所有権・危険負担. 目的物の所有権は、乙が目的物を納入した時に乙から甲に移転する。また、所有権の移転までに目的物に滅失、毀損、減量、変質、その他の損害が生じたときは、甲の責に帰すべき事由による場合を除き、乙がその危険を負担する。
所有権・危険負担. 1. 本件キットの所有権は、第 2 条第1 項第1 号に定める引渡し時に、検査会社から利用者に移転する。
2. 第2 条第1 項第1 号に定める本件キットの引渡し前に生じた本件キットの滅失、破損その他一切の損害は、利用者の責に帰すべき場合を除き検査会社の負担とし、本件キットの引渡し以後に生じたこれらの損害は、検査会社の責に帰すべき場合を除き利用者の負担とする。
所有権・危険負担. 甲が乙へ保守を依頼した場合でも本製品の所有権は甲が保有している。保守並びに修理依頼のためにセンドバックする場合、甲から乙及び乙から甲への本製品輸送時に関して、乙は責は負わないこととする。但し、乙が甲に本製品を返送する際には配送業者指定の保険をかけることとする。
所有権・危険負担. 商品の所有権及び危険負担は、商品がお客様ご指定の場所で引き渡されたときをもって弊社からお客様に移転するものといたします。