担保の提供等 のサンプル条項

担保の提供等. 1. 当社は、会員の信用に問題があると判断した場合は、会員に対して連帯 保証人その他会員の信用を補完するに足りる担保の提供を要求することができる。この場合、会員は直ちに必要な担保等を提供しなければならな い。 2. 当社は、会員から前項に定めた担保の提供がなされない場合は、オーク ションへの参加停止、落札限度額の制限等、取引の制限をすることができる。
担保の提供等. 1 事業者は、本契約から生じる債務の担保として、本契約締結と同時に、本市の指示するところにより、第6条に定める貸付料年額に相当する額以上の担保を提供しなければならない。 2 本市が担保価値が減少したと認めて、事業者に対して増担保又は代わりの担保の提供を請求したときは、事業者は遅滞なく増担保又は代わりの担保を提供しなければならない。 3 本市は、事業者が本契約から生じる全ての債務を完済したとき又は担保処分により残額が生じたときは、遅滞なく担保を返還する。
担保の提供等. この契約による債務の保証提携先(または保険者)がある場合は、その債務の保証提携先(または保険者)が支払いを停止したとき、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったとき等、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により借主は遅滞なくこの契約による債務を保全しうる担保を提供しまたは保証人を追加、変更するものとします。
担保の提供等. 1. この契約に基づく債務を担保するため、銀行の請求により銀行の承認する担保を差し入れるものとします。 2. 次の各場合において、銀行が請求したときは、債務者は直ちに銀行が適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または連帯保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。 (1) 提供されている担保について銀行の責めに帰すことができない事由により毀損、滅失または価値の客観的な減少が生じたとき。 (2) 連帯保証人について第 12 条(期限の利益の喪失)第1項または第2項の各号の事由が一つでも生じたとき。 3. 銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められる場合において、銀行が書面によりその事由を明示し、相当の期間を定めて請求したときは、債務者はこの契約による債務の一部または全部を弁済するか、あるいは前項と同様とします。 4. 債務者は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。 5. 契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の手順にかかわらず、この契約による債務の弁済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、債務者は直ちに弁済するものとします。この契約による債務の弁済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の権利者に返還するものとします。 6. 債務者の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
担保の提供等. 1. 次の各場合において、貴行が請求したときは、債務者は直ちに適当と認める担保を提供し、または保証人を追加するものとします。
担保の提供等. 1. 次の各場合において、貴行が請求したときは、借主は直ちに貴行が適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。 が連帯して負担します。 2. 借主および保証人は、保証意思宣明公正証書が必要な場合には、その作成に必要な手続きをします。このために要した費用は借主が負担します。

Related to 担保の提供等

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 契約終了時の措置 本契約が理由のいかんを問わず終了した場合、乙は諸方言コーパスを利用してはならず、甲の別途指示する方法で、諸方言コーパス及び複製物が記録された媒体をただちに甲に返却、又は破棄し、また、乙が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものとする。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 株式の譲渡等 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。