We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

所得税 住民税 のサンプル条項

所得税 住民税. 年間払込保険料額 控除額(※) 年間払込保険料額 控除額(※) 25,000円以下 払込保険料全額 1 5,000円以下 払込保険料全額 25,000円超 50,000円以下 払込保険料× 1 /2 + 1 2,500円 1 5,000円超 40,000円以下 払込保険料× 1 /2 + 7,500円 50,000円超 1 00,000円以下 払込保険料× 1 /4 +25,000円 40,000円超 70,000円以下 払込保険料× 1 /4 + 1 7,500円 1 00,000円超 一律 50,000円 70,000円超 一律 35,000円 ご注意 契約日(または更新日)が【20 1 1 年1 2月31 日以前】のご契約(または特約)と【20 1 2年1 月1 日以後】のご契約(または特約)の両方について生命保険料控除制度の適用を受ける場合、控除額は所得税では最高1 20,000円、住民税では最高70,000円が限度となります。
所得税 住民税. 年間払込保険料額 控除額(※) 年間払込保険料額 控除額(※) 20,000円以下 払込保険料全額 1 2,000円以下 払込保険料全額 20,000円超 40,000円以下 払込保険料× 1 /2 + 1 0,000円 1 2,000円超 32,000円以下 払込保険料× 1 /2 +6,000円 40,000円超 80,000円以下 払込保険料× 1 /4 +20,000円 32,000円超 56,000円以下 払込保険料× 1 /4 + 1 4,000円 80,000円超 一律 40,000円 56,000円超 一律 28,000円 <ご参考情報> 契約日(または更新日)が【20 1 1 年1 2月31 日以前】の生命保険のご契約(または特約)には旧制度が適用され、「一般生命保険料控除」または「個人年金保険料控除」の区分ごとに、保険料控除額が計算されます。 ●所得税・住民税の生命保険料控除額 それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
所得税 住民税. 年間払込保険料額 控除額(※) 年間払込保険料額 控除額(※) 20,000円以下 払込保険料全額 1 2,000円以下 払込保険料全額 20,000円超 40,000円以下 払込保険料× 1 /2 + 1 0,000円 1 2,000円超 32,000円以下 払込保険料× 1 /2 +6,000円 40,000円超 80,000円以下 払込保険料× 1 /4 +20,000円 32,000円超 56,000円以下 払込保険料× 1 /4 + 1 4,000円 80,000円超 一律 40,000円 56,000円超 一律 28,000円
所得税 住民税. 年間払込保険料額 控除額(※) 年間払込保険料額 控除額(※) 25,000円以下 払込保険料全額 15,000円以下 払込保険料全額

Related to 所得税 住民税

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。) (1) 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取りまとめ店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 外貨建て債券のお取引 は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。