代わり証書等の差し入れ のサンプル条項

代わり証書等の差し入れ. 事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は金融機関の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
代わり証書等の差し入れ. 事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類(電磁的方法により銀行に提供した情報等による場合も含む)が紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、借主は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
代わり証書等の差し入れ. 災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失又は損傷した場合には、借入人は、組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとし、また、組合の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
代わり証書等の差し入れ. 事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情よって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合は、借主は当行の帱簿、伝票、電磁記録等基づき債務を弁済するものとします。なお、借主は当行の請求よって代わり証書等を差し入れるものとします。この場合生じた損害ついては、当行の責め帰すべき事由よる場合を除き、借主の負担とします。
代わり証書等の差し入れ. 私が保証会社に差し入れたこの契約書またはその他の書類が、事変、災害、運送中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、保証会社の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約の債務の返済をするものとします。なお、保証会社の請求があればただちに代わりの契約書その他書類を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については保証会社の責めに帰すべき事由による場合を除き、私が負担します。
代わり証書等の差し入れ. 1. 借主が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害等銀行の責めに帰することのできない事情によって証書その他の書類が紛失・滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代わりの証書等を差し入れます。
代わり証書等の差し入れ. 災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失又は損傷した場合には、契約者は乙の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとし、また、乙の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。

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  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 銀行からの相殺 1. 銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができま す。この場合、書面により通知するものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 暴力団等排除に係る解除 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 事業契約 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。