技術的および組織的措置 のサンプル条項

技術的および組織的措置. サービス」に適用される技術的および組織的措置 (以下「TOMs」といいます。) は、以下に掲載されています。 これらの TOMs は、「お客様個人データ」を含むすべての「コンテンツ」に適用されます。 さらに、お客様は、上記のリンク先でこれらの TOMs に対する変更の自動通知に登録するか、または以下のリンク先で My Notification を通じて IBM サポート・ポータルに直接登録することもできます。 お客様は、いかなる理由で IBM に返却される機械または機械の一部からすべてのデータ (個人または法人に関わる機密情報、専有情報および個人情報を含みます。) も、確実に削除し、その返却を妨げる担保等の法的な制約がないことを保証します。なお、お客様は、機械のハードディスク等を買取るオファリングを別途契約することも、または「お客様個人データ」を IBM に消去もしくは破壊させるオファリングを別途契約することもできます。 IBM は、上記第 1.1 項記載の「処理」の期間後、かつ当該期間と一致する期間中に「サービス」要求のためにお客様から受け取った「お客様個人データ」を確実に削除します。
技術的および組織的措置. サービス」に適用される技術的および組織的措置(以下「TOMs」といいます。) は、 xxxxx://xxx.xxx.xxx/mysupport/s/article/support-privacy にあります。 これらのTOMs は、「お客様個人データ」を含むすべての「コンテンツ」に適用されます。お客様は、適用される「データ保護法」によって必要とされる責任の範囲内で適切な TOMs を導入・履行する義務があることを確認します。 お客様が理由を問わず「機械」をIBM に返却する場合、お客様は「機械」または「機械」の部分からすべてのデータ(秘密情報、専有情報、および個人または組織に関連する個人データを含みます。) を確実に消去し、お客様の返却を妨げる法律上の制限がないことを保証します。お客様は、保管のためにオ ファリングを購入するか、またはオファリングを購入して、IBM に「お客様個人データ」を削除または破棄するように要求することができます。 IBM は、上記第 1.1 条に記載された「処理」の期間後、当該規定に従って、「サービス」の要求のためにお客様から受領した「お客様個人データ」を確実に削除するものとします。
技術的および組織的措置. 2.1 乙は、第 2 条 (「技術的および組織的措置、データのセキュリティー」) ならびに第 8 条 (「技術的および組織的措置、一般セキュリティー」) に定められた技術的および組織的措置を実装し、維持し、それにより、自らの「サービス」および「成果物」に存在するリスクに対する適切なセキュリティーレベルを確保します。乙は、第 2 条、本第 3 条および第 8 条における制限を認め、理解し、それらに従うものとします。
技術的および組織的措置. 該当する「クラウド・サービス」に適用となる技術的および組織的措置は、別途当該「クラウド・サー ビス」の DPA 別表 (正式には「データ・シート」と呼ばれています。) に定められています。「サービス」に適用される技術的および組織的措置 (以下「TOMs」といいます。) を、以下に記載します。お客様は、 適用される「データ保護法」によって必要とされる責任の範囲内で適切な TOMs を導入・履行する義務 があることを確認します。
技術的および組織的措置 xxxxx://xxx.xxx.xxx/services/us/tom/ に掲載の技術的および組織的措置 (以下「TOMs」といいます。)が、すべての「お客様個人データ」に適用されます。これらの TOMs は、上記第 2 項に記載されているか、またはその他「サービス記述書」に含まれた「お客様個人データ」に適用されます。 お客様は、適用される「データ保護法」によって必要とされる責任の範囲内で適切な TOMs を導入・履行する義務があることを確認します。 お客様からの要請に応じて、講じた措置の証明として以下の形式で提示することができます。 ● 独立した機関 (例: 外部監査法人、内部監査部門、データ保護オフィサー、IT セキュリティー部門、または有資格の監査人) からの最新の認証、報告書、またはそれらの抜粋。 ● IT セキュリティーまたはデータ保護の監査による適切な証明書。 ● 欧州委員会が承認したデータ保護認証の仕組み、シールまたはマーク。 ● お客様からの、上記リストに含まれないものとしてお客様が特定した具体的な質問に対する応答。 IBM は、「サービス」の終了時に「お客様個人データ」を削除するものとします。ただし、お客様が 「サービス」の契約満了日または解約日前に書面で IBM に指示を行った場合、IBM は IBM がアクセス可能な「お客様個人データ」のコピーをお客様に合理的な期間内かつお客様が要求される合理的なフォーマットで返却します。なお、当該返却はお客様の費用負担とし、DPA に規定された「支援」の条件に従って行われます。 「サービス」に該当する場合、お客様は、理由を問わず IBM に返却される機械または機械の一部からすべてのデータ (機密情報、専有情報および「お客様個人データ」を含みます。) を、確実に削除 し、その返却を妨げる担保等の法的な制約がないことを保証します。なお、お客様は、機械のハードディスク等を買取るオファリングを別途契約することも、または「お客様個人データ」を IBM に消去もしくは破壊させるオファリングを別途契約することもできます。

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  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 議事録 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。