抗弁権の接続 のサンプル条項

抗弁権の接続. 乙は受講契約に関して、丙のクレジットを利用している時には、甲との間で生じている事由をもって、信販会社に対して問題が解決するまでの間、支払いを停止することができます。
抗弁権の接続. レキオス倶楽部代理店は、クレジット会社等の割賦購入斡旋業者から割賦による代金支払いの請求を受けたときに、当該商品もしくは当該権利の販売につき、それを販売した業者(当社)に対して生じている事由をもって当該支払いの請求をする割賦購入斡旋業者に対抗できます。
抗弁権の接続. 乙が割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あっせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あっせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四 (同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あっせん関係販売業者、個別信用購入あっせん関係販売業者、包括信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもって、甲はローン提供業者又は包括信用購入あっせん業者若しくは個別信用購入あっせん業者に対抗することができる。
抗弁権の接続. ローン・クレジット等割賦販売利用の場合、一定要件のもと当団体に対して生じている事由をもって利用信販会社に対抗できます。

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  • 著作権の譲渡等 第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。