技術協力資料等 のサンプル条項

技術協力資料等. 受注者は、C/Pを支援し、以下の技術協力資料を作成し、提出する。 なお、技術協力資料はC/Pとの業務実施を通じて随時改訂が必要なことから、プロジェクト終了時に最終版を提出するものの、進捗状況に応じて素案の段階からプ 16 プロジェクト事業進捗報告書の英文版は、6か月に一度作成されるMonitoring Sheetと重複する内容も多いと考えられるので、Monitoring Sheetなど過去に作成した資料を活用して作成することで問題ない(改めて白紙の状態から作成する必要はない)。 ロジェクト業務進捗報告書に添付し、関係者の意見を反映すること。 また、作成されたマニュアル等の運用、業務への定着が最終目的として重要であることから、プロジェクト期間中の活用実績や更新実績、完成度を重視し、内容は分かりやすく簡便なものが望ましい。なお、本資料は英文で作成したものを提出すること。

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  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 情報通信の技術を利用する方法 第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 定 義 本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

  • 本サービスの停止等 1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、登録ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。

  • 貸与品等 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。