抗弁権の接続 のサンプル条項

抗弁権の接続. クーリングオフや中途解約により当社に対して授業料等を支払う義務がなくなった場合には、クレジット提供会社に対しても支払い義務が無くなります。
抗弁権の接続. ローン・クレジット等割賦販売利用の場合、一定要件のもと当社に対して生じている事由を以て利用信販会社又はクレジット会社に対抗できます。
抗弁権の接続. 契約者が入会契約に基づく支払いについてクレジットカードを利用する場合、カード発行会社から入会契約に基づく支払いにかかかる請求を受けた時は、契約者は、割賦販売法に従い、当社に対して生じている事由をもって、当該カード発行会社に対抗することができます。
抗弁権の接続. 乙は受講契約に関して、丙のクレジットを利用している時には、甲との間で生じている事由をもって、信販会社に対して問題が解決するまでの間、支払いを停止することができます。
抗弁権の接続. 乙が割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あっせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あっせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四 (同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あっせん関係販売業者、個別信用購入あっせん関係販売業者、包括信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもって、甲はローン提供業者又は包括信用購入あっせん業者若しくは個別信用購入あっせん業者に対抗することができる。
抗弁権の接続. レキオス倶楽部代理店は、クレジット会社等の割賦購入斡旋業者から割賦による代金支払いの請求を受けたときに、当該商品もしくは当該権利の販売につき、それを販売した業者(当社)に対して生じている事由をもって当該支払いの請求をする割賦購入斡旋業者に対抗できます。

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  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 著作者人格権の制限 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3