技術者の変更 のサンプル条項

技術者の変更. 受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督員との協議により、主任技術者、監理技術者、特例監理技術者、または監理技術者補佐(以下技術者等という)を変更できるものとする。 変更については、下記を満足することを条件とする。 1) 死亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合。 2) 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。 3) 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点。 4) ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合。 5)「メンテナンスエキスパート(ME)養成講座」に参加する場合。
技術者の変更. 受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督員との協議により、主任技術者及び監理技術者(以下技術者等という)を変更できるものとする。 変更については、下記を満足することを条件とする。 1) 死亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合。 2) 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。 3) 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点。 4) ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合。

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  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者等に対する措置請求 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 技術的事項及び技術資料の閲覧 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

  • 情報通信の技術を利用する方法 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 本条項の改定 当社は、法令等の定めがある場合を除き、本条項を随時変更することができるものとします。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 寄託物等の取扱い 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。