手数料および支払い. 1. 加盟店が支払う立替払いにかかわる手数料は、立替払契約の効力が発生した売上債権をJCB が別途定める種類ごとに合計した金額に、各々両社が定める手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。 2. 当社の加盟店に対する立替払金の支払いは、本規約末尾の表<締切日・支払日>の定めに従い、その種類に応じて、締切日ごとに当社が集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、支払日に当該売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社は立替払金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。 3. 前項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。 4. ショッピング2 回払いの方法による信用販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める2 種類の支払日のうち加盟店が両社に申込み、両社が認めた方法で支払うものとします。なお、支払いが2 回にわたる場合には、売上債権総額を2 分割し、その1/2 ずつを支払うものとします。また、2 分割した際に端数が生じた場合には、初回の支払い時にその端数を支払うものとします。 5. ボーナス1 回払いの方法による信用販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める方法で支払うものとします。 6. 当社の加盟店に対する立替払金の支払いは、当社が加盟店に対して直接支払うか、または当社が指定し、事前に加盟店に通知した両社所定の会社が立替払いするものとします。加盟店は、当社が両社所定の会社に加盟店への立替払いを委託することを承諾します。 7. 当社またはJCBに加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第2 項により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社またはJCBに対して立替払金以外の債権がある場合には、当社は本条第2 項により支払う立替払金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
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手数料および支払い. 1. 加盟店が支払う立替払いにかかわる手数料は、立替払契約の効力が発生した売上債権をJCB が別途定める種類ごとに合計した金額に、各々両社が定める手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします加盟店が支払う立替払いにかかわる手数料は、立替払契約の効力が発生した売上債権をJCBが別途定める種類ごとに合計した金額に、別途定める手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。
2. 当社の加盟店に対する立替払金の支払いは、本規約末尾の表<締切日・支払日>の定めに従い、その種類に応じて、締切日ごとに当社が集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、支払日に当該売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社は立替払金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いませんJCBの各加盟店に対する立替払金の支払いは、本規約末尾の表<締切日・支払日>の定めに従い、その種類に応じて、締切日ごとにJCBが集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、支払日に当該売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額を、一括して包括代理人指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとし、包括代理人は加盟店を代理してこれを受領し、包括代理人の責任と負担により加盟店に分配します。包括代理人は、かかる分配にあたって、振込指定金融機関口座の名義が加盟店の名義(商号その他の正式名称を指す)と一致することを確認するなどして、反社会的勢力に資金が流入しないようにするものとします。なお、応当日の15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、JCB は立替払金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。
3. 前項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします前項にかかわらず、包括代理人が指定する金融機関口座の名義人が、包括代理人の名義(商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、 JCBが当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、JCBは当該口座への振込みを行わないことができ、包括代理人に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4. ショッピング2 回払いの方法による信用販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める2 種類の支払日のうち加盟店が両社に申込み、両社が認めた方法で支払うものとします。なお、支払いが2 回払いの方法による通信販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める2 種類の支払日のうち包括代理人がJCB に申込み、JCB が認めた方法で支払うものとします。なお、支払いが2 回にわたる場合には、売上債権総額を2 分割し、その1/2 ずつを支払うものとします。また、2 分割した際に端数が生じた場合には、初回の支払い時にその端数を支払うものとします。
5. ボーナス1 回払いの方法による信用販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める方法で支払うものとします回払いの方法による通信販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める方法で支払うものとします。
60. 当社の加盟店に対する立替払金の支払いは、当社が加盟店に対して直接支払うか、または当社が指定し、事前に加盟店に通知した両社所定の会社が立替払いするものとします。加盟店は、当社が両社所定の会社に加盟店への立替払いを委託することを承諾しますXXX に包括代理人または加盟店に対する債権がある場合には、JCB は本条第2 項により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、包括代理人または加盟店からJCBに対して立替払金以外の債権がある場合には、JCBは本条第2 項により支払う立替払金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
7. 当社またはJCBに加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第2 項により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社またはJCBに対して立替払金以外の債権がある場合には、当社は本条第2 項により支払う立替払金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします第4 条に定める前提条件が消滅、終了または解消し、第3 条に定める包括代理人の包括代理権が消滅した場合等で、包括代理人が本条第2項の代金受領権限を喪失した場合、包括代理人および加盟店は、直ちにJCB に対しその旨を通知するものとします。
8. 立替払金の支払期日の30 日前までに前項の通知がJCBに到達しなかった場合には、JCBが従前どおり本条第2 項の口座に振込入金することにより、当該加盟店に対する当該立替払金を弁済したものとみなすものとします。
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Samples: 加盟店契約
手数料および支払い. 1. 加盟店が支払う立替払いにかかわる手数料は、立替払契約の効力が発生した売上債権をJCB が別途定める種類ごとに合計した金額に、各々両社が定める手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。
2. 当社の加盟店に対する立替払金の支払いは、本規約末尾の表<締切日・支払日>の定めに従い、その種類に応じて、締切日ごとに当社が集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、支払日に当該売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15 当社の加盟店に対する立替払金の支払いは、別表に定める締切日ごとに当社が集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、別表に定める支払日に当該売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社は立替払金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。
3. 前項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4. ショッピング2 回払いの方法による信用販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める2 回払いの方法による信用販売に係る立替払金については、別表に定める2 種類の支払日のうち加盟店が両社に申込み、両社が認めた方法で支払うものとします。なお、支払いが2 回にわたる場合には、売上債権総額を2 分割し、その1/2 ずつを支払うものとします。また、2 分割した際に端数が生じた場合には、初回の支払い時にその端数を支払うものとします。
5. ボーナス1 回払いの方法による信用販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める方法で支払うものとします回払いの方法による信用販売に係る立替払金については、別表に定める方法で支払うものとします。
6. 当社の加盟店に対する立替払金の支払いは、当社が加盟店に対して直接支払うか、または当社が指定し、事前に加盟店に通知した両社所定の会社が立替払いするものとします。加盟店は、当社が両社所定の会社に加盟店への立替払いを委託することを承諾します。
7. 当社またはJCBに加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第2 項により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社またはJCBに対して立替払金以外の債権がある場合には、当社は本条第2 項により支払う立替払金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
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Samples: Jcb加盟店規約
手数料および支払い. 1. 加盟店が支払う立替払いにかかわる手数料は、立替払契約の効力が発生した売上債権をJCB が別途定める種類ごとに合計した金額に、各々両社が定める手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします1. Jペイサービス加盟店が当社に支払う立替払の支払にかかわる手数料は、対象カード会社規約の定めにかかわらず、支払いの対象となった売上債権を、対象カード会社、支払区分およびカードの種類毎に合計した金額に、各々当社が定める手数料率を乗じ、各々円未満を切り捨てた金額の合計額とするものとします。なお、当社の立替払手数料は、このカード利用代金の支払にかかわる手数料に含まれるものとし、当社は、対象カード会社を通じて、手数料を受領します。
2. 当社の加盟店に対する立替払金の支払いは、本規約末尾の表<締切日・支払日>の定めに従い、その種類に応じて、締切日ごとに当社が集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、支払日に当該売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社は立替払金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません2. 当社のJペイサービス加盟店に対する立替払の支払は、別表に定める支払日に当該支払の対象となる売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額をJペイサービス加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日に振り込むものとします。ただし、支払日が月末で金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社は立替払金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払 義務その他の義務を負いません。
3. 前項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします3. 前項にかかわらず、Jペイサービス加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、Jペイサービス加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、Jペイサービス加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と 一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、Jペイサービス加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。 4.2回払いの方法による売上債権についての支払は、別表に定める方法で支払うものとします。
4. ショッピング2 回払いの方法による信用販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める2 種類の支払日のうち加盟店が両社に申込み、両社が認めた方法で支払うものとします。なお、支払いが2 回にわたる場合には、売上債権総額を2 分割し、その1/2 ずつを支払うものとします。また、2 分割した際に端数が生じた場合には、初回の支払い時にその端数を支払うものとします。
5. ボーナス1 回払いの方法による信用販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める方法で支払うものとします。
6. 当社の加盟店に対する立替払金の支払いは、当社が加盟店に対して直接支払うか、または当社が指定し、事前に加盟店に通知した両社所定の会社が立替払いするものとします。加盟店は、当社が両社所定の会社に加盟店への立替払いを委託することを承諾します。
7. 当社またはJCBに加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第2 項により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社またはJCBに対して立替払金以外の債権がある場合には、当社は本条第2 項により支払う立替払金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
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Samples: 加盟店規約
手数料および支払い. 1. 加盟店が支払う立替払いにかかわる手数料は、立替払契約の効力が発生した売上債権をJCB が別途定める種類ごとに合計した金額に、各々両社が定める手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします加盟店が支払う立替払いにかかわる手数料は、立替払契約の効力が発生した売上債権をJCBが別途定める種類ごとに合計した金額に、別途定める手数料率を乗じ、各々円未満を四捨五入した金額の合計額とするものとします。
2. 当社の加盟店に対する立替払金の支払いは、本規約末尾の表<締切日・支払日>の定めに従い、その種類に応じて、締切日ごとに当社が集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、支払日に当該売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、当社は立替払金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いませんJCBの各加盟店に対する立替払金の支払いは、本規約末尾の表<締切日・支払日>の定めに従い、その種類に応じて、締切日ごとにJCBが集計を行い、当該集計の対象となった売上債権について、支払日に当該売上債権総額より前項の手数料を差し引いた金額を、JCB指定の金融機関口座から一括して包括代理人指定の金融機関口座に振込むことにより行うものとし、包括代理人は加盟店を代理してこれを受領し、包括代理人の責任と負担により加盟店に分配します。包括代理人は、かかる分配にあたって、振込指定金融機関口座の名義が加盟店の名義(商号その他の正式名称を指す)と一致することを確認するなどして、反社会的勢力に資金が流入しないようにするものとします。なお、応当日の15 日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。また、金融機関のシステム障害その他の不可抗力による場合は、JCBは立替払金の支払いが遅延したことにより、遅延損害金の支払義務その他の義務を負いません。
3. 前項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店の名義(加盟店が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします前項にかかわらず、包括代理人が指定する金融機関口座の名義人が、包括代理人の名義(商号その他の正式名称を指す)と一致しない場合、 JCBが当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、JCBは当該口座への振込みを行わないことができ、包括代理人に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、JCBは遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4. ショッピング2 回払いの方法による信用販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める2 種類の支払日のうち加盟店が両社に申込み、両社が認めた方法で支払うものとします。なお、支払いが2 回払いの方法による通信販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める2 種類の支払日のうち包括代理人がJCB に申込み、JCB が認めた方法で支払うものとします。なお、支払いが2 回にわたる場合には、売上債権総額を2 分割し、その1/2 ずつを支払うものとします。また、2 分割した際に端数が生じた場合には、初回の支払い時にその端数を支払うものとします。
5. ボーナス1 回払いの方法による信用販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める方法で支払うものとします回払いの方法による通信販売に係る立替払金については、本規約末尾の表<締切日・支払日>に定める方法で支払うものとします。
6. 当社の加盟店に対する立替払金の支払いは、当社が加盟店に対して直接支払うか、または当社が指定し、事前に加盟店に通知した両社所定の会社が立替払いするものとします。加盟店は、当社が両社所定の会社に加盟店への立替払いを委託することを承諾しますJCB に包括代理人または加盟店に対する債権がある場合には、JCB は本条第2 項により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、包括代理人または加盟店からJCBに対して立替払金以外の債権がある場合には、JCBは本条第2 項により支払う立替払金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします。
7. 当社またはJCBに加盟店に対する債権がある場合には、当社は本条第2 項により支払う立替払金から当該債権の金額を差し引けるものとします。また、加盟店から当社またはJCBに対して立替払金以外の債権がある場合には、当社は本条第2 項により支払う立替払金と当該債権の金額を合算して支払うことができるものとします第4 条に定める前提条件が消滅、終了または解消し、第3 条に定める包括代理人の包括代理権が消滅した場合等で、包括代理人が本条第2項の代金受領権限を喪失した場合、包括代理人および加盟店は、直ちにJCB に対しその旨を通知するものとします。
8. 立替払金の支払期日の30 日前までに前項の通知がJCBに到達しなかった場合には、JCBが従前どおり本条第2 項の口座に振込入金することにより、当該加盟店に対する当該立替払金を弁済したものとみなすものとします。
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Samples: 加盟店契約