整、模擬欠陥付与試験片を使っての探傷手順及び探傷の結果として現れるエコーの見方を習得させる。 ② 学習目標 超音波探傷試験垂直法の実習を通して、垂直法における探傷手順及びエコーの見方、エコーの解析から欠陥位置を推定する方法を理解させる。 |
(7)講義/実習「超音波探傷試験(UT)斜角探傷」 ① 研修概要 超音波探傷試験斜xxに関して、標準試験片を用いた時間軸の調整、探触子の性 |
能測定、模擬欠陥付与試験片を使っての探傷手順及び探傷の結果として現れるエコーの解析から反射源位置を推定する方法を習得させる。 ② 学習目標 超音波探傷試験斜xxの実習を通して、垂直法と斜xxの違い、斜xxの探傷手順及びエコーの見方、エコーの解析から反射源位置を推定する方法を理解させる。 |
(8)実習「超音波探傷試験(UT)ステンレス鋼の斜角探傷」 ① 研修概要 超音波探傷試験斜xxを用いたステンレス鋼溶接継手の実習を通して、標準試験片を用いた時間軸の調整、対比試験片を用いた基準感度の調整と距離振幅補正 (DAC)曲線の作成方法を習得させる。また、SCC 付与試験片を使っての探傷手順及び探傷の結果として現れるエコーの見方を学習させる。さらに、2次クリーピング波法の用途と特徴を習得させる。 ② 学習目標 超音波探傷試験斜xxを用いたステンレス鋼溶接継手の実習を通して、ステンレス鋼溶接部における特徴的なエコーを理解させる。また、エコーの解析から欠陥エコーと形状エコーを推定する方法を理解させる。さらに、2次クリーピング波法の用途と特徴を理解させる。 |
(9)講義/実習「放射線透過試験(RT)」 ① 研修概要 透過写真集を使用して透過写真観察の実習を行い、放射線透過試験の原理、透過写真の撮影方法及び撮影条件と使用機材、透過写真の観察方法、原子力発電設備に対して適用される判定基準及び準用規格を習得させる。 ② 学習目標 放射線透過試験技術について、その原理を理解させるとともに、実技研修として予め投影された平板溶接試験体及び配管試験体のフィルム観察によるきずの分類・判定技術、使用機材、撮影方法、フィルム条件の確認及び欠陥の評価・判定等を理解させる。 |
(10)実習「渦流探傷試験(ECT)」 ① 研修概要 渦流探傷試験の原理、試験コイル及び試験方法等の基礎を学び、簡易型の渦流探傷器を用いた実習により、位相角の変化による配管内外面の減肉率評価方法及び多重周波による雑音消去(支持板)方法を習得させる。 ② 学習目標 検査の際に必要な知識である非破壊検査のうち、渦流探傷試験について、その原理を理解させるとともに、ETの原理、使用機材、試験方法、評価・判定等について理解させる。 |
11.研修日程
4 日間(別添1「日程表(案)」参照)
12.実施項目
(1)カリキュラム等の作成
シラバスを踏まえ別添1「日程表(案)」を参考に詳細なカリキュラム及び講義日程表を作成し、担当者に確認を得ること。
(2)研修テキストの作成
(1)で作成したカリキュラムに従い研修テキストを作成し、担当者に確認を得ること。作成にあたっては、次の点を考慮すること。
① 受講者の知識、能力レベル、学習目標をよく検討し、適合性を図ったものとすること。市販の教材等を活用する場合は、学習目標を完遂できるよう、不足する部分がないよう考慮すること。
② 図、表、グラフ、写真等をできるだけ活用し、受講者が理解しやすいよう工夫すること。
③ 学習目標をきちんと理解させるように配慮して作成すること。
④ 研修後のアンケートなどにより受講者よりテキストの不備が指摘された場合、担当者と別途協議し、以後の研修で用いるテキストを適宜改善すること。
(3)理解度テストの作成
(2)で作成したテキストに基づき理解度テストの問題を作成し、担当者に確認を得ること。作成にあたっては、次の点を考慮すること。
① 選別のためのテストではなく、研修のポイントを受講者が確認できるテストであるとともに、受講者の理解度を確認するためのものであること。
② テスト問題は学習目標を踏まえて作成し、70点以上/100点満点を合格とし、平均的な受講者が80点台となるようなレベルに設定すること。また、問題数は研修ごとに設定した時間内で、平均的な受講者が回答できるような適切な量になるよう調整すること。
③ 研修の範囲を逸脱した内容のテストは行わないように留意すること。
④ 受講者の技能、知識、情報の応用能力を測る方法としてふさわしいテスト形式(実技テスト、筆記テスト等)を選択して問題を作成すること及び学習目的に注目し、適切な方法で実施すること。
⑤ その他テスト問題用紙作成上の注意事項
a)受講者氏名記入欄スペース、明瞭なページ番号、問題と問題の間の十分な間隔、グループやセクションの区切りが明確に判断できるよう注意して作成すること。
b)受験上の注意事項の徹底を図ること。注意事項は問題用紙に記入するほか、記入例を付けておくなど、わかりやすく配慮すること。(例「マークシート欄にはチェックマークではなく鉛筆で塗りつぶすこと」など)
(4)研修の実施
講師及び補助員(以下「講師等」という)を研修所へ派遣し、(1)により作成したカリキュラムに基づき(2)により作成したテキストに用いて、講義及び実習を行うこと。
講師等はシラバスをよく理解した上で受講者にわかりやすく説明し、指導を行うこと。
(5)理解度テストの実施等
各研修終了後、受講者ごとに(3)により作成した理解度テストを実施すること。
① テスト終了後、受講者からの質疑応答に対応できるような時間を設定すること。
② 理解度テストを判定し、判定結果を受講態度の報告とともに修了証書と併せて作成・提出すること。
(6)事前準備及び事後処理
研修テキスト及び理解度テスト等必要な教材を受講者分及び予備分用意し、各研修開始前に研修所へ送付すること。
各期の研修終了後、研修所の後片付けを実施し、研修開始前の状態に回復させること。
実施工程
項 目 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | ||
(1)非破壊検査機材等の確認 | |||||||||||
(2)カリキュラム等の作成 | |||||||||||
(3)テキストの作成 | |||||||||||
(4)理解度テストの作成 | |||||||||||
(5)研修の実施 (理解度テストを含む) | |||||||||||
(6)事前準備及び事後処理 | |||||||||||
13.実施期間(契約期間)
委託契約締結日から令和6年3月15日(金)まで
14.実施責任者及び実施体制
(1)実施責任者委託者側
実施責任者:原子力規制委員会原子力安全人材育成センター規制研修課長受託者側
実施責任者:本作業を統括する実施責任者の役職、氏名を明示すること。
(2)実施体制:
受託者は、実施体制表を提出すること。
15.品質計画書
受託者は、当該業務における下記内容を記載した品質計画書を提出すること。
(1)品質管理体制
受託業務に対する品質を確保するための、充分な体制が構築されていることを示す
品質管理体制表を提出すること。注意点を以下に示す。
・作業実施部署は品質管理部署と独立していること。
・実施責任体制が明確となっていること。(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと)
(2)品質管理の具体的な方策
受託業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。
(3)担当者の技術能力
業務に従事する者の技術能力を明確にすること。(本業務に従事する講師の力量が分かる資料を添付すること)
(4)不適合管理
不適合発生時には、速やかに委託者に報告するものとし、適切な管理方法が明確にされていること。
(5)工程管理
進捗状況等の工程管理が明確にされていること。
16.支出計画
別添2「支出計画書」のとおり。
17.研修実施に係る提出図書
(1)提出図書及び提出時期
受託者が承認又は報告するために提出する図書、部数及び時期は、次のとおりとする。
提出図書一覧表
番号 | 提出書類 | 提出部数 | 提 出 時 期 |
1 | 実施体制表及び品質計画書 | 1 | 契約締結時 |
2 | 研修カリキュラム※1 | 1 | 契約締結後3週間以内 |
3 | テキスト、理解度テスト問題※1 | 各1部 | 初回研修開始日の1週間前迄 |
4 | 理解度テスト結果、学習態度の報告※2 | 各1部 | 各研修実施後3週間以内 (但し、3週間後が契約期間を超える場合にあっては契約終了日まで) |
5 | 研修修了証書 | 受講者数分 | 各期研修実施終了後3週間以内 (但し、3週間後が契約期間を超える場合にあっては契約終了日まで) |
6 | 研修用機材管理台帳※1 | 1 | 契約修了時 |
7 | 仕様に係わる決定事項の議事録 | 1 | 協議後1週間以内 |
※1 電子データで提出すること。データの形式は原則として、Power Point、Word、 Excel とする。完了後、最終版を CD-ROM 等で提出すること。
※2 学習態度の報告については、センターより指定の様式にて提出すること。
(2)提出場所
原子力規制委員会 原子力安全人材育成センター 規制研修課 xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxx00x
18.納入物、納入期限及び納入場所
(1)納入物
当該事業で作成した実施報告書1部及び電子媒体(CD-ROM等)1部
実施報告書には、実施期間、受講人数、研修の内容、質疑応答内容、改善すべき事項等を記載すること。
(2)納入期限
令和6年3月15日まで
(3)納入場所
原子力規制委員会 原子力安全人材育成センター 規制研修課 xxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxx00x
00.情報セキュリティの確保
受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。
(2)受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/000000000.xxx
20.検収条件
納入物及びその内容について、委託者側の実施責任者が指名した者が、本仕様書の実施項目等の記載に基づき検査を行い、その結果を実施責任者が、本仕様書に定めたとおりの作業が行われたと認めたことをもって、検収とする。
21.その他
(1)受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、本委員会担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(2)作業実施者は、本委員会担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
(3)業務上不明な事項が生じた場合は、本委員会担当者に確認の上、その指示に従うこと。
(4)常に、本委員会担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。
(5)本業務に係る納入物の著作権は、検収合格が完了した時点で、原子力規制委員会に移転する。受託者は、納入物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。
(6)納入後に受託者の責めによる不備が発見された場合には、受託者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。
以 上
別添1
日程表(案)(非破壊検査技術研修)
日程 | 時間 | 種別 | x x |
1日目 | 08:45~09:30 | 講義 | 非破壊検査概論 【45分】 |
09:30~14:00 | 講義/実習 | 磁粉探傷試験(MT) 【3時間30分】チェックポイント解説 質疑応答 | |
14:00~17:15 | 講義/実習 | 浸透探傷試験(PT) 【3時間15分】チェックポイント解説 質疑応答 | |
2日目 | 08:45~14:00 | 講義 | 超音波探傷試験(UT)の基礎 【4時間15分】 |
14:00~16:15 | 実習 | 超音波探傷試験(UT) 【2時間15分】 ・探傷器の基本操作 | |
16:15~17:15 | 実習 | 超音波探傷試験(UT) 【1時間】 ・探傷器の垂直探傷 | |
3日目 | 08:45~09:00 | 実習 | 超音波探傷試験(UT) 【15分】 ・探傷器の垂直探傷 続き |
09:00~09:45 | 講義 | 超音波探傷試験(UT) 【45分】 ・斜角探傷の基礎 | |
09:45~13:30 | 実習 | 超音波探傷試験(UT) 【2時間45分】 ・鋼溶接部の斜角探傷 | |
13:30~15:30 | 実習 | 超音波探傷試験(UT) 【2時間】 ・ステンレス鋼の斜角探傷質疑応答 | |
15:30~17:15 | 講義/実習 | 放射線透過試験(RT) 【1時間45分】 チェックポイント解説 | |
4日目 | 08:45~10:45 | 講義/実習 | 放射線透過試験(RT) 【2時間】チェックポイント解説 続き 質疑応答 |
10:45~15:15 | 講義/実習 | 渦流探傷試験(ECT) 【3時間30分】チェックポイント解説 質疑応答 | |
15:15~17:00 | 評価 | 理解度テスト 【1時間45分】 総評・質疑応答、アンケート |
※ 12:00~13:00は、昼休みとし、適宜休憩を取ること。
1/6
研修用機材管理台帳
(別紙)
No | 番号 (研修) | 物品名 | 保管場所 | 備考 | 数量 | |
1 | 超音波探傷器 | ① | 10 | |||
2 | 携帯型超音波厚さ計 | ① | 3 | |||
3 | D30形フィルム観察器 PV-5 | ②、⑨ | 9 | |||
4 | フィルム感度計 PDA-100 | ② | 9 | |||
5 | ステップタブレット(RTフィルム濃度テストチャート) | ⑨ | 5 | |||
6 | 携帯用ブラックライト | ② | 3 | |||
7 | 黒色磁粉液 | ③ | 1 | |||
8 | 携帯用極間磁粉探傷器 | ② | 5 | |||
9 | デジタル照度計 (備品 セ27-1) | ③ | 1 | |||
10 | デジタル照度計 DLM-1000 RADIOMETER | ③ | 1 | |||
11 | 渦流探傷装置 | ③ | 2 | |||
12 | 一探ケーブル | ④、⑦、⑬、⑭ | 27 | |||
13 | 二探ケーブル | ④、⑬、⑭ | 20 | |||
14 | ET プローブ | ⑤ | 2 | |||
15 | ノギス | ② | 4 | |||
16 | デジタルノギス | ➃ | 1 | |||
17 | のど厚ゲージ | ➃ | 1 | |||
18 | スキマゲージ | ➃ | 1 | |||
19 | JIS B7516を満足する鋼尺(長さ:150mm) | ⑧ | 10 | |||
20 | JIS B7516を満足する鋼尺(長さ:300mm) | ⑧ | 10 | |||
21 | コンベックス(全長2m、引掛け測定用爪付き) | ⑧ | 8 | |||
22 | 梨型沈殿計(台座付) | ③ | 1 | |||
23 | 乾式磁粉散布器 | ③ | 5 | |||
24 | 湿式磁粉散布器 | ①、② | 5 | |||
25 | ソニコート(400gチューブ) | ①、⑦ | 消耗品 | 36 | ||
26 | 溶剤除去性染色浸透剤(450ccエアゾール) | ③ | 消耗品 | 12 | ||
27 | 現像剤(450ccエアゾール) | ③ | 消耗品 | 33 | ||
28 | 洗浄剤(450ccエアゾール) | ③ | 消耗品 | 15(一般材料) 0(低ハロゲン低イオウ) | ||
29 | 水洗性エアゾール洗浄水 | ③ | 消耗品 | 12 | ||
30 | 蛍光磁粉探傷剤 | ③ | 消耗品 | 31 | ||
31 | 湿式磁粉探傷剤(3.8L/缶) | ③ | 消耗品 | 2 | ||
32 | 乾式磁粉探傷剤(1kg/缶) | ③ | 消耗品 | 11 | ||
33 | キムタオル(50枚/束) | ⑥ | 消耗品 | 9 | ||
34 | ウェス(2kg/袋) | ⑥、⑦ | 消耗品 | 10 5(1kg) | ||
35 | ブルーシート(3.6×5.4) | 消耗品 | 1 | |||
36 | 検研機 06-002 | 携帯型超音波厚さ計用探触子 D790-SM | ① | 2 | ||
37 | 検研機 06-004 | 携帯型超音波厚さ計校正試験体 RB-E(12~48mm)炭素鋼 | ④ | 3335 | 1 |
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研修用機材管理台帳
(別紙)
No | 番号 (研修) | 物品名 | 保管場所 | 備考 | 数量 | |
38 | 検研機 06-004 | 携帯型超音波厚さ計校正試験体 RB-E(12~48mm)炭素鋼 | ⑫ | 3336 | 1 | |
39 | 携帯型超音波厚さ計校正試験体 RB-E(12~48mm)炭素鋼 | ⑭ | 3714 | 1 | ||
40 | 検研機 06-006 | 携帯型超音波厚さ計校正試験体 RB-E(12~48mm)SUS | ⑫ | 3375 | 1 | |
41 | 検研機 06-006 | 携帯型超音波厚さ計校正試験体 RB-E(12~48mm)SUS | ④ | 3376 | 1 | |
42 | 携帯型超音波厚さ計校正試験体 RB-E(12~48mm)SUS | ⑭ | 3865 | 1 | ||
43 | KGK超音波探触子 2C10N-F | ④、⑬ | 5 | |||
44 | KGK超音波探触子 2C10N | ④ | うち2個について、雑音成分が多く実習に使用できない。 | 5 | ||
45 | KGK超音波探触子 5C10N-F | ④、⑬ | 5 | |||
46 | KGK超音波探触子 5C10N | ④ | 5 | |||
47 | KGK超音波探触子 5C20N-F | ⑭ | 4 | |||
48 | KGK超音波探触子 5C10/2ND/F | ④ | 10 | |||
49 | KGK超音波探触子 5C10X10A70-F forNDTI | ④ | 3 | |||
50 | 検研機 06-013 | 通常型斜角探触子(コンポジット型) B2K10×10A45-F | ④ | 11 | ||
51 | 検研機 06-037 | 通常型斜角探触子(コンポジット型) B2K10×10LA45-F | ④、⑬ | 11 | ||
52 | 通常型斜角探触子(コンポジット型) B2K10×10A60-F | ④ | 7 | |||
53 | 通常型斜角探触子(コンポジット型) B2K10×10A60-G | ④ | 1 | |||
54 | 通常型斜角探触子(コンポジット型) B5K10×10A45-F | ④、⑬ | 11 | |||
55 | 検研機 06-031 | 通常型斜角探触子(コンポジット型) B5K10×10A60-F | ④、⑬ | 8 | ||
56 | KGK超音波探触子 B2K10X10LA70-F | ④ | 5 | |||
57 | 検研機 06-043 | 集束型探触子(コンポジット型)AFCB2K20A45SB | ④、⑬、⑭ | 3 | ||
58 | 検研機 06-046 | 集束型探触子(コンポジット型)AFCB2K20A45SC | ⑬、⑭ | 3 | ||
59 | 検研機 06-049 | 集束型探触子(コンポジット型)AFCB5K15A45SA | ④、⑬ | 3 | ||
60 | 検研機 06-052 | 集束型探触子(コンポジット型)AFCB5K15A45SC | ⑬、⑭ | 3 | ||
61 | 点集束斜角探触子 B2K20A45PF16 | ④ | 5 | |||
62 | 点集束斜角探触子 B5K10A45PF17 | ④ | 5 | |||
63 | 検研機 06-055 | クリーピング探傷用探触子(コンポジット型)B5K20×10LAD70 | ⑬ | 5 | ||
64 | 検研機 06-060 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 | ④ | 8154 | 1 | |
65 | 検研機 06-061 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 | ⑫ | 8155 | 1 | |
66 | 検研機 06-062 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 | ④ | 8156 | 1 | |
67 | 検研機 06-063 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 | ④ | 8157 | 1 | |
68 | 検研機 06-064 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 | ⑫ | 8158 | 1 | |
69 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 | ⑬ | 8281 | 1 | ||
70 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 | ⑭ | 8282 | 1 | ||
71 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 | ⑫ | 8283 | 1 | ||
72 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 | ⑫ | 8284 | 1 | ||
73 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A1 | ④ | 8285 | 1 | ||
74 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A3 | ⑭ | 9979 | 1 | ||
75 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A3 | ④ | 9980 | 1 | ||
76 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A3 | ⑬ | 9981 | 1 | ||
77 | 検研機 06-065 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A3 | ⑭ | 10095 | 1 |
3/6
研修用機材管理台帳
(別紙)
No | 番号 (研修) | 物品名 | 保管場所 | 備考 | 数量 | |
78 | 検研機 06-066 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A3 | ④ | 10096 | 1 | |
79 | 検研機 06-067 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A3 | ④ | 10097 | 1 | |
80 | 検研機 06-068 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A3 | ④ | 10098 | 1 | |
81 | 検研機 06-069 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-A3 | ⑬ | 10099 | 1 | |
82 | 検研機 06-070 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-N1 | ⑫ | 2882 | 1 | |
83 | 検研機 06-071 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-N1 | ⑭ | 2883 | 1 | |
84 | 検研機 06-072 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-N1 | ⑫ | 2884 | 1 | |
85 | 検研機 06-073 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-N1 | ⑭ | 2885 | 1 | |
86 | 検研機 06-074 | 超音波探傷試験用標準試験体STB-N1 | ⑭ | 2886 | 1 | |
87 | 検研機 06-075 | 超音波探傷試験感度校正用試験体JEAG4207 t20mm(炭素鋼) | ⑬ | 3396 | 1 | |
88 | 超音波探傷試験感度校正用試験体JEAG4207 t20mm(SUS) | ④ | 3907 | 1 | ||
89 | 超音波探傷試験感度校正用試験体JEAG4207 t20mm(SUS) | ④ | 3908 | 1 | ||
90 | 超音波探傷試験感度校正用試験体JEAG4207 t20mm(SUS) | ④ | 3972 | 1 | ||
91 | 超音波探傷試験感度校正用試験体JEAG4207 t20mm(SUS) | ⑬ | 3906 | 1 | ||
92 | 超音波探傷試験感度校正用試験体JEAG4207 t20mm(SUS) | ⑬ | 3909 | 1 | ||
93 | 検研機 06-077 | 超音波探傷試験感度校正用試験体JEAG4207 t20mm(SUS) | ⑭ | 3397 | 1 | |
94 | 検研機 06-080 | 人工欠陥入り平板試験体200×150×t19mm(炭素鋼)/1箇所欠陥入り | ⑫ | 6C-059 | 1 | |
95 | 検研機 06-081 | 人工欠陥入り平板試験体200×150×t19mm(炭素鋼)/1箇所欠陥入り | ⑫ | 6C-060 | 1 | |
96 | 検研機 06-082 | 人工欠陥入り平板試験体200×150×t19mm(炭素鋼)/1箇所欠陥入り | ⑫ | 6C-061 | 1 | |
97 | 検研機 06-083 | 人工欠陥入り平板試験体200×150×t19mm(炭素鋼)/1箇所欠陥入り | ⑭ | 6C-062 | 1 | |
98 | 検研機 06-084 | 人工欠陥入り平板試験体200×150×t19mm(炭素鋼)/1箇所欠陥入り | ⑬ | 6C-063 | 1 | |
99 | 検研機 06-093 | 溶接ビード限界モデル 健全な溶接 ティグ溶接 突合せ継手 外観モデル | ➃ | 1 | ||
100 | 検研機 06-094 | 溶接ビード限界モデル 健全な溶接 ティグ溶接 突合せ継手 断面モデル | ➃ | 1 | ||
101 | 検研機 06-095 | 溶接ビード限界モデル 健全な溶接 ティグ溶接 隅肉T継手 外観モデル | ➃ | 1 | ||
102 | 検研機 06-096 | 溶接ビード限界モデル 健全な溶接 ティグ溶接 隅肉T継手 断面モデル | ➃ | 1 | ||
103 | 検研機 06-097 | 溶接ビード限界モデル 健全な溶接 被覆アーク溶接 突合せ継手 外観モデル | ➃ | 1 | ||
104 | 検研機 06-098 | 溶接ビード限界モデル 健全な溶接 被覆アーク溶接 突合せ継手 断面モデル | ➃ | 1 | ||
105 | 検研機 06-099 | 溶接ビード限界モデル アンダカット ティグ溶接 突合せ継手外観モデル | ➃ | 1 | ||
106 | 検研機 06-100 | 溶接ビード限界モデル アンダカット ティグ溶接 断面モデル | ➃ | 1 | ||
107 | 検研機 06-101 | 溶接ビード限界モデル アンダカット ティグ溶接 隅肉T継手外観モデル | ➃ | 1 | ||
108 | 検研機 06-102 | 溶接ビード限界モデル アンダカット ティグ溶接 断面モデル | ➃ | 1 | ||
109 | 検研機 06-103 | 溶接ビード限界モデル オーバーラップ ティグ溶接 突合せ継手外観モデル | ➃ | 1 | ||
110 | 検研機 06-104 | 溶接ビード限界モデル オーバーラップティグ溶接 断面モデル | ➃ | 1 | ||
111 | 検研機 06-105 | 溶接ビード限界モデル スラグ巻き込み被覆アーク溶接突合せ継手断面モデル | ➃ | 1 | ||
112 | 検研機 06-106 | 溶接ビード限界モデル ブローホールティグ溶接 突合せ継手断面モデル | ➃ | 1 | ||
113 | 検研機 06-107 | 溶接ビード限界モデル ブローホールティグ溶接 隅肉T継手断面モデル | ➃ | 1 | ||
114 | 検研機 06-108 | 溶接ビード限界モデル 融合不良ティグ溶接 突合せ継手 断面モデル | ➃ | 1 | ||
115 | 検研機 06-109 | 溶接ビード限界モデル 融合不良ティグ溶接 隅肉T継手 断面モデル | ➃ | 1 | ||
116 | 検研機 06-110 | 溶接ビード限界モデル 融合不良被覆アーク溶接 突合せ継手 断面モデル | ➃ | 1 | ||
117 | 検研機 06-111 | 溶接ビード限界モデル 融合不良被覆アーク溶接 隅肉T継手 断面モデル | ➃ | 1 |
4/6
研修用機材管理台帳
(別紙)
No | 番号 (研修) | 物品名 | 保管場所 | 備考 | 数量 | |
118 | 検研機 06-112 | 溶接ビード限界モデル 溶接割れティグ溶接突合せ継手外観モデル | ➃ | 1 | ||
119 | 検研機 06-113 | 溶接ビード限界モデル ティグ溶接隅肉T継手外観モデル | ➃ | 1 | ||
120 | 検研機 06-114 | 溶接ビード限界モデル 裏波溶込み不良 ティグ溶接突合せ継手 断面モデル | ➃ | 1 | ||
121 | 検研機 06-115 | 溶接ビード限界モデル 裏波溶込み過大 ティグ溶接突合せ継手 断面モデル | ➃ | 1 | ||
122 | 検研機 06-116 | 配管継手カットモデル エルボティグ溶接突合せ外面外観モデル | ➃ | 1 | ||
123 | 検研機 06-117 | 配管継手カットモデル エルボ内面外観モデル | ➃ | 1 | ||
124 | 検研機 06-118 | 配管継手カットモデル フランジティグ溶接差込み外面外観モデル | ➃ | 1 | ||
125 | 検研機 06-119 | 配管継手カットモデル フランジ内面外観モデル | ➃ | 1 | ||
126 | 検研機 06-120 | 配管継手カットモデル 管台(カップリング)ティグ溶接差込み外面外観モデル | ➃ | 1 | ||
127 | 検研機 06-121 | 配管継手カットモデル 管台(カップリング)内面外観モデル | ➃ | 1 | ||
128 | 検研機 06-122 | 原子力プラント特有の溶接モデル 深溶け込み溶接レーザ溶接突合せ継手外観モデル | ➃ | 1 | ||
129 | 検研機 06-123 | 原子力プラント特有の溶接モデル 深溶け込み溶接断面モデル | ➃ | 1 | ||
130 | 検研機 06-124 | 原子力プラント特有の溶接モデル 深溶け込み溶接A-TIG突合せ継手外観モデル | ➃ | 1 | ||
131 | 検研機 06-125 | 原子力プラント特有の溶接モデル 深溶け込み溶接断面モデル | ➃ | 1 | ||
132 | 検研機 06-126 | 原子力プラント特有の溶接モデル クラッド溶接レーザ溶接肉盛り外観モデル | ➃ | 1 | ||
133 | 検研機 06-127 | 原子力プラント特有の溶接モデル クラッド溶接断面モデル | ➃ | 1 | ||
134 | 検研機 06-128 | 原子力プラント特有の溶接モデル 欠陥封止溶接レーザ溶接肉盛り外観モデル | ➃ | 1 | ||
135 | 検研機 06-129 | 原子力プラント特有の溶接モデル 欠陥封止溶接断面モデル | ➃ | 1 | ||
136 | 検研機 06-130 | 原子力プラント特有の溶接モデル ハードフェイシングPTA肉盛り外観モデル | ➃ | 1 | ||
137 | 検研機 06-131 | 原子力プラント特有の溶接モデル ハードフェイシング断面モデル | ➃ | 1 | ||
138 | 検研機 06-132 | 原子力プラント特有の溶接モデル 異材溶接継手ティグ溶接突合せ継手外観モデル | ➃ | 1 | ||
139 | 検研機 06-133 | 原子力プラント特有の溶接モデル 異材溶接継手断面モデル | ➃ | 1 | ||
140 | 検研機 06-134 | 開先加工モデル I型 突合せ継手 断面モデル | ➃ | 1 | ||
141 | 検研機 06-135 | 開先加工モデル V型 突合せ継手 断面モデル | ➃ | 1 | ||
142 | 検研機 06-136 | 開先加工モデル V型 裏当て金あり 突合せ継手 断面モデル | ➃ | 1 | ||
143 | 検研機 06-137 | 開先加工モデル U型 突合せ継手 断面モデル | ➃ | 1 | ||
144 | 検研機 06-138 | 開先加工モデル U型 インサートあり 突合せ継手 断面モデル | ➃ | 1 | ||
145 | 検研機 06-139 | 開先加工モデル U型 狭開先 突合せ継手 断面モデル | ➃ | 1 | ||
146 | 検研機 06-140 | 開先加工モデル X型 突合せ継手 断面モデル | ➃ | 1 | ||
147 | 検研機 06-141 | 開先加工モデル H型 突合せ継手 断面モデル | ➃ | 1 | ||
148 | 検研機 06-142 | 開先加工モデル H型 裏はつりあり 突合せ継手 断面モデル | ➃ | 1 | ||
149 | 検研機 06-143 | 開先加工モデル 管と管板 管と管板 断面モデル | ➃ | 1 | ||
150 | 検研機 06-144 | 開先加工モデル 差込みフランジ 差込み 断面モデル | ➃ | 1 | ||
151 | 検研機 06-145 | 溶接試験片モデル 落重試験片(レプリカ) 外観モデル | ➃ | 1 | ||
152 | 検研機 06-146 | 溶接試験片モデル CVノッチ試験片 外観モデル | ➃ | 1 | ||
153 | 検研機 06-147 | 溶接部欠陥フィルム集P-RT-A | 教室1 | 8 | ||
154 | 検研機 08-001 | 垂直探傷用試験片 | ➃ | 1 | ||
155 | 検研機 08-003 | 斜角探傷用試験片 | ➃ | 1 | ||
156 | 検研機 10-004 | 垂直用探傷用試験片 UT-A2 | ➃ | 1 | ||
157 | 検研機 10-005 | 垂直用探傷用試験片 UT-A3 | ➃ | 1 |
5/6
研修用機材管理台帳
(別紙)
No | 番号 (研修) | 物品名 | 保管場所 | 備考 | 数量 | |
158 | 検研機 10-006 | 斜角探傷用試験片 UT-B2 | ➃ | 1 | ||
159 | 検研機 10-007 | 斜角探傷用試験片 UT-B3 | ➃ | 1 | ||
160 | 検研機 08-002 | 斜角感度校正用試験片 RB41-No.2 | ➃ | 1 | ||
161 | 検研機 10-008 | 斜角感度校正用試験片 RB41-No.2 | ➃ | 1 | ||
162 | 検研機 10-009 | 斜角感度校正用試験片 RB41-No.2 | ➃ | 1 | ||
163 | 瓦状溶接試験体 TP-1 | ④ | 1 | |||
164 | 瓦状溶接試験体 TP-2 | ④ | 1 | |||
165 | 瓦状溶接試験体 TP-3 | ④ | 1 | |||
166 | 瓦状溶接試験体 TP-4 | ④ | 1 | |||
167 | 瓦状溶接試験体 TP-5 | ④ | 1 | |||
168 | 瓦状溶接試験体 TP-6 | ④ | 1 | |||
169 | PT.標準試験体 ボルト1 | ⑤ | 1 | |||
170 | PT.標準試験体 ボルト2 | ⑤ | 1 | |||
171 | PT標準試験体 タイプ1 10μ | ⑤ | 1 | |||
172 | PT標準試験体 タイプ1 20μ | ⑤ | 1 | |||
173 | PT標準試験体 タイプ1 30μ | ⑤ | 1 | |||
174 | PT標準試験体 タイプ2 | ⑤ | 1 | |||
175 | PT標準試験体 タイプ3 | ⑤ | 5 | |||
176 | リフトオフ用鋼板 | ⑤ | 1 | |||
177 | A型標準試験片 | ⑤ | 15 | |||
178 | 磁気探傷試験片(体) | ⑤ | MC329 | 1 | ||
179 | 磁気探傷試験片(体) | ⑤ | MC330 | 1 | ||
180 | 磁気探傷試験片(体) | ⑤ | MC331 | 1 | ||
181 | 磁気探傷試験片(体) | ⑤ | MC332 | 1 | ||
182 | 磁気探傷試験片(体) | ⑤ | MC333 | 1 | ||
183 | 磁気探傷試験片(体) | ⑤ | MC334 | 1 | ||
184 | 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット | ⑤ | 3881 | 1 | ||
185 | 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット | ⑤ | 3882 | 1 | ||
186 | 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット | ⑤ | 3883 | 1 | ||
187 | 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット | ⑤ | 3884 | 1 | ||
188 | 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット | ⑤ | 3885 | 1 | ||
189 | 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット | ⑤ | 3886 | 1 | ||
190 | 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット | ⑤ | 3887 | 1 | ||
191 | 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット | ⑤ | 3888 | 1 | ||
192 | 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット | ⑤ | 3889 | 1 | ||
193 | 実習用欠陥入試験体 MT/PTキット | ⑤ | 3890 | 1 | ||
194 | 瓦状配管模擬試験体 炭素鋼 人材備品151 | ⑫ | 1 | |||
195 | 瓦状配管模擬試験体 炭素鋼 人材備品152 | ⑫ | 1 | |||
196 | 瓦状配管模擬試験体 炭素鋼 人材備品153 | ⑫ | 1 | |||
197 | 瓦状配管模擬試験体 炭素鋼 人材備品154 | ⑭ | 1 |
6/6
研修用機材管理台帳
(別紙)
No | 番号 (研修) | 物品名 | 保管場所 | 備考 | 数量 | |||||||||||
198 | 瓦状配管模擬試験体 炭素鋼 | 人材備品155 | ⑬ | 1 | ||||||||||||
199 | 瓦状配管模擬試験体 SUS | 人材備品156 | ⑫ | 1 | ||||||||||||
200 | 瓦状配管模擬試験体 SUS | 人材備品157 | ⑫ | 1 | ||||||||||||
201 | 瓦状配管模擬試験体 SUS | 人材備品158 | ⑫ | 1 | ||||||||||||
202 | 瓦状配管模擬試験体 SUS | 人材備品159 | ⑭ | 1 | ||||||||||||
203 | 瓦状配管模擬試験体 SUS | 人材備品160 | ⑬ | 1 | ||||||||||||
204 | ET 内挿式用標準試験体 ET | TM-01 | ⑤ | SN102 | 1 | |||||||||||
205 | ET 内挿式用標準試験体 ET | TM-01 | ⑤ | SN103 | 1 | |||||||||||
206 | ET 内挿式用標準試験体 ET | TM-01 | ⑤ | SN104 | 1 | |||||||||||
207 | ET 内挿式用標準試験体 ET | TM-01 | ⑤ | SN105 | 1 | |||||||||||
208 | ET 内挿式用標準試験体 ET | TM-01 | ⑤ | SN106 | 1 | |||||||||||
209 | アルミ直尺 60cm | ⑧ | 3 | |||||||||||||
210 | 保護メガネ | ⑧ | 9 | |||||||||||||
211 | ゴム手袋 S 箱 | ⑧ | 1 | |||||||||||||
212 | ゴム手袋 L 箱 | ⑧ | 1 | |||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |||||||||||
⑦ ⑧ ⑨ ⑩ | ||||||||||||||||
➃ ⑫ ⑬ ⑭ | ||||||||||||||||
入札適合条件
令和5年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業を実施するにあたり、以下の条件を滴たすこと。
1.令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の
「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であること。
2.原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。(対策の実施方法及び管理体制について示すこと)
3.研修を実施するにあたり、以下の能力を有することを具体的に示すこと。
(1)非破壊検査研修を実施できる能力があることを示すこと。実績としてその能力を示す場合には非破壊検査研修の実績について、受注案件名、受注先、実施年度等を記した資料(開示できる範囲でよい)を添付すること。
(2)研修の実施体制(必要数の要員が確保できる体制)及び研修を行う講師等の資格、 教育の経験を示すこと。実施体制内に在籍する講師には、JIS Z 2305 による非破壊 試験技術者の認証資格レベル3保持者または非破壊検査総合管理技術者を含むこと。
なお、個人情報保護法で規定する個人情報が含まれる場合は、それを除くこととする。
4.品質管理体制を確立していること。
(1)本業務を統括する実施責任者(役職を含む)を示した業務の実施体制表と、品質管理体制を示した品質管理体制表を提出すること。
(作業実施部署は品質管理部署と独立していること)
(実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと)
協力者がいる場合は、実施体制表に明記すること。またその品質管理についての具体的な方法がわかるように、品質管理体制表にも明記すること。
(2)本業務に係る実施部門が、品質保証体制を確立していることを示すこと。ISO90
01の認証書類(写し)又はISO9001と同等の品質管理体制で運用中の規程等を示した書類を提出すること。
(3)本業務の遂行に当たり、作業の進捗を管理するための実施工程表を提出すること。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の1.から4.までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力安全人材育成センターに提出し、原子力安全人材育成センターが行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)は、正1部、及び副1部を提出すること。 また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和5年6月
9日(金)12時までに電子メールで、下記の原子力規制委員会原子力安全人材育成センター規制研修課に提出すること。
提出先:原子力規制委員会 原子力安全人材育成センター 規制研修課
〒106-8450 東京都港区六本木 1-9-9 六本木ファーストビル 20F担 当:新村 勇太(E-Mail:niimura_yuta_68h@nra.go.jp) TEL:03-6277-6924
(様式1)令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商号又は名称代 表 者 氏 名
令和5年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業に係る業務 の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者連絡先 部署名 :担当者名 : TEL :
E-mail :
適合証明書
(様式2)
件名:令和5年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
1.令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であること。 格付けを記入 2.原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。(対策の実施方法及び管理体制について示すこと) 3.研修を実施するにあたり、以下の能力を有することを具体的に示すこと。 (1)非破壊検査研修を実施できる能力があることを示すこと。実績としてその能力を示す場合には、非破壊検査研修の実績について、受注案件名、受注先、実施年度等を記した資料(開示できる範囲)を添付すること。 (2)研修の実施体制(必要数の要員が確保できる体制)及び研修を行う講師等の資格、教育の経験を示すこと。実施体制内に在籍する講師には、JIS Z 2305 による非破壊試験技術者の認証資格レベル3保持者または非破壊検査総合管理技術者を含むこと。 なお、個人情報保護法で規定する個人情報が含まれる場合は、それを除くこととする。 4.品質管理体制を確立していること。 (1)本業務を統括する実施責任者(役職を含む)を示した業務の実施体制表と、品質管理体制を示した品質管理体制表を提出すること。 (作業実施部署は品質管理部署と独立していること) (実施責任者と品質管理責任者は兼務しないこと) 協力者がいる場合は、実施体制表に明記すること。またその品質管理についての具体的な方法がわかるように、品質管理体制表にも明記すること。 (2)本業務に係る実施部門が、品質保証体制を確立していることを示すこと。ISO 9001の認証書類(写し)又はISO9001と同等の品質管理体制で運用中の規程等を示した書類を提出すること。 (3)本業務の遂行に当たり、作業の進捗を管理するための実施工程表を提出すること。 |
適合証明書に対する照会先
所在地 : (郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属 :
担当者名 :
電話番号 :
E-Mail :
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
別
添資
料
2
1
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
(確定契約)
番 号
令和5年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業に関する委託契約書(案)
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、相手方名称 代表者氏名(以下「乙」という。)とは、令和5年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊検査技術研修)事業について、以下により委託契約を締結する。
目 | 的 | 甲は、令和5年度原子力発電施設等安全技術対策委託費(非破壊 検査技術研修)事業(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。 | |||
委 | 託 | 金 | ○○○,○○○,○○○円 (消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円を含む。) | ||
契 | 約 | 期 | 間 | 契約締結日~令和6年3月15日 | |
納 | 入 | 物 | 実施報告書1部及び電子媒体(CD-ROM等)1部 | ||
納 | 入 | 場 | 所 | 指示の場所 | |
そ | の | 他 | 約定のとおり |
この契約を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
年 月 日
甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙 [所在地]
[相手方名称] [代表者氏名]
(実施計画書(仕様書)の遵守)
第1条 乙は、別紙1の実施計画書(仕様書)に従って委託業務を実施しなければならない。
(納入物の提出)
第2条 乙は、委託業務についての納入物(以下単に「納入物」という。)を完了期限までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)第6条第1項の規定に基づき、定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第1により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
(契約保証金)
第3条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(知的財産等の使用)
第4条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているもの(以下「知的財産権」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(計画変更)
第5条 乙は、実施計画を変更しようとするとき(事業内容の軽微な変更の場合を除く。)は、あらかじめ様式第2により作成した計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
(全部再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
(再委託)
第7条 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、外注、請負、その他の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、当該再委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)本契約の締結時における別紙2の履行体制図に定めるものである場合。
(2)甲の承認を得たものである場合。
(3)別紙3の条件に該当する第三者に対するものである場合。
(4)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。)には、あらかじめ様式第3により作成した再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、再委託(特定の再委託、軽微な再委託を含むすべての再委託。以下同じ。)する場合には、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負う。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
4 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求め
られたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(履行体制)
第8条 乙は、別紙2の履行体制図に従って、委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、別紙2の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第4により作成した履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称変更又は住所移転の場合。
(2)事業参加者との契約における契約金額の変更のみの場合。
(3)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(再委託に係る承認申請等の特例)
第9条 第7条第2項の再委託に係る承認申請又は前条第2項の履行体制図変更届出を要する事実が、第5条第1項の実施計画の変更に付随して生じる場合は、第5条第1項の計画変更承認申請にこれを含めることができる。この場合、その承認された範囲内において、再委託に関する承認を得た又は履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
2 第7条第2項の再委託の承認を得た場合は、その承認された範囲内において、履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
(債権譲渡の禁止)
第10条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる抗弁を留保するものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第4
67条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾のときにおいて本契約上乙に対して有する一切の抗弁について留保すること。
(2)丙は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は抗弁を主張しないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行
う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(監督等)
第11条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(委託業務完了報告書の提出)
第12条 乙は、委託業務が完了したときは、直ちに、様式第5により作成した委託業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
(委託業務完了の検査)
第13条 甲は、前条の委託業務完了報告書を受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は委託業務の完了期限の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
2 甲は、前項の確認を行った後に、乙が納入物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納入物の引渡しを受けなければならない。
3 甲は、前項の規定による引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
(天災その他不可抗力による損害)
第14条 前条の引渡し前に、天災その他不可抗力により損害を生じたときは、乙の負担とする。
(支払)
第15条 乙は、納入物の引渡しを行った後に、様式第6により作成した支払請求書を提出する。この場合において、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日以内の日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までの期間(以下「約定期間」という。)内に支払を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前金払財務大臣協議が整ったときは、乙は委託業務の完了前に委託業務に必要な経費として様式第7により作成した前金払請求書を提出することができる。この場合において、甲は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは、支払を行うことができる。
(遅延利息)
第16条 甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣
が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない。
(差額の支払)
第17条 乙が第15条第2項の規定により前金払を受領している場合であって、当該前金払の合計額が委託金に満たない場合には、第15条第1項を準用する。
(違約金)
第18条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しを終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が乙の責任に帰すべき事由により乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等含む。以下同じ。ただし、第28条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の10
0分の10に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第19条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(延滞金)
第20条 乙は、前条第2項の規定により甲に委託金の全部又は一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。
(財産の管理)
第21条 乙は、この委託業務を実施するに当たって委託費により財産を取得した場合は、第12条の規定による報告書を提出するまで又は甲が提出を求めたときに、様式第8により取得財産報告書を甲に届けなければならない。
2 乙は、委託費により取得した財産(以下「取得財産」という。)について、所得財産管理台帳を備えるとともに、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 取得財産の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合は、これらの権利を含む。以下同じ。)については、委託業務が完了(乙が、複数年度にわたり実施することを前提としている場合には、最終年度に当たる委託業務が完了するときとする。以下同じ。)又はこの契約を解除するまでの間、乙に帰属させるものとする。
4 乙は、第1項の取得財産のうち甲が指定するものについて、委託事業を完了し若しくはこの契約を解除又は甲が返還を求めたときは、甲の指示に従い、これを甲に返還しなければならない。この場合において、所有権は乙から甲に移転するものとする。それまでの間、乙は引き続き善良なる管理者の注意をもって取得財産を管理し、委託業務と関連のある業務に使用することができる。
5 甲は、前項の移転を行う前であっても、第1項の取得財産のうち甲が指定するものについて、乙の同意を得たときは、他者に貸し付けできるものとする。
(財産に係る費用の負担等)
第22条 乙は委託業務の完了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙以外の第三者が損害を受けた場合には、その責任を負わなければならない。
(契約不適合責任)
第23条 甲は、委託業務が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(損害賠償)
第24条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、本契約の解除をしても、なお損害がある場合には、乙に対して損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(乙による公表の禁止)
第25条 乙は、甲の許可を得ないで委託業務の内容を公表してはならない。
(個人情報の取扱い)
第26条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該
情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)する場合は、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託された個人情報を第三者(前項に該当する場合を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
6 乙は、委託業務を完了し、又は解除したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報の消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
7 乙は、甲から預託された個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる指示を受けた場合には、乙は甲の指示に従わなければならない。
8 乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別に指示した場合はそれに従わなければならない。
9 第1項及び第3項の規定については、委託業務を完了し、又は解除した後であっても、なおその効力を有する。
(著作権等の帰属)
第27条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産権等及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないよ
うに必要な措置をとるものとする。
(保全情報の取扱い)
第28条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りではない。
2 乙は、委託業務を完了し、又は解除したときは、保全情報を甲が指示する方法により、速やかに返却又は削除しなければならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩した疑いが生じた場合には、直ちに甲に連絡しなければならない。また、保全情報の漏洩に関する甲の調査に協力するものとする。
4 乙は、本契約終了後においても前項の調査に協力するものとする。
(秘密の保持)
第29条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切(甲より開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負う。
(甲による契約の公表)
第30条 乙は、本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。
2 乙は、第6条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。
(契約書の解釈)
第31条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
3 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することがで
きる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(様式第1)
記 号 番 号
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
印刷物基準実績報告書
契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
品名( )
1.印刷用紙(塗工されていないもの及び塗工されているもの)
基 準 | 実 績 | 基準を満たせなかった理由 | |
① 次のいずれかの要件を満たすこと。 | 総合評価値 ( | ) | |
ア.塗工されていないものにあっては、古紙パルプ | |||
配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パ | |||
ルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原 | |||
料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合 | |||
及び白色度を記載要領4の算定式により総合的に | |||
評価した総合評価値が80以上であること。 | |||
イ.塗工されているものにあっては、古紙パルプ配 | |||
合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パル | |||
プ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料 | |||
の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及 | |||
び塗工量を記載要領4の算定式により総合的に評 | |||
価した総合評価値が80以上であること。 | |||
② バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージ ンパルプには適用しない。 |
③ 製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値(記載要領4を参照))がウェブサイト等で容易に確認できる こと。 | ||
④ 再生利用しにくい加工が施されていないこと。 (プラスチックをラミネート又はコーティングされていない等。) |
2.印刷
基 準 | 実 績 | 基準を満たせなかった理由 |
① 印刷・情報用紙に係る判断の基準( 上記参照)を満たす用紙が使用されていること。(ただし、 冊子形状のものについては、表紙を除く。) | ||
② 表1に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル 方法を印刷物に記載すること。 | ||
③ 印刷物へリサイクル適性を表示すること。 | ||
④ 印刷の各工程において、表2に示された環境配 慮のための措置が講じられていること。 | ||
⑤ オフセット印刷 ア.植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ.インキの化学安全性が確認されていること。 | ||
⑥ デジタル印刷 ア.電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(環境物品等の調達の推進に関する基本方針5-6カートリッジ等の品目「トナーカートリッジ」参照。)を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はイン クジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 |
担当者等連絡先部署名:
責任者名:担当者名: TEL: FAX:
E-mail:
<記載要領>
1.品名欄には「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」等印刷物の種類を記載し、別葉に作成のこと。
2.「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」等については、委託先から当省以外に普及広報等のために作成・配布されたものも対象とすること。
3.「実績」欄について1.①は数値(使用されている印刷用紙が複数種類ある場合は全てに対応するページ数を実績欄に〈 〉書で記載のこと。)を、その他については○又は×(実績のない部分については斜線)を記載のこと。
4.総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。
・ 「総合評価値」とは以下に示されるY1又はY2の値をいう。
・ 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び塗工量をいう。
また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。
・ 「指標値」とは、以下に示されるx1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値をいう。
・ 「加算値」とは、以下に示されるx5,x6の指標項目ごとの値をいう。
・ 「評価値」とは、以下のy1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値又は定められた数値をいう。
Y1 = (y1 + y2 + y3) + y4 Y2 = (y1 + y2 + y3) + y5
y1 = x1 –10 (60≦x1≦100)
y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦40) y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦40)
y4 = –x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)
y5 = –0.5x6 + 20 (0<x6≦10→x6=10, 10<x6≦20→x6=20, 20<x6≦30→x6=30, x6>30→x6=40)
Y1,Y2及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。
Y1(塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y4の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
Y2(塗工されている印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y2:森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値(ファンシーペーパー又は抄色紙(色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。)には適用しない。)
ファンシーペーパー又は抄色紙であって、表1に示されたAランク(紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの)の紙である場合は5、それ以外の紙である場合は0
y5:塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値 x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)
x2:森林認証材パルプ利用割合(%)
x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1) x3:間伐材等パルプ利用割合(%)
x3 = (間伐材等パルプ/バージンパルプ)×(100-x1) x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)
x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1) x5:白色度(%)
白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。
x6:塗工量(g/㎡)
塗工量(両面への塗布量)は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。
5.使用している用紙が複数種類混在している場合については、ページ数の大部分が「基準」を満たす用紙を使用している場合には「基準」を満たしたこととする。
6.「基準を満たせなかった理由」欄については、該当する場合に各欄に記載のこと。
7.印刷物作製の発注に当たっては、表3の資材確認票に基づき、使用される資材等について確認を行い、リサイクル対応型印刷物の作製に努め、表3の資材確認票(写しでも可)を納入物とともに提出すること。
8.オフセット印刷の場合は、表4のオフセット印刷の工程における環境配慮チェックリスト(写しでも可)を納入物とともに提出すること。
※ 1.①の「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。
ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
イ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
また、「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。
※1.②の、紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号。以下「クリーンウッド法」という。)」に則するとともに、林野庁作成の
「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
※2.②及び③の印刷物リサイクル適性の表示等については、古紙再生促進センター作成、日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参考とすること。
なお、表示を印刷する箇所については甲と協議の上、決定すること。
※2.③の「リサイクル適性の表示」は、次の表現とすること。
なお、表示方法については、「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」の見直しが行われた場合は、それを踏まえること。
ア.「Aランクの材料のみ使用する場合」又は「A又はBランクの材料のみ使用する場合」は「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載の識別表示を参照
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)
イ.C又はDランクの材料を使用する場合は「この印刷物は、○○にリサイクルに適さない資材を使用しています」(下線部は、「表紙」、「付録」、「とじこみ」等、該当箇所を簡潔に示す表現とする。)
※2.⑤の「植物由来の油を含有したインキ」とは、植物由来の油含有量の比率が、インキの種類ごとに下表のとおり定める要件を満たすものをいう。
インキの種類 | 植物由来の油含有量比率 |
新聞オフ輪インキ | 30%以上 |
ノンヒートオフ輪インキ | 30%以上 |
枚葉インキ (ただし、金、銀、パール、白インキ) | 20%以上 (10%以上) |
ビジネスフォームインキ | 20%以上 |
ヒートセットオフ輪インキ | 7%以上 |
各種UVインキ | 7%以上 |
また、「芳香族成分」とは、日本工業規格K2536に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。
表1 古紙リサイクル適性ランクリスト
【Aランク】 | 【Bランク】 | 【Cランク】 | 【Dランク】 | |
紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害にならない | 紙へのリサイクルには阻害となるが、板紙へのリサイクルには阻害とならない | 紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害になる | 微量の混入でも除去 することができない ため、紙、板紙へのリサイクルが不可能に なる | |
①紙 | 【普通紙】 アート紙/コート紙 /上質紙/中質紙/更紙 | - | - | - |
【加工紙】 抄色紙(A)*/ファンシーペーパー(A)*/樹脂含浸紙(水溶性のもの) | 【加工紙】 抄色紙(B)*/ファンシーペーパー(B)*/ポリエチレン等樹脂コーティング紙/ポリエチレン等樹脂ラミネート紙 /グラシンペーパー/インディアペーパー | 【加工紙】 抄色紙(C)*/ファンシーペーパー(C)*/樹脂含浸紙(水溶性のものを除く)/硫酸紙/ターポリン紙/ロウ紙/セロハン/合成紙/カーボン紙/ノーカーボン紙 /感熱紙/圧着紙 | 【加工紙】 捺染紙、昇華転写紙/感熱性発泡紙/芳香 紙 | |
②インキ類 | 【通常インキ】 凸版インキ/平版イン キ(オフセットインキ) /溶剤型グラビアインキ/溶剤型フレキソインキ/スクリーンイン キ | 【通常インキ】 水性グラビアインキ/水性フレキソインキ | - | - |
【特殊インキ】 リサイクル対応型UVインキ☆/オフセット用金・銀インキ/パールインキ/OCRイン キ(油性) | 【特殊インキ】 UVインキ/グラビア用金・銀インキ/OCR UVインキ/EBインキ/蛍光インキ | 【特殊インキ】 感熱インキ/減感インキ/磁性インキ | 【特殊インキ】 昇華性インキ/発泡インキ/芳香インキ | |
【特殊加工】 OPニス | - | - | - | |
【デジタル印刷インキ類】 リサイクル対応型ドラ イトナー☆ | 【デジタル印刷インキ類】 ドライトナー | |||
③加工資材 | 【製本加工】 製本用針金/ホチキス等/難細裂化EVA系ホットメルト☆/PU R系ホットメルト☆/ 水溶性のり | 【製本加工】 製本用糸/EVA系ホットメルト | 【製本加工】 クロス貼り(布クロス、紙クロス) | - |
【表面加工】 光沢コート(ニス引き、プレスコート) | 【表面加工】 光沢ラミネート(PP貼り)/UVコート、UV ラミコート/箔押し | - | - | |
【その他加工】 リサイクル対応型シー ル(全離解可能粘着紙) ☆ | 【その他加工】 シール(リサイクル対応型を除く) | 【その他加工】 立体印刷物(レンチキュラーレンズ使用) | - | |
④その他 | - | 【異物】 粘着テープ(リサイクル対応型) | 【異物】 石/ガラス/金物(製本用ホチキス、針金等除 く)/土砂/木片/プラスチック類/布類/建 材(石こうボード等)/不織布/粘着テープ(リサイクル対応型を除く) | 【異物】 芳香付録品(芳香剤、香水、口紅等) |
注1:☆印の資材(難細裂化EVA系ホットメルト、PUR系ホットメルト、リサイクル対応型UVインキ、リサイクル対応型シール、リサイクル対応型ドライトナー)は、日本印刷産業連合会の「リサイクル対応型印刷資材データベース」に掲載されていることを確認すること。
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle_material/)
注2:* 印の資材(抄色紙、ファンシーペーパー)は、環境省の「グリーン購入法.net」に掲載されている各製品のリサイクル適性を確認すること。
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)
表2 オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準
工程 | 項 目 | 基 準 | |
製版 | デジタル化 | 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上であること。 | |
廃液及び製版フィルムか らの銀回収 | 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから 銀の回収を行っていること。 | ||
刷版 | 印刷版の再使用又はリサ イクル | 印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている こと。 | |
印刷 | オフセット | VOCの発生抑制 | 廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOCの発生抑制策を講じ ていること。 |
輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置 し、適切に運転管理していること。 | |||
製紙原料へのリサイクル | 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイ クル率が80%以上であること。 | ||
デジタ ル | 印刷機の環境負荷低減 | 省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を 行っていること。 | |
製紙原料等へのリサイク ル | 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサ イクル率が80%以上であること。 | ||
表面加工 | VOCの発生抑制 | アルコール類を濃度30%未満で使用していること。 | |
製紙原料等へのリサイク ル | 損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製 紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。 | ||
製本加工 | 騒音・振動抑制 | 窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じているこ と。 | |
製紙原料へのリサイクル | 損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率 が70%以上であること。 |
注1:本基準は、印刷役務の元請、下請を問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
注2:製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
注3:製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。
なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
注4:刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
注5:オフセット印刷工程における「VOCの発生抑制」、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
注6:デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPFへの加工やエネルギー回収等)を含む。
表3 資材確認票(記入例)
作成年月日: 年 月 日
御中 件名:
資材確認票
○○印刷株式会社
印刷資材(注1) | 使用 有無 | リサイクル 適性ランク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | 本文 | ○ | A | 上質紙 | ○○製紙/○○ | |
表紙 | ○ | A | コート紙 | ○○製紙/○○ | ||
見返し | ○ | A | 上質紙 | ○○製紙/○○ | ||
カバー | - | - | ||||
インキ類 | ○ | A | 平版インキ | ○○インキ/○ ○ | ||
加工 | 製本加工 | ○ | A | PUR系ホッ トメルト | ○○化学/○○ | |
表面加工 | ○ | A | OPニス | ○○化学/○○ | ||
その他加工 | - | - | ||||
その他 | ||||||
↓
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 (注2) |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | ○ |
A又はBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
C又はDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています |
注1:資材確認票に記入する印刷資材は、『印刷物資材「古紙リサイクル適性ランクリスト」規格』に掲載の「古紙リサイクル適性ランクリスト」を参照すること。
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)
注2:上記の記入例は、「リサイクル適性ランク」が全て「A」のため、この場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。このうち、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。ただし、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
注3:納入物とともに提出すること。
作成年月日: 年 月 日
御中
オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
○○印刷株式会社
表4 オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式(例)
工程 | 実 現 | 基 準(要求内容) | |
製版 | はい/いいえ | ①次のA又はBのいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 | |
刷版 | はい/いいえ | ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。 | |
印刷 | オフセット | はい/いいえ | ③廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOCの発生抑制策を講じてい る。 |
はい/いいえ | ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、 適切に運転管理している。 | ||
はい/いいえ | ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル 率が80%以上である。 | ||
デジタ ル | はい/いいえ | ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っ ている。 | |
はい/いいえ | ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイク ル率が80%以上である。 | ||
表面加工 | はい/いいえ | ⑧アルコール類を濃度30%未満で使用している。 | |
はい/いいえ | ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原 料等へのリサイクル率が80%以上である。 | ||
製本加工 | はい/いいえ | ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。 | |
はい/いいえ | ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70% 以上である。 |
注1:内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。
注2:納入物とともに提出すること。
(様式第2)
記 号 番 号
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
計画変更承認申請書 契約書第5条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.委託金額(委託金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。)
委託金額
3.業務の進捗状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。)
業務の進捗状況
計画変更の内容・理由 | |
計画変更が業務に及ぼす影響 |
4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。)
再委託先の氏名又は名称及び 住所 | |
再委託先が業務を終了すべき 時期 | |
再委託する(又は再委託先を変 更する)理由 |
5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※必要に応じ、別葉を作成すること。
担当者等連絡先部署名:
責任者名:担当者名:
TEL: FAX:
E-mail:
(この申請書の提出時期:計画変更を行う前。)
(様式第3)
記 号 番 号
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
再委託に係る承認申請書契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
再委託先の氏名又は名称及び 住所 | |
再委託先が業務を終了すべき 時期 | |
再委託する(又は再委託先を変 更する)理由 | |
再委託先の選定方法 |
2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
4.誓約事項
再委託する場合には、契約書第7条第3項の規定に基づき、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うとともに、同条第4項の規定に基づき、本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定します。また、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出します。
※必要に応じ、別葉を作成すること。
(この申請書の提出時期:再委託を行う前。)
担当者等連絡先部署名:
責任者名:担当者名: TEL: FAX:
E-mail:
(様式第4)
記 号 番 号
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
履行体制図変更届出書契約書第8条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※必要に応じ、別葉を作成すること。
担当者等連絡先部署名:
責任者名:担当者名: TEL: FAX:
E-mail:
(この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。)
(様式第5)
記 号 番 号
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
委託業務完了報告書契約書第12条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.委託金額
委託金額
3.委託業務完了期限
委託業務完了期限
4.委託業務完了年月日
委託業務完了年月日
担当者等連絡先部署名:
責任者名:担当者名: TEL: FAX:
E-mail:
(この報告書の提出時期:委託業務が完了した後、直ちに。)
(様式第6)
記 号 番 号
令和 年 月 日
官署支出官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
支払請求書
契約書第15条第1項の規定に基づき、支払を下記のとおり請求します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)
請求金額
3.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
担当者等連絡先部署名:
責任者名:担当者名: TEL: FAX:
E-mail:
(この請求書の提出時期:委託業務の完了後。)
(様式第7)
記 号 番 号
令和 年 月 日
官署支出官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名前金払請求書
契約書第15条第2項の規定に基づき、前金払を下記のとおり請求します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)
請求金額
3.前金払を必要とする理由
前金払を必要とする理由
4.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
※この請求書には、別紙「前金払請求内訳書」を添付すること。
担当者等連絡先部署名:
責任者名:担当者名: TEL: FAX:
E-mail:
(この請求書の提出時期:前金払財務大臣協議が整い、前金払を受けることを希望するとき。)
(別 紙)
前金払請求内訳書
(単位:円)
内訳 | 委託金額 (a) | 請求額 (b) | 既受領額 (c) | 残額 (a)-(b)-(c) |
(様式第8)
記 号 番 号
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名取得財産報告書
契約書第21条第1項の規定に基づき、取得財産を下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.取得財産の内訳
取得 年月日 | 財産 種別 | 財産名 | 規格等 | 数量 | 取得単価 ( 円: 税込) | 取得価格 ( 円: 税込) | 保管場所 | 備考 |
担当者等連絡先部署名:
責任者名:担当者名: TEL: FAX:
E-mail:
(この報告書の提出時期:委託業務完了報告書の提出時。また、甲から別に指示があったとき。)
<記載要領>
1.この様式の対象となる取得財産は、取得価格の単価が消費税及び地方消費税込みで20万円以上の財産
(附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。)とする。ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税込みで20万円以上とする。
2.取得年月日は、受託者が取得財産の検収を行った年月日を記載すること。
3.財産種別は、次のような種別を記載。
・有体財産・・・機械・装置、工具・器具、機材(器材)、書籍・図書、など。
・無体財産・・・ライセンス財産(ソフトウェア等)、ノウハウ財産、産業財産権、など。
4.規格等は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載すること。
5.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記載すること。なお、単位も記載すること。(例:1個、1台、一式、など。)
注:一式として記載した場合は、内訳が分かる資料(見積書の内訳書など。)を取得財産報告書に添付し て提出すること。
6.単価及び金額は、附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)を除く金額を記載すること。
7.保管場所は、住所及び保管場所を記載すること。
8.備考は、財産の状態など特記すべき事項があれば記載すること。特記すべき事項の例
・ライセンス財産(使用許諾権の移転の可否及び使用許諾期間の終了時期 等)
・○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。
<記載例>
取得 年月日 | 財産 種別 | 財産名 | 規格等 | 数量 | 取得単価 (円:税込) | 取得価格 (円:税込) | 保管場所 | 備考 |
令和元年 10 月1日 | 機械・装置 | 〇〇〇器 | GP-1XXX | 1台 | 540,000 | 540,000 | 東京都○○区 ○○x-x-x ○○検査所内倉庫 | ○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交 換の必要がある。 |
令和元年 10 月1日 | ソフトウェア | □□□□ | AZ-9XXX | 1 ライセンス | 216,000 | 216,000 | 東京都○○区 ○○x-x-x ○○検査所内倉庫 | 使用許諾期間の終了時期:令和 2 年 9 月 30 日 |
(別紙1)
実施計画書(仕様書)
【参考例1】
1.事業内容
※入札公告時の仕様書の内容を記載。
2.支出計画
別添支出計画書のとおり。
※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。
3.その他
詳細は提案書による。
※一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合のみ。実施計画書の一部として、落札者の提案書を添付する。
【参考例2】
1.事業内容
2.実施体制及び事業スケジュール
※1及び2については、一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合は、入札公告時の仕様書の内容に落札者の提案内容を加えて作成する。
3.納入物(または成果物)
※納入させるものを記載(契約書の成果物と一致させておく)。例:調査報告書○○部及び電子媒体(CD-ROM等)○式
4.事業実施期間
委託契約締結日から平成○年○月○日まで
5.支出計画
別添支出計画書のとおり。
※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。
(別添)
支出計画書
【参考例】
区分 | 内訳 | 金額 | 積算内訳 | ||
1.人件費 | 主席研究員主任研究員研究員 | 000,000,000 z,zzz,zzz z,zzz,zzz z,zzz,zzz | @ xx,xxx * yy時間 @ xx,xxx * yy時間 @ xx,xxx * yy時間 | = = = | z,zzz,zzz z,zzz,zzz z,zzz,zzz |
2.事業費 | 委員会費委員謝金 委員交通費会場借料 | 000,000 zzz,zzz fff,fff ccc,ccc | @ xx,xxx * yy人 = zzz,zzz工程:〇〇~〇〇 @ a,aaa * bb時間 *100/110 = ccc,ccc (注1:消費税及び地方消費税は別掲のため、単価に含まれている場合、除外のうえ、計上のこと。) | ||
3.再委託費 | ○○○業務 | 000,000,000 xxx,xxx,xxx | 株式会社××× | xxx,xxx,xxx | |
4.一般管理費 | 00,000,000 | (1.人件費+2.事業費)×一般管理費率 (注2:一般管理費率は10%又は委託事業者の損益計算書等から算出した一般管理費率のどちらか低い方。小数点以下切り捨て) | |||
5.小計 | 000,000,000 | (注3:落札金額と一致) | |||
6.消費税及び地方消費税 | 000,000,000 | 5.小計(※)× 10% (注4:小数点以下切り捨て) | |||
7.合計 | 000,000,000 |
※消費税及び地方消費税にかかる免税事業者にあっては、課税売上げにかかる消費税及び地方消費税については、計上することは出来ない。
(別紙2)
【履行体制図に記載すべき事項】
・各事業参加者の事業者名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲
・業務の分担関係を示すもの
ただし、契約書第7条第1項第4号(バイドール契約及びコンテンツ契約の場合は、第6条第1項第4号。)に規定する軽微な再委託先に係る再委託先については記入の必要は無い。
【履行体制図の記載例】
事業者名 | 住所 | 契約金額 (税込) | 業務の範囲 |
A | 東京都○○区・・・・ | XXX,XXX,XXX 円 | |
B | 東京都○○区・・・・ | 円 | |
C | 東京都○○区・・・・ | XXX,XXX,XXX 円 |
乙
事業者C
事業者A
事業者B
(別紙3)
特定の再委託先(※)を決定するに当たっての条件
【条件の記載例】
(1)再委託の必要性及び妥当性の観点から次の条件に該当すること。
委託業務を行う事業者自身が再委託する業務を行う能力を有していないこと、又は再委託を行うことにより委託事業において効率化が図られると見込まれること。
(2)事業者の事業執行能力の観点から次のいずれにも該当すること。
① 再委託を受ける事業者が当該再委託契約を履行する能力を有し、委託事業の確実な履行が確保されること。
② 再委託を受ける事業者が債務超過又はそれに類する状態にないこと。
なお、「債務超過に類する状態」とは、例えば、自己資本比率が著しく低い状態を指す。
③ 再委託を受ける事業者が、原子力規制委員会からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
【再委託を行わない場合の記載例】
・条件による再委託先決定は行わない。
※「特定の再委託先」とは、別紙2の履行体制図において「未定」となっている再委託先をいう。
(別紙4)
軽微な再委託
軽微な再委託とは以下のいずれかのものをいう。ただし、甲の機密情報を取り扱うものを除く。
1.金100万円(消費税含む)未満の再委託
2.委託事業の実施に伴い付随的に生じる印刷費、会場借料(会場提供者からの付帯設備を含む。)、翻訳費その他これに類するもの