所有権・危険負担 のサンプル条項

所有権・危険負担. 目的物の所有権は、乙が目的物を納入した時に乙から甲に移転する。また、所有権の移転までに目的物に滅失、毀損、減量、変質、その他の損害が生じたときは、甲の責に帰すべき事由による場合を除き、乙がその危険を負担する。
所有権・危険負担. 1. 本件キットの所有権は、第 2 条第1 項第1 号に定める引渡し時に、検査会社から利用者に移転する。 2. 第2 条第1 項第1 号に定める本件キットの引渡し前に生じた本件キットの滅失、破損その他一切の損害は、利用者の責に帰すべき場合を除き検査会社の負担とし、本件キットの引渡し以後に生じたこれらの損害は、検査会社の責に帰すべき場合を除き利用者の負担とする。
所有権・危険負担. 甲が乙へ保守を依頼した場合でも本製品の所有権は甲が保有している。保守並びに修理依頼のためにセンドバックする場合、甲から乙及び乙から甲への本製品輸送時に関して、乙は責は負わないこととする。但し、乙が甲に本製品を返送する際には配送業者指定の保険をかけることとする。
所有権・危険負担. 商品の所有権及び危険負担は、商品がお客様ご指定の場所で引き渡されたときをもって弊社からお客様に移転するものといたします。

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  • 危険負担 甲及び乙の責めに帰することができない事由によって乙につき本契約の債務を履行することができなくなったときは、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。

  • 運用の基本方針 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

  • 信託期間 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • 付 則 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。

  • 附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 個人情報の公的機関等への提供 会員等および会員等の配偶者は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため、当社が妥当と判断した場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。

  • 契約申込の方法 申込者は、本サービスの申込みに際して、本規約の内容を承諾した上で、当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。

  • 足指の障害 足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。

  • 入会手続 入会申込者は、当連盟所定の入会申込書及び推薦資格者2名からの推薦状に、次の書類を添付して、当連盟に提出しなければならない。