Common use of 振込の不能事由等 Clause in Contracts

振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。

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Samples: Jaネットバンク利用規定, 法人jaネットバンク利用規定, 法人jaネットバンク利用規定

振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います次のいずれかに該当する場合、当組合はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合所定の時限までに自動引落できなかったとき。なお、支払指定口座からの払出しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合の任意とします。 (2伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続をとったとき。 (3差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払いを不適当と認めたとき (4) 当組合の責によらない事由により、取引ができなかったとき。

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Samples: Jaネットバンク利用規定, Jaネットバンク利用規定, Ja データ伝送サービス利用規定

振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。なお、支払指定口座からの払出しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払いを不適当と認めたとき (4) 当組合(会)の責によらない事由により、取引ができなかったとき。

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Samples: Ja データ伝送サービス利用規定, Ja データ伝送サービス利用規定

振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。なお、支払指定口座からの払出しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払いを不適当と認めたとき (4) 当組合(会)の責によらない事由により、取引ができなかったとき。

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Samples: Ja データ伝送サービス利用規定, Jaデータ伝送サービス利用規定

振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います次のいずれか該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限まで自動引落できなかったときなお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意としますなお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスよるもの限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき伝送契約者から支払指定口座ついての支払停止の届出があり、それもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。

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Samples: 法人 Ja ネットバンク利用規定

振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います次のいずれかに該当する場合、当組合はその振込依頼はなかったものとして取扱います(1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合所定の時限までに自動引落できなかったとき。なお、支払指定口座からの払出しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合の任意とします(2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき) 契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当組合が所定の手続をとったとき(3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払いを不適当と認めたとき (4) 当組合の責によらない事由により、取引ができなかったとき。

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Samples: Jaデータ伝送サービス利用規定

振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います次のいずれかに該当する場合、当組合(当会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(当会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。なお、支払指定口座からの払出しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(当会)の任意とします。 (2伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当組合(当会)が所定の手続をとったとき。 (3差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき差押等やむを得ない事情があり、当組合(当会)が支払いを不適当と認めたとき (4) 当組合(当会)の責によらない事由により、取引ができなかったとき。

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Samples: Ja データ伝送サービス利用規定

振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき振込資金が、支払指定口座から払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範 囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったときなお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意としますなお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合 で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき

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Samples: 法人 Ja ネットバンク利用規定

振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います次のいずれかに該当する場合、当連合会はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当連合会所定の時限までに自動引落できなかったとき。なお、支払指定口座からの払出しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当連合会の任意とします。 (2伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当連合会が所定の手続をとったとき。 (3差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき差押等やむを得ない事情があり、当連合会が支払いを不適当と認めたとき (4) 当連合会の責によらない事由により、取引ができなかったとき。

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