払戻しの原則禁止 のサンプル条項

払戻しの原則禁止. 1. みさとと。Payカードチャージされた電子マネーついて、原則、払戻しはできません。 2. レジデントカードの場合、以下該当する会員のやむを得ない事情より、みさとと。Payの利用が著しく困難となった場合は、例外的払戻しができます。
払戻しの原則禁止. 利用者は、資金決済に関する法律、その他法令に定める例外に該当すると当社が認めた場合を除き、カードの残高の払戻しを受けることはできません。
払戻しの原則禁止. 1 WAON は、第 13 条第 2 項ただし書、本条第 2 項および第 19 条第 2 項に定める場合を除き、払戻しできません。

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  • 検査及び引渡し 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

  • 使用できる端末 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。

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  • 瑕疵担保責任 契約不適合)条項見直

  • 債務不履行 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 無保証 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス会員の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。