懲戒の事由. 1. 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする職員が次の各号の一に該当するときは、情状に応じ、戒告、譴責、減給、出勤停止又は懲戒休職とする。
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懲戒の事由. 1. 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする1 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給または出勤停止とする。
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懲戒の事由. 1. 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする職員が次の各号のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、または出勤停止とする。
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懲戒の事由. 1. 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、情状に応じ、戒告、訓戒、譴責、減給、出勤停止又は降格降職とする。
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